○八代市会計年度任用職員の給与等に関する条例

令和元年9月30日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項の規定に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償について必要な事項を定めるものとする。

(給与)

第2条 前条の「給与」とは、法第22条の2第1項第2号に掲げる職員(以下「フルタイム職員」という。)にあっては給料、通勤手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当及び期末手当をいい、同項第1号に掲げる職員(以下「パートタイム職員」という。)にあっては報酬及び期末手当をいう。

2 前項の報酬には、時間外勤務手当、夜間勤務手当及び休日勤務手当に相当する額を含むものとする。

(フルタイム職員の給料)

第3条 フルタイム職員の給料については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとし、各給料表の適用範囲は、規則の定めるところによる。

(1) フルタイム職員(次号に掲げる者を除く。) 行政職給料表(別表第1)によるものとする。

(2) 看護師又は准看護師で市長が規則で定めるもの 医療職給料表(別表第2)によるものとする。

2 フルタイム職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類は、等級別基準職務表(別表第3)によるものとする。

3 フルタイム職員の職務の級は、前項の等級別基準職務表に従い任命権者が決定する。

4 新たに給料表の適用を受けるフルタイム職員となった者の号給は、別表第4左欄に掲げる職種の区分に応じて、それぞれ同表右欄に定める号給の月額を超えない範囲内において、規則で定める初任給の基準に従い決定する。

5 フルタイム職員の給料の額は、月額とする。ただし、その者の勤務態様から月額により難い特別の事情があると認められる場合は、日額とすることができる。

(パートタイム職員の報酬)

第4条 月額で報酬を定めるパートタイム職員の報酬の額は、基準月額に、当該パートタイム職員について定められた1週間当たりの勤務時間を八代市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年八代市条例第42号)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

2 日額で報酬を定めるパートタイム職員の報酬の額は、基準月額を20で除して得た額に、当該パートタイム職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た額を乗じて得た額とする。

3 時間額で報酬を定めるパートタイム職員の報酬の額は、基準月額を155で除して得た額とする。

4 前3項の「基準月額」とは、当該パートタイム職員の1週間当たりの通常の勤務時間が八代市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第1項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等に照らして前条第1項から第4項までの規定を適用して得た額とする。

5 第1項から第3項までの規定により難い特別の事情があると認められるパートタイム職員の報酬の額については、あらかじめ市長の承認を得て、任命権者がその額を決定することができる。

(パートタイム職員の公務のための旅行等に係る費用弁償)

第5条 パートタイム職員が公務のため旅行したときは、その費用を弁償する。

2 前項の規定による費用弁償の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料及び食卓料とする。

3 第1項の規定により支給する費用弁償の額は、フルタイム職員の旅費の額の計算の例により計算して得た額とする。

(会計年度任用職員の通勤手当等)

第6条 会計年度任用職員が八代市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年八代市条例第52号。以下「一般職給与条例」という。)第17条に規定する通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤手当(パートタイム職員にあっては、費用弁償。以下同じ。)を支給する。

2 通勤手当の額は、当該職員の通勤距離に応じ、支給単位期間につき次の表に定める額とし、任命権者が通勤手当を月額で支給することが困難であると認めた者に限り、日額で支給する。

通勤距離

通勤手当月額

通勤手当日額

2km未満

0円

0円

2km以上5km未満

2,000円

100円

5km以上10km未満

4,200円

210円

10km以上15km未満

7,100円

355円

15km以上20km未満

10,000円

500円

20km以上25km未満

12,900円

645円

25km以上30km未満

15,800円

790円

30km以上35km未満

18,700円

935円

35km以上40km未満

21,600円

1,080円

40km以上45km未満

24,400円

1,220円

45km以上50km未満

26,200円

1,310円

50km以上55km未満

28,000円

1,400円

55km以上60km未満

29,800円

1,490円

60km以上

31,600円

1,580円

3 前項の「支給単位期間」とは、月額で支給する場合は月の初日から末日までの1か月をいい、日額で支給する場合は1日をいう。

4 前3項に定めるもののほか、通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、規則で定める。

(期末手当)

第7条 一般職給与条例第28条第1項第2項及び第4項第29条並びに第30条の規定は、任期の定めが6月以上のフルタイム職員について準用する。この場合において、一般職給与条例第28条第2項中「、6月に支給する場合には100分の120、12月に支給する場合には100分の125」とあるのは、「規則で定める割合」と読み替えるものとする。

