○八代市立保育園の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年8月1日

規則第102号

(趣旨)

第1条 この規則は、八代市立保育園の設置及び管理に関する条例(平成17年八代市条例第167号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定員及び業務)

第2条 保育園の定員は、別表のとおりとする。

2 保育園は、八代市保育の必要性の認定に関する規則(平成26年八代市規則第28号)の規定により保育の実施を必要とする児童を保育する。

(職員)

第3条 保育園に次の職員を置くことができる。

(1) 園長

(2) 副園長

(3) 保育士

(4) 嘱託医

(5) 調理員

2 園長は、上司の命を受け、園務を掌理する。

3 副園長は、園長を補佐し、児童の保育に従事する。

4 保育士は、児童の保育に従事する。

5 嘱託医は、児童の診療及び保育衛生に関することに従事する。

6 調理員は、児童の給食の調理に従事する。

(開園時間及び休園日)

第4条 保育園の開園時間は、平日は7時30分から18時30分まで、土曜日は7時30分から12時30分までとする。ただし、園長が必要と認めるときは、この限りでない。

2 保育園の休園日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) その他市長が必要と認める臨時休日

(保育時間)

第5条 保育時間は、八代市保育の必要性の認定に関する規則第4条第1項第1号に掲げる保育標準時間の区分にあっては7時30分から18時30分まで、同項第2号に掲げる保育短時間の区分にあっては8時30分から16時30分までとする。

(入園の制限)

第6条 次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、児童の入園を認めないことができる。

(1) 定員に余裕がないとき。

(2) 児童の心身の状況が保育に堪えないものであるとき。

(3) その他児童が入園することが不適当と認められる者であるとき。

(入園の申込)

第7条 保護者は、児童を保育園に入園させようとするときは、施設型給付費(保育所)支給認定申請書兼保育所入所申込書(様式第1号)を市長に提出し、その承諾を得なければならない。

(入園の承諾等)

第8条 市長は、前条の規定により入園を承諾したときは保育所入所決定通知書(様式第2号)により保護者に、保育所入所決定通知書の写しにより園長にそれぞれ通知する。

2 市長は、前条の規定による申込みについて不承諾としたときは、保育所入所否決定通知書(様式第3号)により保護者に通知する。

3 園長は、第1項の規定による通知を受けたときは、保護者から聴取した家庭の事情を基礎として児童台帳(様式第4号)を作成しなければならない。

(退園)

第9条 保護者は、児童を保育園から退園させようとするときは、保育所退所願(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による届出があった場合は、実情を調査の上、保育の実施を解除するものとする。

3 市長は、前2項の規定にかかわらず、保育所入所決定通知書により通知した入所期間の満了前に入園児童の保育の実施理由の消滅等により保育の実施を解除した場合は、保護者及び園長に対し保育所退所決定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

4 次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、児童を退園させることができる。

(1) 児童が第6条第2号の規定に該当するに至ったとき。

(3) その他市長が退園させる必要があると認めたとき。

(異動報告)

第10条 保護者は、施設型給付費(保育所)支給認定申請書兼保育所入所申込書の記載事項に変更が生じた場合は、速やかにその旨を保育園を経て市長に届け出なければならない。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の八代市立保育園の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和49年八代市規則第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月29日規則第3号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月24日規則第19号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年12月27日規則第42号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日規則第9号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年10月31日規則第28号抄)

(施行期日)

1 この規則は、法の施行の日から施行する。

(平成26年12月26日規則第33号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日規則第7号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月28日規則第14号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年12月23日規則第33号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月20日規則第7号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

定員

八代市立太田郷ひびき保育園

60人

八代市立高田あけぼの保育園

60人

八代市立宮地さくら保育園

45人

八代市立金剛みどり保育園

60人

八代市立郡築しおかぜ保育園

70人

八代市立千丁みどり保育園

120人

八代市立鏡保育園

120人

八代市立鏡第二保育園

45人

八代市立下岳保育園

45人

様式(省略)

八代市立保育園の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年8月1日 規則第102号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童福祉
沿革情報
平成17年8月1日 規則第102号
平成18年3月29日 規則第3号
平成20年3月24日 規則第19号
平成25年12月27日 規則第42号
平成26年3月28日 規則第9号
平成26年10月31日 規則第28号
平成26年12月26日 規則第33号
平成27年3月25日 規則第7号
平成28年3月28日 規則第14号
令和元年12月23日 規則第33号
令和5年3月20日 規則第7号