○八代市環境センター条例

平成30年3月23日

条例第8号

目次

第1章 環境センターの設置(第1条―第4条)

第2章 環境センターの管理

第1節 一般廃棄物の搬入(第5条―第7条)

第2節 管理棟内の施設の利用(第8条―第20条)

第3節 緑地広場の利用(第21条―第23条)

第3章 雑則(第24条)

附則

第1章 環境センターの設置

(設置)

第1条 市民の生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るため、これまでより環境負荷の少ない循環型社会形成を推進することを目的として、八代市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例(平成17年八代市条例第191号)第3条の処理計画に基づく一般廃棄物の衛生的な処理を行うとともに、環境に関する学習の場の提供や啓発を行う環境センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 環境センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 八代市環境センター

位置 八代市港町299番地

(職員)

第3条 八代市環境センター(以下「環境センター」という。)に必要な職員を置く。

(施設)

第4条 環境センターに次の各号に掲げる業務を行うため、当該各号に掲げる施設を設置する。

(1) ごみ焼却処理等 エネルギー回収推進施設

(2) 資源物中間処理等 マテリアルリサイクル推進施設

(3) 環境センターの統括管理、環境啓発等 管理棟

2 前項各号に掲げる施設のほか、市民に憩いの場を提供するため、環境センターに緑地広場を設置する。

第2章 環境センターの管理

第1節 一般廃棄物の搬入

(搬入できる者の範囲)

第5条 環境センターに一般廃棄物を搬入できる者は、次に掲げる者とする。

(1) 市内に住所を有する者

(2) 市内に事業所を有する個人又は法人

(3) その他市長が認める者

(搬入時間)

第6条 一般廃棄物を搬入できる時間は、別に規則で定める。

(搬入の制限)

第7条 市長は、環境センターの管理上支障があると認めるときは、一般廃棄物の搬入を制限することができる。

第2節 管理棟内の施設の利用

(管理棟内の施設)

第8条 管理棟内に、環境に関する学習の場の提供及び啓発その他一般の利用に供するため、別表に掲げる施設を設置する。

(利用時間)

第9条 管理棟内の施設及びその附属設備(以下「施設等」という。)の利用時間は、別に規則で定める。

(利用の許可)

第10条 施設等(環境学習コーナーを除く。)を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可をする場合において、施設等の管理上必要な条件を付することができる。

(利用の制限)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、施設等を利用させないことができる。

(1) 営利を目的とする用途で施設等を利用するおそれがあるとき。

(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になるとき。

(4) 施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が施設等の管理上支障があると認めるとき、又は利用の制限の必要があると認めるとき。

(利用権の譲渡等の禁止)

第12条 施設等の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、第三者に利用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(特別の設備の制限)

第13条 利用者は、施設等を利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用するときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(利用許可の取消し等)

第14条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用を停止し、若しくは退館を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により利用の許可を受けたとき。

(2) この条例の規定に違反したとき。

(3) 利用の許可の条件に違反したとき。

(4) 第11条各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(使用料)

第15条 利用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 前項に定めるもののほか、附属設備の使用料は、別に規則で定める。

(使用料の減免)

第16条 市長は、利用者の利用の目的が環境学習に関するものであるとき、その他必要と認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第17条 既に納付された使用料は、還付しない。ただし、規則で定める場合に限り、その全部又は一部を還付することができる。

(原状回復の義務)

第18条 利用者は、施設等の利用を終了したときは、直ちにこれを原状に回復しなければならない。第14条の規定により利用の許可の取消し又は停止の処分を受けたときも、同様とする。

(損害賠償の義務)

第19条 故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(市の免責)

第20条 利用者の責めに基づく事由により、又はこの条例の規定に基づく処分によって利用者に損害が生じても、市は特別の理由がある場合を除くほか、その責めを負わない。

第3節 緑地広場の利用

(利用時間)

第21条 緑地広場の利用時間は、別に規則で定める。

(利用の制限)

第22条 第11条の規定は、緑地広場の利用の制限について準用する。この場合において、同条中「施設等」とあるのは、「緑地広場」と読み替えるものとする。

(損害賠償の義務)

第23条 第19条の規定は、緑地広場に係る損害賠償の義務について準用する。この場合において、同条中「施設等」とあるのは、「緑地広場」と読み替えるものとする。

第3章 雑則

(委任)

第24条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成30年7月1日から施行する。ただし、第4条第2項及び第2章第3節の規定は、規則で定める日から施行する。

(令和元年規則第6号で令和元年7月1日から施行)

(準備行為)

2 この条例の規定による利用の許可その他必要な準備行為は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。

