○八代市農業委員会の委員の推薦及び募集に関する規則

平成30年2月8日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)八代市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員定数条例(平成29年八代市条例第39号)その他法令に定めるもののほか、八代市農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)の候補者(以下「農業委員候補者」という。)の推薦及び募集の手続等について必要な事項を定めるものとする。

(推薦及び募集)

第2条 法第9条の規定による農業委員候補者の推薦及び募集は、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 個人からの推薦

(2) 団体等からの推薦

(3) 前2号の推薦と併せて市が行う募集

(推薦及び募集の資格)

第3条 農業委員候補者として推薦を受け、又は募集に応募することができる者は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者とする。ただし、法第8条第4項各号に該当する者を除く。

(推薦及び募集の方法)

第4条 市長は、農業委員候補者の推薦及び募集を行う場合は、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 市の広報紙への掲載

(2) 八代市役所前掲示場への掲示

(3) 市のホームページへの掲載

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める方法

2 市長は、前項の推薦及び募集を行う場合は、推薦及び募集の期間、方法その他の必要事項を定めるものとする。

(推薦手続等)

第5条 農業委員候補者の推薦をし、又は農業委員候補者の募集に応募しようとする者は、八代市農業委員会の委員推薦・応募用紙(別記様式)に必要事項を記載して、市長に提出しなければならない。

(農業委員候補者の公表)

第6条 市長は、前条の推薦及び応募した者に関する情報を、第4条第2項の規定により定めた期間中及び当該期間の終了後に、同条第1項第2号及び第3号に掲げる方法により公表するものとする。

2 前項の規定により公表する事項は、農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号)第6条第1号に規定する事項とする。

(農業委員候補者の評価及び選考)

第7条 市長は、第5条の規定により推薦を受け、又は募集に応募した農業委員候補者について、八代市農業委員会の委員候補者評価委員会規程(平成30年八代市訓令第3号)により設置する八代市農業委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)に意見を求めるものとする。

2 市長は、評価委員会から農業委員候補者の評価についての報告を聴いた上で農業委員に任命しようとする者を選考するものとする。

3 市長は、前項の規定による選考を行うときは、農業委員に任命しようとする者の年齢、性別等に著しい偏りがないよう配慮するものとする。

(農業委員の補充)

第8条 罷免及び失職並びに辞職等により農業委員に欠員が生じたために次の各号のいずれかに該当することとなる場合は、この規則に定める手続に基づき、速やかに農業委員の補充に努めるものとする。ただし、欠けた農業委員の残任期間がおおむね6月未満であるときは、補充を行わないものとする。

(1) 法第8条第5項又は第6項に規定する要件を満たさなくなったとき。

(2) 農業委員の年齢、性別等に著しい偏りが生じることとなったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、欠員により農業委員会の所掌事務を適切に処理できなくなったとき。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

別記様式(省略)

八代市農業委員会の委員の推薦及び募集に関する規則

平成30年2月8日 規則第2号

(平成30年2月8日施行)