○八代市いじめ防止等対策委員会設置条例

平成29年3月24日

条例第10号

(設置)

第1条 八代市いじめ防止基本方針に基づくいじめの防止等の対策を実行的に行うため、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)第14条第3項の規定に基づき、八代市いじめ防止等対策委員会(以下「対策委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 対策委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 法第1条に規定するいじめの防止等のための調査研究及び有効な対策に関すること。

(2) 八代市いじめ防止基本方針に関すること。

(3) 法第28条第1項の重大事態の調査に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、八代市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 対策委員会は、委員6人以内をもって組織する。

2 委員は、法律、医療、心理、福祉又は教育に関する専門的な知識経験その他のいじめの防止等に関する調査審議を行うために必要な知識経験を有する者のうちから、教育委員会が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第5条 対策委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、対策委員会を代表する。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 対策委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会議は、原則として公開する。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、会議を公開しないことができる。

(1) 八代市情報公開条例(平成17年八代市条例第25号)第7条に規定する非公開情報に該当する事項について審議等を行うとき。

(2) 会議を公開することにより、教育行政の公正又は円滑な運営に支障が生じるおそれがあるとき。

(委員の除斥)

第7条 会議の議事に関し直接の利害関係を有する委員は、その議事に参与することができない。

(意見の聴取等)

第8条 委員長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めてその意見若しくは説明を聴き、又は関係者に対し必要な資料の提出を求めることができる。

(秘密保持義務)

第9条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(庶務)

第10条 対策委員会の庶務は、教育委員会学校教育課において処理する。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、対策委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(八代市報酬及び費用弁償条例の一部改正)

2 八代市報酬及び費用弁償条例(平成17年八代市条例第49号)の一部を次のように改正する。

別表第1中「

公務災害補償等審査会委員

日額 8,400円

」を「

公務災害補償等審査会委員

日額 8,400円

いじめ問題対策連絡協議会委員

日額 10,000円

いじめ防止等対策委員会委員

日額 10,000円

」に改める。

八代市いじめ防止等対策委員会設置条例

平成29年3月24日 条例第10号

(平成29年4月1日施行)