2 任期の定めが6月に満たないフルタイム職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の定めの合計が6月以上に至ったときは、当該フルタイム職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期の定めが6月以上のフルタイム職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)の定めと前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期の定めが6月以上のフルタイム職員とみなす。

4 一般職給与条例第28条第1項第2項及び第4項第29条並びに第30条並びに前2項の規定は、任期の定めが6月以上のパートタイム職員(1週間当たりの勤務時間が著しく少ない者として市長が規則で定めるものを除く。)について準用する。この場合において、一般職給与条例第28条第2項中「、6月に支給する場合には100分の120、12月に支給する場合には100分の125」とあるのは「規則で定める割合」と、一般職給与条例第28条第4項中「それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは「それぞれその基準日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)前6月以内の会計年度任用職員としての在職期間における基本報酬の1月当たりの平均額」と、前2項中「フルタイム職員」とあるのは「パートタイム職員」と読み替えるものとする。

(給料及び報酬の減額)

第8条 フルタイム職員及び月額又は日額により報酬を定められているパートタイム職員が定められた勤務時間中に勤務しない場合における給料及び報酬の支給については、一般職給与条例第20条の規定を準用する。この場合において、同条中「第35条に規定する勤務1時間当たりの給与額」とあるのは、「八代市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年八代市条例第11号)第10条に規定する勤務1時間当たりの給与額」と読み替えるものとする。

(給与の支給等)

第9条 給与の支給並びに時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当(これに相当する報酬を含む。)については、一般職給与条例の適用を受ける職員の例による。この場合において、一般職給与条例第6条中「毎月21日」とあるのは「規則で定める日」と、一般職給与条例第22条から第24条までの規定中「第35条に規定する勤務1時間当たりの給与額」とあるのは「八代市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年八代市条例第11号)第10条に規定する勤務1時間当たりの給与額」と、一般職給与条例第28条中「それぞれ基準日の属する月の規則で定める日」とあるのは「それぞれ基準日の属する月の市長が別に定める日」とする。

2 前項の規定にかかわらず、パートタイム職員の時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当に係る報酬については、別に規則で定める。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第10条 勤務1時間当たりの給与額は、フルタイム職員にあってはその給料の額を155で除して得た額、パートタイム職員にあっては第4条第4項の規定による基準月額を155で除して得た額とする。

(端数計算)

第11条 第4条第1項から第3項までに規定する報酬の額、第9条の規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の額並びに前条に規定する勤務1時間当たりの給与額を算定する場合において、当該額に50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(市長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与)

第12条 この条例の規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し市長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与については、常勤の職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、任命権者が別に定める。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年12月23日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年11月30日条例第46号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月18日条例第4号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令和4年12月19日条例第36号抄)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第5条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月20日条例第32号抄)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の八代市一般職の職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の八代市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定及び第5条の規定による改正後の八代市会計年度任用職員の給与等に関する条例(次条において「改正後の会計年度職員給与条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の会計年度職員給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の八代市一般職の職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の八代市一般職の任期付職員の採用等に関する条例又は第5条の規定による改正前の八代市会計年度任用職員の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の会計年度職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

別表第1(第3条関係)

