○八代市職員等の旅費に関する条例

平成17年8月1日

条例第55号

(趣旨)

第1条 この条例は、公務のために旅行する市の一般職の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員を除く。)及び特別職の職員(非常勤の職を除く。)(以下「職員」という。)に支給する旅費並びに市職員以外の者に対し支給する実費弁償(以下これらを「旅費」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 出張 職員が公務のため一時その在勤所を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。

(2) 赴任 転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧在勤所から新在勤所に旅行することをいう。

(3) 帰住 職員が退職し、又は死亡した場合において、その職員若しくはその扶養親族又は遺族が生活の根拠地となる地に旅行することをいう。

(4) 扶養親族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によって生計を維持している者をいう。

(5) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

2 この条例において「何級の職務」という場合は、八代市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年八代市条例第52号)第3条に規定する給料表による当該級の職務をいうものとする。

3 この条例において「何々地」という場合には、市町村の存する地域(都の特別区の存する地域にあっては、特別区の存する全地域)をいうものとする。ただし、「在勤地」という場合には、当該在勤所の存する本庁又は各出張所の管轄区域内をいうものとする。

(旅費の支給)

第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。

2 職員又はその遺族が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し旅費を支給する。

(1) 職員が出張又は赴任のため旅行中に退職(免職を含む。)、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員

(2) 職員が出張又は赴任のため旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

(3) 職員が死亡した場合において、当該職員の遺族が当該職員の死亡の日の翌日から3月以内にその居住地を出発して帰住したときは、当該職員の遺族

3 職員が前項第1号の規定に該当する場合において、地方公務員法第28条第4項又は第29条の規定により退職等となったときは、前項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は、支給しない。

4 職員又は職員以外の者が市の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため証人、鑑定人、参考人等として旅行した場合には、その者に対し旅費を支給する。

5 第1項第2項及び前項の規定に該当する場合を除くほか、他に特別の定めがある場合その他市費を支弁して旅行させる必要がある場合には、旅費を支給する。

6 第1項第2項及び前2項の規定により旅費の支給を受けることができる者(その者の扶養親族の旅行について旅費の支給を受けることができる場合には、当該扶養親族を含む。)が、その出発前に次条第3項の規定により旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)を変更(取消しを含む。以下同じ。)され、又は死亡した場合において、当該旅行のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となった金額で各機関の長が認定するものを旅費として支給することができる。

7 第1項第2項第4項及び第5項の規定により旅費の支給を受けることができる者(その者の扶養親族の旅行について旅費の支給を受けることができる場合には、当該扶養親族を含む。)が旅行中災害による交通機関等の事故により、概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で各機関の長が認定する金額を旅費として支給することができる。

(旅行命令等)

第4条 次の各号に掲げる旅行は、当該各号に掲げる区分により各機関の長又はその委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令等によって行わなければならない。

(1) 前条第1項の規定に該当する旅行 旅行命令

(2) 前条第4項の規定に該当する旅行 旅行依頼

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては、公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等を変更する必要があると認める場合には、自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、これを変更することができる。

4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はこれを変更するには、旅行命令簿又は旅行依頼簿(以下「旅行命令簿等」という。)に当該旅行に関し必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示して行わなければならない。ただし、提示するいとまがない場合には、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更することができる。この場合において、旅行命令権者は、できるだけ速やかに旅行命令簿等に当該旅行に関し必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。

5 旅行命令簿等の記載事項及び様式は、市長が別に定める。

(旅行命令等に従わない旅行)

第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下この条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに旅行命令権者等に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が、前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請したがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(旅費の種類)

第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、移転料、着後手当及び扶養親族移転料とする。

(旅費の計算)

第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

第8条 旅費計算上の旅行日数は、第3項の規定に該当する場合を除くほか、旅行のため現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか、鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行にあっては200キロメートル、陸路旅行にあっては50キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数を超えることができない。

2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。

3 第3条第2項の規定に該当する場合には、旅費計算上の旅行日数は、第1項ただし書及び前項の規定により計算した日数による。

第9条 私事のため在勤地又は出張地以外の地に居住し、又は滞在する者が、その居住地又は滞在地から直ちに旅行する場合においてその居住地又は滞在地から目的地に至る旅費額が在勤地又は出張地から目的地に至る旅費額より多いときは、当該旅行については、在勤地又は出張地から目的地に至る旅費を支給する。

第10条 1日の旅行において、日当又は宿泊料について定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額による日当又は宿泊料を支給する。

第11条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過、職務の級の変更等のため鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃(扶養親族移転料のうち、これらの旅費に相当する部分を含む。)を区分して計算する必要がある場合には、その必要が生じた後の最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

(証人等の旅費)

第12条 第3条第4項又は第5項の規定により支給する旅費は、他に特別の定めがある場合を除くほか、各機関の長がその場合の事情を考慮して定める旅費とする。

(鉄道賃)

第13条 鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金及び特別車両料金並びに座席指定料金による。

