○八代市いじめ調査委員会設置条例

平成29年10月20日

条例第27号

(設置)

第1条 いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)第30条第2項の規定に基づき、八代市いじめ調査委員会(以下「調査委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 調査委員会は、市長の諮問に応じ、法第28条第1項の規定による調査の結果について調査審議し、市長に答申する。

(組織等)

第3条 調査委員会は、委員5人以内をもって組織する。

2 委員は、法律、医療、心理、福祉又は教育に関する専門的な知識その他のいじめ防止等に関する調査審議を行うために必要な知識経験を有する者のうちから、市長が委嘱する。

3 委員は、八代市いじめ防止等対策委員会設置条例(平成29年八代市条例第10号)に基づき設置する八代市いじめ防止等対策委員会の委員を兼ねることができない。

(任期等)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 市長は、職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、委員を解嘱することができる。

(臨時委員)

第5条 調査委員会に、第2条に規定する所掌事務に係る特定の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。

2 臨時委員は、いじめ防止等に関する調査審議を行うために必要な知識経験を有する者のうちから、市長が委嘱する。

3 臨時委員は、当該特定の事項に関する調査審議が終了したときは、解嘱されるものとする。

4 前条第3項の規定は、臨時委員について準用する。

(委員長)

第6条 調査委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、調査委員会を代表する。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第7条 調査委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員(第5条第1項の規定により臨時委員を置く場合にあっては、当該臨時委員を含む。以下同じ。)の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委員の除斥)

第8条 委員は、調査審議等を行う事項について直接の利害関係を有するときは、その議事に参与することができない。

(意見の聴取等)

第9条 調査委員会は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、その意見を聴き、若しくは説明を求め、又は必要な資料を提出させることができる。

(秘密保持義務)

第10条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第11条 調査委員会の庶務は、市民環境部人権政策課において処理する。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、調査委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(八代市報酬及び費用弁償条例の一部改正)

2 八代市報酬及び費用弁償条例(平成17年八代市条例第49号)の一部を次のように改正する。

別表第1中「

いじめ防止等対策委員会委員

日額 10,000円

」を「

いじめ防止等対策委員会委員

日額 10,000円

いじめ調査委員会委員

日額 10,000円

いじめ調査委員会臨時委員

日額 10,000円

」に改める。

八代市いじめ調査委員会設置条例

平成29年10月20日 条例第27号

(平成29年10月20日施行)