○八代市保育の必要性の認定に関する規則

平成26年10月31日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第20条第3項の規定に基づき、保育の必要性の認定を行うことに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、法で使用する用語の例による。

(保育の利用の事由)

第3条 保育の利用の事由は、小学校就学前子どもの保護者のいずれもが次の各号に掲げる事由のいずれかに該当することとする。

(1) 1月において、48時間以上労働することを常態とすること。

(2) 妊娠中であるか又は出産後間がないこと。

(3) 疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障がいを有していること。

(4) 同居の親族(長期間入院等をしている親族を含む。)を常時介護し、又は看護していること。

(5) 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること。

(6) 求職活動(起業の準備を含む。)を継続的に行っていること。

(7) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校、同法第134条第1項に規定する各種学校その他これらに準ずる教育施設に在学していること。

(8) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条の7第3項に規定する公共職業能力開発施設において行う職業訓練若しくは同法第27条第1項に規定する職業能力開発総合大学校において行う同項に規定する指導員訓練若しくは職業訓練又は職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成23年法律第47号)第4条第2項に規定する認定職業訓練その他の職業訓練を受けていること。

(9) 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待を行っている又は再び行うおそれがあると認められること。

(10) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条に規定する配偶者からの暴力により小学校就学前子どもの保育を行うことが困難であると認められること(前号に該当する場合を除く。)

(11) 育児休業をする場合であって、当該保護者の当該育児休業に係る子ども以外の小学校就学前子どもが特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業(以下この号において「特定教育・保育施設等」という。)を利用しており、当該育児休業の間に当該特定教育・保育施設等を引き続き利用することが必要であると認められること。

(12) その他前各号に類する事由として市長が認めるもの

(保育必要量の区分)

第4条 市長は、保育必要量を次に掲げる時間により区分するものとする。

(1) 保育標準時間 1月当たり平均275時間(1日当たり11時間)まで

(2) 保育短時間 1月当たり平均200時間(1日当たり8時間)まで

2 前条第1号(1月において120時間以上労働することを常態としている場合に限る。)第2号第5号第9号及び第10号に該当する者に係る保育必要量は、保育標準時間に区分するものとする。

3 前条第1号第6号及び第11号に該当する者に係る保育必要量は、保育短時間に区分するものとする。

4 前2項に規定するもののほか、前条第3号第4号第7号第8号及び第12号に該当する者に係る保育必要量は、その内容を考慮して保育標準時間又は保育短時間のいずれかに区分するものとする。

(優先保育の基準)

第5条 優先保育の基準は、保育を利用しようとする小学校就学前子どもが次の各号に掲げる事由のいずれかに該当することとする。

(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養している世帯に属していること。

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けている世帯のうち、保護者の就労により自立が見込まれるものに属していること。

(3) 世帯の生計を維持するために就労していた保護者が失業し、当該保護者又はその他の保護者が速やかに就労することが必要な世帯に属していること。

(4) 虐待を受けるおそれがある状態その他社会的擁護が必要な状態にあること。

(5) 精神又は身体に障がいを有していること。

(6) 保護者が育児休業後に復職し、又は復職する予定であること。

(7) 保育を受けようとする保育所又は認定こども園が、兄弟姉妹が現に保育を受け、又は受けようとする保育所又は認定子ども園と同一であること。

(8) 地域型保育事業による保育を受けていたこと。

(9) その他前各号に類する事由として市長が認めるもの

(認定の方法)

第6条 市長は、第3条に規定する保育の利用の事由及び前条に規定する優先保育の基準による審査を行った上で、第4条に規定する保育必要量を区分し、保育の必要性の認定を行うものとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、保育の必要性の認定を行うことに関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、法の施行の日から施行する。

(就労時間に係る事由に関する特例)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して10年を経過する日までの間における第3条第1号の規定の適用については、同号中「1月において、48時間以上労働すること」とあるのは、「労働すること」とする。

(保育必要量の区分に関する経過措置)

3 施行日前に小学校就学前子どもを現に保育所又は認定こども園に入所させている保護者で、施行日以後に当該小学校就学前子どもが保育短時間に区分されたものから申出があったときは、保育標準時間に区分することができる。

(八代市立保育園の設置及び管理に関する条例施行規則の一部改正)

4 八代市立保育園の設置及び管理に関する条例施行規則(平成17年八代市規則第102号)の一部を次のように改正する。

第2条第2項中「八代市保育の実施に関する条例(平成17年八代市条例第169号)第2条に規定する基準」を「八代市保育の必要性の認定に関する規則(平成26年八代市規則第28号)の規定」に改める。

(八代市立保育園延長保育事業実施規則の一部改正)

5 八代市立保育園延長保育事業実施規則(平成17年八代市規則第104号)の一部を次のように改正する。

第4条を次のように改める。

第4条 対象児童は、第2条に規定する保育園の在園児であって、延長保育に係る時間帯において当該児童の保護者のいずれもが八代市保育の必要性の認定に関する規則(平成26年八代市規則第28号)第3条各号に掲げる事由のいずれかに該当するものとする。

(平成27年11月5日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

八代市保育の必要性の認定に関する規則

平成26年10月31日 規則第28号

(平成27年11月5日施行)