○八代市消費生活センター条例

平成28年3月28日

条例第14号

(設置)

第1条 消費者としての市民の利益を守り、消費生活の安定及び向上を図るため、消費者安全法(平成21年法律第50号。以下「法」という。)第10条第2項の規定に基づき、消費生活センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 消費生活センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 八代市消費生活センター

位置 八代市松江城町1番25号

(休所日及び開所時間)

第3条 八代市消費生活センター(以下「センター」という。)の休所日及び開所時間は、規則で定める。

(事務)

第4条 センターは、次に掲げる事務(以下「センターの事務」という。)を行う。

(1) 消費者安全の確保に関し、事業者に対する消費者からの苦情に係る相談に応じること。

(2) 消費者安全の確保に関し、事業者に対する消費者からの苦情の処理のためのあっせんを行うこと。

(3) 消費者安全の確保のために必要な情報を収集し、及び住民に対し提供すること。

(4) 都道府県との間で消費者事故等の発生に関する情報を交換すること。

(5) 消費者安全の確保に関し、関係機関との連絡調整を行うこと。

(6) 前各号に掲げる事務に附帯する事務を行うこと。

(職員)

第5条 センターにセンターの事務を掌理する所長その他必要な職員を置く。

(相談員)

第6条 センターに、法第10条の3第1項に規定する消費生活相談員資格試験に合格した者(不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律(平成26年法律第71号)附則第3条の規定により合格した者とみなされた者を含む。)を八代市消費生活相談員(以下「相談員」という。)として置く。

2 市長は、相談員が実務の経験を通じて専門的な知識及び技術を体得していることに十分配慮し、相談員の専門性に鑑み適切な人材及び処遇の確保に必要な措置を講ずるものとする。

3 前2項に定めるもののほか、相談員の任用、処遇等に関する事項は、別に定める。

(消費生活相談等の事務に従事する職員に対する研修)

第7条 市長は、センターの事務に従事する職員に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保するものとする。

(情報の安全管理)

第8条 市長は、センターの事務の実施により得られた情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該情報の適切な管理のために必要な措置を講ずるものとする。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年12月23日条例第25号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

八代市消費生活センター条例

平成28年3月28日 条例第14号

(令和2年4月1日施行)