○八代市消費生活センター条例施行規則

平成28年3月28日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、八代市消費生活センター条例(平成28年八代市条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休所日)

第2条 八代市消費生活センター(以下「センター」という。)の休所日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日までの日(前2号に掲げる日を除く。)

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、同項の休所日を変更し、又は別に休所日を定めることができる。

(開所時間)

第3条 センターの開所時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、同項の開所時間を変更することができる。

(相談員)

第4条 八代市消費生活相談員(以下「相談員」という。)は、条例第6条第1項に規定する者並びにこれと同等以上の専門的な知識及び技術を有する者のうちから市長が任命する。

2 前項条例第6条第1項に規定する者と同等以上の専門的な知識及び技術を有する者は、次に掲げる者とする。

(1) 消費生活専門相談員、消費生活アドバイザー又は消費生活コンサルタントの資格を有する者

(2) 前号に掲げる者と同等以上の知識、能力及び経験を有すると市長が特に認める者

3 相談員の任用期間は、任用された日から当該任用される日の属する年度の末日までの期間の範囲内とする。

4 相談員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定するパートタイムの会計年度任用職員とする。

5 相談員は、次に掲げる職務を行う。

(1) 消費生活に係る相談及び苦情等の受付及び処理に関すること。

(2) 消費生活に関する知識の普及及び啓発に関すること。

(3) 第1号に規定する相談及び苦情等を処理する上で必要となる関係機関及び事業者との連絡調整を図ること。

(4) その他市長が必要と認める事項

(消費生活センター事務員)

第5条 条例第5条の職員として、八代市消費生活センター事務員(以下「事務員」という。)を置く。

2 事務員は、国民生活センターが主催する教育研修を受講し、かつ、消費者安全法(平成21年法律第50号)第10条の3第1項に規定する消費生活相談員資格試験による消費生活相談員資格又は前条第2項第1号に規定する資格を取得する意欲のある者のうちから市長が任命する。

3 事務員は、前条第5項第2号から第4号までに掲げる職務を行う。

(給与等)

第6条 相談員及び事務員の給与については、八代市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年八代市条例第11号)の定めるところによる。

2 前2条に定めるもののほか、相談員及び事務員の任用、処遇等に関し必要な事項は、別に定める。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(八代市消費生活センター設置規則の廃止)

2 八代市消費生活センター設置規則(平成21年八代市規則第28号)は、廃止する。

(令和元年12月23日規則第32号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年8月10日規則第23号)

この規則は、令和4年9月1日から施行する。

八代市消費生活センター条例施行規則

平成28年3月28日 規則第10号

(令和4年9月1日施行)