○八代市報酬及び費用弁償条例

平成17年8月1日

条例第49号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項の規定に基づき、特別職で非常勤職員(教育委員会委員を除く。以下「特別職の職員」という。)の報酬及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(報酬)

第2条 特別職の職員の報酬は、別表第1のとおりとする。ただし、常勤の職員が特別職の職を兼ねる場合においては(特に市長が認める場合を除く。)、当該職員に対し報酬は支給しない。

第3条 月額又は年額の報酬を受ける特別職の職員が月又は年の中途において就職し、当選し、又は退職し、失職し、若しくは死亡した場合においては、その月又は年分の報酬は、日割計算によって支給する。

第4条 年額報酬は9月及び3月の2度に、月額報酬は毎月25日に、日額報酬は職務に従事した都度、それぞれ支給する。ただし、市長が別に支給日を定めた場合は、この限りでない。

2 報酬の支給方法は、八代市一般職の職員の給与支給の例による。

3 特別職の職員が退職、失職し、又は死亡したときは、第1項の規定にかかわらず、直ちに支給することができる。

第5条 特別職の職員が公務を行うため旅行したときは、費用弁償として別表第2による旅費を支給する。

2 学校医師、学校歯科医師及び学校薬剤師が健康診断等の公務に従事したときは、費用弁償として年額10,000円を支給する。

3 選挙管理委員会の委員、公平委員会の委員並びに農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員が、招集に応じて委員会の会議及び説明のために市議会本会議に出席したときは、費用弁償として日額2,700円を支給する。

4 鳥獣被害対策実施隊員が、出動命令に応じて被害防止施策を実施したときは、費用弁償として日額1,800円を支給する。

5 常勤の職員が特別職の職を兼ねる場合における旅費の額は、常勤の職員としての旅費相当額とする。

第6条 この条例に定めるものを除くほか、旅費については、八代市職員等の旅費に関する条例(平成17年八代市条例第55号)の規定を準用する。この場合において、船賃については、同条例第14条中市長及び副市長等相当額とする。ただし、別表第2第2項に掲げる者に係る船賃にあっては、同項に定める旅費額に相当する職務の一般職職員相当の船賃とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 合併前の八代市の区域の市政協力員、合併前の坂本村の区域の嘱託員、合併前の千丁町の区域の区長、合併前の鏡町の区域の区長及び嘱託員、合併前の東陽村の区域の区長並びに合併前の泉村の区域の区長の報酬については、当分の間、なお従前の例による。

3 合併前の千丁町の納税班長及び合併前の鏡町の区域の納税組合長の報酬については、平成18年3月31日までの間、なお従前の例による。

4 千丁幼稚園長の報酬については、平成18年3月31日までの間、なお従前の例による。

5 八代市立図書館せんちょう分館長の報酬については、平成18年3月31日までの間、なお従前の例による。

(平成18年4月1日から平成19年3月31日までの鏡支所の所管区域における市政協力員及び嘱託員の報酬額)

6 平成18年4月1日から平成19年3月31日までの鏡支所の所管区域における市政協力員及び嘱託員の報酬額は、市政協力員については、別表市政協力員の項に規定する均等割額とし、嘱託員については、同項に規定する世帯割額により算出した額とする。

(平成18年3月29日条例第26号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日条例第1号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年9月25日条例第46号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の八代市特別職報酬等審議会条例、八代市議会議員の議員報酬等に関する条例、八代市教育委員会委員の報酬及び費用弁償条例及び八代市報酬及び費用弁償条例の規定は、平成20年9月1日から適用する。

(平成20年12月26日条例第53号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月25日条例第5号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月30日条例第12号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年12月28日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日条例第24号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月28日条例第23号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日条例第8号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年6月27日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年9月30日条例第35号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成28年3月28日条例第27号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月24日条例第1号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年3月24日条例第10号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年10月20日条例第27号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年12月20日条例第39号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(八代市報酬及び費用弁償条例の一部改正に伴う経過措置)

5 農業協同組合法等の一部を改正する等の法律附則第29条第2項の規定によりなお従前の例により在任する農業委員会の委員の報酬については、なお従前の例による。

(平成30年3月23日条例第7号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年7月24日条例第2号)