(八代市清掃センター条例の廃止)

3 八代市清掃センター条例(平成17年八代市条例第192号)は、廃止する。

(八代市清掃センター条例の廃止に伴う経過措置)

4 施行日の前日までに、前項の規定による廃止前の八代市清掃センター条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(八代市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例の一部改正)

5 八代市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例(平成17年八代市条例191号)の一部を次のように改正する。

第5条第1項中「とする。以下同じ」を「。以下同じ。」に改め、同条第3項中「集積所」を「市がごみを収集する場所(以下「集積所」という。)」に改める。

第9条第2項及び第10条第3項を削る。

第11条第1項中「市がごみを収集する場所(以下「集積所」という。)」を「集積所」に改める。

第16条第2項中「第14条2項」を「第14条第2項」に改める。

第17条第3号中「施行規則第10条各号に掲げる」を「その他規則で定める」に改める。

別表第1を次のように改める。

別表第1(第9条関係)

1

施設名 八代市環境センター

所在地 八代市港町299番地

2

処理計画に定める施設

別表第2の2の項及び3の項中「別表第1第2項」を「別表第1の1の項」に改め、同表5の項を削る。

別表第4備考中「第1号又は第2号」を「1の項又は2の項」に改める。

(八代市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

6 前項の規定による改正後の八代市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例の規定は、施行日以後に搬入された一般廃棄物について適用し、同日前に搬入された一般廃棄物については、なお従前の例による。

(令和元年7月24日条例第9号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。ただし、附則第23項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第2条から第5条まで、第7条から第13条まで、第16条、第17条、第22条から第25条まで、第27条から第29条まで、第31条から第37条まで、第41条、第43条から第45条まで、第49条から第51条まで、第55条から第57条まで及び第60条の規定による改正後の八代市立学校体育施設等条例、八代市公民館条例、八代市厚生会館条例、八代市鏡文化センター条例、八代市赤星公園条例、八代市八竜山自然公園条例、八代市体育施設条例、八代市社会教育センター条例、八代市さかもと青少年センター条例、日奈久温泉イベント広場条例、八代市千丁特産品直売所条例、八代市振興センター条例、サンライフ八代条例、八代市泉農村研修センター条例、八代市農林産物流通加工施設条例、八代市定住センター及び農産物加工施設条例、八代市生活館条例、八代市総合福祉センター条例、八代市地域ふれあいセンター条例、八代市坂本地域福祉センター条例、八代市東陽地域福祉保健センター条例、八代市老人憩いの家条例、八代市鏡地域福祉センター条例、八代市泉地域福祉センター条例、八代市柿迫生きがいセンター条例、シルバーワークプラザ八代条例、八代市保健センター条例、八代市働く婦人の家条例、八代市都市公園条例、八代市普通公園条例、八代市都市運動場条例、八代市立希望の里たいよう条例、八代市がらっぱ広場条例、八代市広域交流地域振興施設条例、八代市五家荘観光施設条例、八代市日奈久観光交流施設条例、八代市コミュニティセンター条例及び八代市環境センター条例(以下「改正後の体育施設等条例等」と総称する。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用に係る使用料について適用し、施行日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

23 改正後の体育施設等条例等、改正後の放送施設等条例、改正後の博物館条例、改正後の東陽交流センター条例等、改正後のふれあいセンター条例等、改正後のハーモニーホール条例、改正後の石匠館条例、改正後の漁港管理条例、改正後の椎原診療所条例等、改正後の下岳診療所条例、改正後の駐車場条例、改正後の港湾管理条例、改正後の手数料条例、改正後の水道事業条例、改正後のミュージアム条例、改正後の日奈久温泉施設条例、改正後の農事研修センター条例及び改正後の農園条例(以下「改正後の条例」と総称する。)の使用料等については、施行日前においても、改正後の条例の使用料等に関する規定の例により、改正後の条例に定める額を徴収することができる。

(令和2年3月24日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第8条、第15条関係)

区分

午前

(午前9時~午前12時)

午後

(午後1時~午後5時)

全日

(午前9時~午後5時)

多目的ホール

1,460円

1,670円

3,130円

研修室

730円

830円

1,560円

会議室1

520円

620円

1,140円

会議室2

520円

620円

1,140円

和室

520円

620円

1,140円

環境学習コーナー

無料

八代市環境センター条例

平成30年3月23日 条例第8号

(令和2年3月24日施行)

体系情報
第9編 生/第3章 保健衛生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成30年3月23日 条例第8号
令和元年7月24日 条例第9号
令和2年3月24日 条例第9号