行政職給料表


職務の級

1級

2級

3級

号給

給料月額

給料月額

給料月額


1

162,100

208,000

240,900

2

163,200

209,700

242,400

3

164,400

211,400

243,800

4

165,500

212,900

245,200

5

166,600

214,400

246,400

6

167,700

216,200

248,000

7

168,800

217,900

249,500

8

169,900

219,600

250,900

9

170,900

221,100

252,000

10

172,300

222,600

253,400

11

173,600

224,100

254,900

12

174,900

225,600

256,200

13

176,100

226,800

257,500

14

177,600

228,200

258,700

15

179,100

229,600

259,900

16

180,700

231,000

261,100

17

181,800

232,400

262,300

18

183,200

234,000

263,600

19

184,600

235,500

264,900

20

186,000

236,900

266,200

21

187,300

238,100

267,600

22

189,600

239,700

269,100

23

191,800

241,200

270,700

24

194,000

242,600

272,200

25

196,200

243,600

273,800

26

197,900

245,100

275,500

27

199,400

246,400

277,100

28

200,900

247,600

278,700

29

202,400

248,700

280,300

30

203,800

249,700

281,800

31

205,200

250,600

283,300

32

206,600

251,500

284,800

33

208,000

252,400

285,900

34

209,300

253,300

287,500

35

210,600

254,100

289,000

36

211,900

254,900

290,500

37

213,200

255,600

291,900

38

214,400

256,700

293,500

39

215,600

257,900

295,100

40

216,700

259,000

296,700

41

217,800

260,200

298,200

42

218,900

261,400

299,800

43

219,900

262,500

301,300

44

220,900

263,600

302,800

45

221,800

264,700

304,400

46

222,700

265,800

306,000

47

223,600

266,900

307,600

48

224,500

267,900

309,100

49

225,400

268,900

310,000

50

226,300

269,900

311,500

51

227,200

270,900

313,000

52

228,100

271,800

314,600

53

228,900

272,700

316,200

54

229,800

273,600

317,800

55

230,700

274,500

319,300

56

231,500

275,400

320,800

57

231,800

276,300

322,200

58

232,600

277,200

323,400

59

233,300

278,100

324,500

60

233,900

279,000

325,600

61

234,500

280,000

326,300

62

235,200

281,000

327,200

63

235,800

281,900

328,000

64

236,300

282,800

328,800

65

236,800

283,300

329,600

66

237,300

284,000

330,000

67

237,800

284,700

330,600

68

238,400

285,600

331,300

69

238,900

286,600

332,100

70

239,400

287,400

332,800

71

239,900

288,200

333,500

72

240,400

289,000

334,100

73

240,900

289,700

334,600

74

241,400

290,200

335,200

75

241,800

290,600

335,700

76

242,300

291,000

336,300

77

242,800

291,200

336,600

78

243,300

291,500

337,100

79

243,800

291,700

337,500

80

244,300

292,000

337,900

81

244,700

292,200

338,300

82

245,200

292,400

338,800

83

245,600

292,700

339,300

84

246,000

292,900

339,800

85

246,400

293,200

340,100

86

246,800

293,500

340,500

87

247,200

293,800

341,000

88

247,600

294,100

341,400

89

248,000

294,400

341,700

90

248,500

294,800

342,100

91

248,800

295,100

342,600

92

249,100

295,500

343,000

93

249,400

295,700

343,200

94


295,900

343,600

95


296,200

344,100

96


296,600

344,500

97


296,800

344,700

98


297,100

345,100

99


297,500

345,500

100


297,900

345,800

101


298,100

346,100

102


298,400

346,500

103


298,800

346,900

104


299,100

347,300

105


299,300

347,800

106


299,600

348,200

107


300,000

348,600

108


300,300

349,000

109


300,500

349,500

110


300,900

349,900

111


301,300

350,200

112


301,600

350,500

113


301,800

351,000

114


302,000


115


302,300


116


302,700


117


302,900


118


303,100


119


303,400


120


303,700


121


304,100


122


304,300


123


304,600


124


304,900


125


305,200


備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての会計年度任用職員に適用する。

別表第2(第3条関係)

医療職給料表


職務の級

1級

2級

号給

給料月額

給料月額


1

183,500

211,000

2

184,900

212,900

3

186,400

214,900

4

187,800

216,800

5

189,300

218,800

6

190,800

220,600

7

192,300

222,400

8

193,800

224,100

9

195,000

225,800

10

196,700

227,200

11

198,300

228,500

12

199,800

229,400

13

201,200

230,800

14

203,200

231,800

15

205,300

232,800

16

207,300

233,700

17

209,300

234,800

18

211,300

236,200

19

213,400

237,600

20

215,400

238,700

21

217,300

239,800

22

219,000

241,400

23

220,700

243,100

24

222,400

244,500

25

223,700

245,700

備考 この表は、看護師及び准看護師に適用する。

別表第3(第3条関係)

等級別基準職務表

職種

職務の級

基準となる職務

第3条第1項第1号に掲げる者

1級

相当の知識、技術、経験等を要する職務

2級

高度の知識、技術、経験等を要する職務

3級

相当高度の知識、技術、経験等を要する職務

第3条第1項第2号に掲げる者

1級

准看護師の職務

2級

看護師の職務

別表第4(第3条関係)

職種

職務の級

号給

第3条第1項第1号に掲げる者

1級

93号給

2級

125号給

3級

113号給

第3条第1項第2号に掲げる者

1級

25号給

2級

25号給

八代市会計年度任用職員の給与等に関する条例

令和元年9月30日 条例第11号

(令和5年12月20日施行)

体系情報
第6編 与/第2章
未施行情報
沿革情報
令和元年9月30日 条例第11号
令和元年12月23日 条例第35号
令和2年11月30日 条例第46号
令和4年3月18日 条例第4号
令和4年12月19日 条例第36号
令和5年12月20日 条例第32号