○八代市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員定数条例

平成29年12月20日

条例第39号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき、八代市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定めるものとする。

(委員の定数)

第2条 委員の定数は、19人とする。

(農地利用最適化推進委員の定数)

第3条 農地利用最適化推進委員の定数は、29人とする。

 抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(八代市農業委員会の選挙による委員の定数条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 八代市農業委員会の選挙による委員の定数条例(平成17年八代市条例第121号)

(2) 八代市農業委員会の選挙による委員の選挙区及び定数に関する条例(平成17年八代市条例第122号)

(3) 八代市農業委員会の選任による委員の団体推薦に関する条例(平成17年八代市条例第123号)

(八代市農業委員会の選挙による委員の定数条例等の廃止に伴う経過措置)

3 農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定によりなお従前の例により在任するものとされる農業委員会の委員については、第2条及び第3条の規定は適用せず、前項の規定による廃止前の八代市農業委員会の選挙による委員の定数条例、八代市農業委員会の選挙による委員の選挙区及び定数に関する条例及び八代市農業委員会の選任による委員の団体推薦に関する条例の規定は、なおその効力を有する。

(八代市報酬及び費用弁償条例の一部改正)

4 八代市報酬及び費用弁償条例(平成17年八代市条例第49号)の一部を次のように改正する。

第5条第3項中「及び農業委員会の委員」を「並びに農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員」に改める。

別表第1中「

農業委員会会長

月額 46,000円

農業委員会会長職務代理者

月額 39,500円

農業委員会委員

月額 36,800円

」を「

農業委員会会長

基本給 月額 40,000円

能率給 予算の範囲内で市長の定める額

農業委員会会長職務代理者

基本給 月額 33,500円

能率給 予算の範囲内で市長の定める額

農業委員会委員

基本給 月額 30,800円

能率給 予算の範囲内で市長の定める額

農地利用最適化推進委員

基本給 月額 30,800円

能率給 予算の範囲内で市長の定める額

」に改める。

八代市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員定数条例

平成29年12月20日 条例第39号

(平成29年12月20日施行)