(1) 運賃の等級を2階級に区分する旅行の場合には、上級の運賃

(2) 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には、その乗車に要する運賃

(3) 急行料金を徴する線路による旅行の場合には、前2号に規定する運賃のほか、次に規定する急行料金

 第1号の規定に該当する線路による旅行の場合には、これらの規定による運賃の等級と同一等級の急行料金

 前号の規定に該当する線路により旅行の場合には、その乗車に要する急行料金

(4) 第2号の規定に該当する線路で特別車両料金を徴する客車を運行するものによる旅行をする場合には、同号に規定する急行料金のほか、特別車両料金

(5) 職員等が座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合には、第1号又は第2号に規定する運賃、第3号に規定する急行料金及び前号に規定する特別車両料金のほか、座席指定料金

2 前項第3号に規定する急行料金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、支給する。

(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの

(2) 普通急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの

3 第1項第5号に規定する座席指定料金は、普通急行列車を運行する旅行で片道50キロメートル以上のものに該当する場合に限り、支給する。

(船賃)

第14条 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)及び特別船室料金並びに座席指定料金による。

(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には、次に規定する運賃

 市長及び副市長等については、中級の運賃

 7級以下の職務にある者については、下級の運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、次に規定する運賃

 市長及び副市長等については、上級の運賃

 7級以下の職務にある者については、下級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

(4) 職員等が前号の規定に該当する船舶で特別船室料金を徴するものを運行する航路による旅行をする場合には、同号に規定する運賃及び特別船室料金

(5) 市長及び副市長等が座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行をする場合には、前各号に規定する運賃及び料金のほか、座席指定料金

2 前項第1号又は第2号の規定に該当する場合において、同一階級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には、当該各号の運賃は、同一階級内の最上級の運賃による。

(航空賃)

第14条の2 航空賃は、航空旅行について路程に応じ旅客運賃により支給する。

2 前項の額は、現に支払った旅客運賃とする。

(車賃)

第15条 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について路程に応じ、別表第1の定額により支給する。

2 車賃は、全路程を通算して支給する。ただし、第11条の規定により区分計算する場合には、その区分された路程ごとに通算して計算する。

3 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

(日当)

第16条 日当は、旅行中の日数に応じ別表第1の定額により支給する。

2 前項の規定にかかわらず、熊本県内の旅行の場合における日当の額は、同項の定額の2分の1に相当する額による。ただし、公用車を使用する場合は、日当は支給しない。

(宿泊料)

第17条 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ、別表第1の定額により支給する。

2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り支給する。

(食卓料)

第17条の2 食卓料は、水路旅行及び航空旅行の夜数に応じ別表第1の定額により支給する。

(移転料)

第17条の3 移転料の額は、次の各号に規定する額による。

(1) 赴任の際扶養親族を移転する場合には、旧在勤地から新在勤地までの路程に応じた別表第2に掲げる定額による額。ただし、特別な事情がある場合は、その定額にかかわらず、移転料実費の範囲内で市長が定める額を支給することができる。

(2) 赴任の際扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の2分の1に相当する額

(3) 赴任の際扶養親族を移転しないが赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に扶養親族を移転する場合には、前号に規定する額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には、各赴任について支給することができる前号に規定する額に相当する額の合計額)

2 前項第3号の場合において、扶養親族を移転した際における移転料の定額が職員が赴任した際の移転料の定額と異なるときは、同号の額は扶養親族を移転した際における移転料の定額を基礎として計算する。

3 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項第3号に規定する期間を延長することができる。

(着後手当)

第17条の4 着後手当の額は、別表第1に掲げる日当定額の5日分及び宿泊料定額の5夜分に相当する額とする。

(扶養親族移転料)

第17条の5 扶養親族移転料の額は、次の各号に規定する額による。

(1) 赴任の際扶養親族を旧在勤地から新在勤地まで随伴する場合には、赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとに、その移転の際における年齢に従い、次に規定する額の合計額

 12歳以上の者については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の全額並びに日当、宿泊料及び着後手当の3分の2に相当する額

 12歳未満6歳以上の者については、に規定する額の2分の1に相当する額

 6歳未満の者については、その移転の際における職員相当の日当、宿泊料及び着後手当の3分の1に相当する額。ただし、6歳未満の者を2人以上随伴するときは、1人を超える者ごとにその移転の際における職員相当の鉄道賃及び船賃の2分の1に相当する金額を加算する。

(2) 前号アからまでの規定により日当、宿泊料及び着後手当の額を計算する場合において当該旅費の額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 職員が赴任を命ぜられた日において、胎児であった子をその赴任の後移転する場合には、扶養親族移転料の額の計算については、その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして前号の規定を適用する。

(講習会等の旅費)

第18条 職員が講習、研修、訓練その他これらに類する目的のため同一地に滞在し、又は通勤する場合は、その期間中の旅費は、別表第1にかかわらず、定額を超えない範囲において市長が定める。

(市内出張)

第19条 市内出張については、市長が別に定める。

(退職者の旅費)