この条例は、令和元年7月29日から施行する。

(令和元年9月30日条例第10号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年12月23日条例第37号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月24日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年4月27日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月18日条例第7号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

報酬額表

職名

金額

市議会議員のうちから選任された監査委員

月額 27,600円

識見を有する者のうちから選任された非常勤の監査委員

月額 105,000円

選挙管理委員会委員長

月額 30,100円

選挙管理委員会委員

月額 26,900円

選挙管理委員会委員補充員

日額 6,200円

公平委員会委員長

月額 18,900円

公平委員会委員

月額 17,900円

農業委員会会長

基本給 月額 40,000円

能率給 予算の範囲内で市長の定める額

農業委員会会長職務代理者

基本給 月額 33,500円

能率給 予算の範囲内で市長の定める額

農業委員会委員

基本給 月額 30,800円

能率給 予算の範囲内で市長の定める額

農地利用最適化推進委員

基本給 月額 30,800円

能率給 予算の範囲内で市長の定める額

福祉事務所嘱託医

月額 85,000円以内

男女共同参画専門委員

日額 30,000円

医師のうちから選任された介護認定審査会委員

日額 21,000円

その他の介護認定審査会委員

日額 17,000円

医師のうちから選任された障害支援区分認定審査会委員

日額 21,000円

その他の障害支援区分認定審査会委員

日額 17,000円

災害弔慰金等支給審査委員会委員

日額 15,000円

予防接種健康被害調査委員会委員

日額 10,000円

児童扶養手当障害認定医

日額 10,000円

学校医・学校歯科医

予算の範囲内で市長の定める額

その他の嘱託医

年額 219,000円以内

学校薬剤師

年額 154,000円以内

スポーツ推進委員

年額 32,900円

消防団団長

年額 150,000円

消防団副団長

年額 120,000円

消防団指導員

年額 83,000円

消防団分団長

年額 63,000円

消防団副分団長

年額 45,500円

消防団部長

年額 40,000円

消防団班長

年額 37,000円

消防団団員(限定活動消防団員を除く。)

年額 36,500円

選挙長

国の定める基準内において市長の定める額

投票管理者

開票管理者

投票立会人

開票立会人

選挙立会人

期日前投票所の投票管理者

期日前投票所の投票立会人

不在者投票指定施設における外部投票立会人

固定資産評価審査委員会委員

日額 8,400円

公務災害補償等認定委員会委員

日額 8,400円

公務災害補償等審査会委員

日額 8,400円

いじめ問題対策連絡協議会委員

日額 10,000円

いじめ防止等対策委員会委員

日額 10,000円

いじめ調査委員会委員

日額 10,000円

いじめ調査委員会臨時委員

日額 10,000円

鳥獣被害対策実施隊員

年額 17,000円

その他の特別職の職員

日額5,900円以内において市長の定める額

別表第2(第5条関係)

旅費額表

車賃(1キロメートルにつき)

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料(1夜につき)

37円

2,700円

13,100円

2,700円

八代市報酬及び費用弁償条例

平成17年8月1日 条例第49号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成17年8月1日 条例第49号
平成18年3月29日 条例第26号
平成19年3月30日 条例第1号
平成20年9月25日 条例第46号
平成20年12月26日 条例第53号
平成22年3月25日 条例第5号
平成23年3月30日 条例第12号
平成23年12月28日 条例第37号
平成24年3月30日 条例第24号
平成25年3月28日 条例第23号
平成26年3月28日 条例第8号
平成26年6月27日 条例第26号
平成26年9月30日 条例第35号
平成28年3月28日 条例第27号
平成29年3月24日 条例第1号
平成29年3月24日 条例第10号
平成29年10月20日 条例第27号
平成29年12月20日 条例第39号
平成30年3月23日 条例第7号
令和元年7月24日 条例第2号
令和元年9月30日 条例第10号
令和元年12月23日 条例第37号
令和2年3月24日 条例第13号
令和3年4月27日 条例第27号
令和4年3月18日 条例第7号