○八代市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員定数条例
平成29年12月20日
条例第39号
(趣旨)
第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき、八代市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定めるものとする。
(委員の定数)
第2条 委員の定数は、19人とする。
(農地利用最適化推進委員の定数)
第3条 農地利用最適化推進委員の定数は、29人とする。
附則 抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(八代市農業委員会の選挙による委員の定数条例等の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 八代市農業委員会の選挙による委員の定数条例(平成17年八代市条例第121号)
(2) 八代市農業委員会の選挙による委員の選挙区及び定数に関する条例(平成17年八代市条例第122号)
(3) 八代市農業委員会の選任による委員の団体推薦に関する条例(平成17年八代市条例第123号)
(八代市報酬及び費用弁償条例の一部改正)
4 八代市報酬及び費用弁償条例(平成17年八代市条例第49号)の一部を次のように改正する。
第5条第3項中「及び農業委員会の委員」を「並びに農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員」に改める。
別表第1中「
農業委員会会長 | 月額 46,000円 |
農業委員会会長職務代理者 | 月額 39,500円 |
農業委員会委員 | 月額 36,800円 |
」を「
農業委員会会長 | 基本給 月額 40,000円 能率給 予算の範囲内で市長の定める額 |
農業委員会会長職務代理者 | 基本給 月額 33,500円 能率給 予算の範囲内で市長の定める額 |
農業委員会委員 | 基本給 月額 30,800円 能率給 予算の範囲内で市長の定める額 |
農地利用最適化推進委員 | 基本給 月額 30,800円 能率給 予算の範囲内で市長の定める額 |
」に改める。