第20条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。

(1) 職員が出張中に退職等となった場合には、次に規定する旅費

 退職等となった日(以下「退職等の日」という。)にいた地から退職等の命令の通達を受けた日にいた地までの前職務相当の旅費

 退職等の命令の通達を受けた日の翌日から3月以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等の命令の通達を受けた日にいた地から旧在勤所までの前職務相当の旅費

(2) 職員が赴任中に退職等となった場合には、赴任の例に準じ、かつ、新在勤所を旧在勤所とみなして前号の規定に準じて計算した旅費

(遺族の旅費)

第21条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。

(1) 職員が出張中に死亡した場合には、死亡地から旧在勤所までの往復に要する前職務相当の旅費

(2) 職員が赴任中に死亡した場合には、赴任の例に準じて計算した死亡地から新在勤所までの前職務相当の旅費

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条第1項第2号に掲げる順序による。同順位者がある場合には、年長者を先にする。

3 第3条第2項第3号の規定により支給する旅費は、第17条の5第1項第1号の規定に準じて計算した居住地から帰住地までの鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃とする。この場合において、同号中「赴任を命ぜられた日」とあるのは、「職員が死亡した日」と読み替えるものとする。

(旅費の調整)

第22条 任命権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 任命権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、市長と協議して定める旅費を支給することができる。

(旅費の特例)

第23条 任命権者が、市長の定める基準に従い簡易旅費表を定めた場合には、第13条から第17条の2まで並びに第20条及び第21条の規定にかかわらず、同表に定める額を旅費として支給することができる。

(外国旅行の旅費)

第24条 外国旅行の旅費については、国家公務員の例を基準として市長が定めるものとする。

(委任)

第25条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、この条例の規定にかかわらず、合併前の八代市職員等の旅費に関する条例(昭和32年八代市条例第40号)、坂本村一般職の職員等の旅費に関する条例(昭和36年坂本村条例第19号)、千丁町職員等の旅費に関する条例(昭和28年千丁町条例第11号)、鏡町職員の旅費に関する条例(昭和38年鏡町条例第9号)、東陽村職員等の旅費に関する条例(昭和30年東陽村条例第15号)又は泉村一般職の職員等の旅費に関する条例(平成2年泉村条例第7号)の規定による。

(平成18年3月29日条例第3号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(八代市職員等の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第14条 前条の規定による改正後の八代市職員等の旅費に関する条例の規定は、切替日以後に出発する旅行から適用し、切替日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成18年3月29日条例第5号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日条例第1号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(八代市職員等の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第3条 第9条の規定による改正後の八代市職員等の旅費に関する条例の規定は、施行日以後に出発する旅行について適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(収入役として在職するものとされた者が在職する間における読替え)

第6条 改正法附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者が在職する間における次の表の左欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第9条の規定による改正後の八代市職員等の旅費に関する条例別表第1区分の欄

副市長

副市長・地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者

(平成27年3月25日条例第21号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 教育長が従前の例により委員として在職する間は、第3条から第6条までの規定による改正後の八代市特別職報酬等審議会条例第2条の規定、八代市教育委員会委員の報酬及び費用弁償条例第2条の規定、八代市長等の給与に関する条例第1条及び別表の規定並びに八代市職員等の旅費に関する条例第1条及び別表第1の規定は適用せず、第3条から第6条までの規定による改正前の八代市特別職報酬等審議会条例第2条の規定、八代市教育委員会委員の報酬及び費用弁償条例第2条の規定、八代市長等の給与に関する条例第1条及び別表の規定並びに八代市職員等の旅費に関する条例第1条及び別表第1の規定は、なおその効力を有する。

(令和元年12月23日条例第36号抄)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月23日条例第37号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第15条、第16条、第17条、第17条の2、第17条の4、第18条関係)

旅費額表

区分

車賃(1キロメートルにつき)

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料(1夜につき)

市長

37

3,000

14,800

3,000

副市長・教育長・監査委員

37

2,700

13,100

2,700

7級及び6級の職務にある者

37

2,500

11,800

2,500

5級以下の職務にある者

37

2,200

10,900

2,200

別表第2(第17条の3関係)

区分

鉄道50km未満

鉄道50km以上100km未満

鉄道100km以上300km未満

鉄道300km以上500km未満

鉄道500km以上1,000km未満

鉄道1,000km以上1,500km未満

鉄道1,500km以上2,000km未満

鉄道2,000km以上

6級以上の職務にある者

126,000円

144,000円

178,000円

220,000円

292,000円

306,000円

328,000円

381,000円

5級以下の職務にある者

107,000円

123,000円

152,000円

187,000円

248,000円

261,000円

279,000円

324,000円

八代市職員等の旅費に関する条例

平成17年8月1日 条例第55号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第4章
沿革情報
平成17年8月1日 条例第55号
平成18年3月29日 条例第3号
平成18年3月29日 条例第5号
平成19年3月30日 条例第1号
平成27年3月25日 条例第21号
令和元年12月23日 条例第36号
令和元年12月23日 条例第37号