○八代市立幼稚園条例

平成17年8月1日

条例第70号

(趣旨)

第1条 この条例は、八代市立幼稚園(以下「幼稚園」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 本市は、幼稚園を設置するものとし、その名称及び位置は、別表のとおりとする。

(管理)

第3条 幼稚園は、八代市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(職員)

第4条 幼稚園に園長その他必要な職員を置く。

(入園の許可)

第5条 幼稚園に幼児を入園させようとする者は、別に定める様式により教育委員会に入園申請書を提出して許可を受けなければならない。

(入園幼児の順位)

第6条 幼稚園に入園することができる幼児の順位は、教育委員会が別に定める。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の八代市立幼稚園の設置及び管理に関する条例(昭和39年八代市条例第16号)又は千丁町立千丁幼稚園設置条例(昭和53年千丁町条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年3月28日条例第30号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月18日条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(八代市立幼稚園条例の一部改正に伴う経過措置)

3 この条例の施行の日前に市立幼稚園に在籍する園児に係る前項の規定による改正前の八代市立幼稚園条例第7条に規定する幼稚園保育料で同日以後に納付されていないものの徴収については、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

名称

位置

八代市立代陽幼稚園

八代市西松江城町2番41号

八代市立太田郷幼稚園

八代市上日置町2161番地

八代市立植柳幼稚園

八代市植柳上町340番地

八代市立麦島幼稚園

八代市迎町一丁目16号1番地2

八代市立松高幼稚園

八代市永碇町741番地

八代市立千丁幼稚園

八代市干丁町新牟田1340番地

八代市立幼稚園条例

平成17年8月1日 条例第70号

(平成27年4月1日施行)