○八代市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関する条例

平成27年3月18日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づく子どものための教育・保育給付(法附則第6条第1項の規定による委託費の支払を含む。)に係る教育・保育を受ける小学校就学前子どもの保護者又は扶養義務者(以下「教育・保育給付認定保護者等」という。)が負担すべき費用(以下「利用者負担額」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法で使用する用語の例による。

(利用者負担額)

第3条 利用者負担額は、法第27条第3項第2号、第28条第2項第1号、第29条第3項第2号、第30条第2項第1号、第3号及び第4号の規定により、政令で定める額を限度として教育・保育給付認定保護者等の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市長が規則で定める額とする。

(利用者負担額等の決定)

第4条 市長は、次に掲げる事項を決定し、又は変更したときは、その旨を教育・保育給付認定保護者等及び当該教育・保育給付認定保護者等に係る教育・保育給付認定子どもが利用する特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者に通知するものとする。

(1) 利用者負担額

(利用者負担額の徴収)

第5条 市長は、教育・保育給付認定子どもが市立保育所(八代市立保育園の設置及び管理に関する条例(平成17年八代市条例第167号)第2条第2項に規定する保育園をいう。以下同じ。)から特定教育・保育を受けたときは、当該教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者等から当該市立保育所の利用に係る使用料として利用者負担額を徴収する。

2 市長は、保育認定子どもが特定保育所から保育を受けたときは、法附則第6条第4項の規定により当該保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者等から利用者負担額を徴収する。

(利用者負担額の納付)

第6条 第4条の規定により同条第1号に掲げる事項に係る通知を受けた教育・保育給付認定保護者等は、当該教育・保育給付認定保護者等に係る教育・保育給付認定子どもが特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業所(市立保育所及び特定保育所を除く。)から特定教育・保育を受けたときは、当該特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業所に利用者負担額を納付しなければならない。

(利用者負担額の納期)

第7条 教育・保育給付認定保護者等は、前2条の規定による利用者負担額を特定教育・保育を受けた月の末日までに納付しなければならない。

(利用者負担額の減免)

第8条 市長は、特に必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、利用者負担額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(八代市立幼稚園条例の一部改正)

2 八代市立幼稚園条例の一部を次のように改正する。

第7条から第11条までを削り、第12条を第7条とする。

(八代市立幼稚園条例の一部改正に伴う経過措置)

3 この条例の施行の日前に市立幼稚園に在籍する園児に係る前項の規定による改正前の八代市立幼稚園条例第7条に規定する幼稚園保育料で同日以後に納付されていないものの徴収については、なお従前の例による。

(利用者負担額の特例)

4 この条例の規定にかかわらず、第3条に規定する利用者負担額は、無料とする。

(令和元年9月30日条例第20号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和5年3月20日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に受けた特定教育・保育に係る利用者負担額で同日以後に納付されていないものの徴収については、なお従前の例による。

八代市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関する条例

平成27年3月18日 条例第2号

(令和5年9月1日施行)