○八代市農業委員会の委員候補者評価委員会規程
平成30年2月8日
訓令第3号
(設置)
第1条 八代市農業委員会の委員の推薦及び募集に関する規則(平成30年八代市規則第2号)の規定により八代市農業委員会の委員の候補者(以下「農業委員候補者」という。)として推薦され、又は募集に応募した者を公平かつ適正に評価するため、八代市農業委員会の委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 評価委員会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 市長の求めに応じ、農業委員候補者の評価を行い、市長に報告すること。
(2) その他農業委員候補者の評価に関し、必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 評価委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、農林水産部長をもって充てる。
3 副委員長は、農林水産部次長をもって充てる。
4 委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 農業委員会事務局長
(2) 農林水産部農林水産政策課長
(3) 農林水産部農業振興課長
(4) 農林水産部農地整備課長
(5) 総務企画部坂本支所産業建設課長
(6) 総務企画部千丁支所産業建設課長
(7) 総務企画部鏡支所産業建設課長
(8) 総務企画部東陽支所産業建設課長
(9) 総務企画部泉支所産業建設課長
(10) 前各号に掲げる者のほか、委員長が必要と認める者
5 委員長は、会務を総理し、評価委員会を代表する。
6 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 評価委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければ、これを開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第5条 評価委員会の庶務は、農林水産部農林水産政策課において処理する。
(その他)
第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月8日訓令第3号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。