○八代市立保育園延長保育事業実施規則
平成17年8月1日
規則第104号
(目的)
第1条 この規則は、保護者の就労形態の多様化、勤務時間の増加等に対応するため、保育時間の延長(以下「延長保育」という。)を行うことにより、育児と仕事の両立を支援するとともに、児童の福祉の増進を図ることを目的とする。
(実施保育園)
第2条 保育標準時間(八代市立保育園の設置及び管理に関する条例施行規則(平成17年八代市規則第102号)第5条に規定する保育標準時間をいう。以下同じ。)を超えて延長保育を実施する保育園は、八代市立保育園の設置及び管理に関する条例(平成17年八代市条例第167号)別表に掲げる八代市立千丁みどり保育園及び八代市立鏡保育園とし、保育短時間(同条に規定する保育短時間をいう。以下同じ。)を超えて延長保育を実施する保育園は、同表に掲げる市立保育園の全てとする。
(延長保育時間)
第3条 延長保育は、平日に限り実施するものとし、延長保育に係る保育時間は、保育標準時間を超える場合にあっては30分間まで、保育短時間を超える場合にあっては開園時間の終了する時間までとする。
(対象児童)
第4条 対象児童は、第2条に規定する保育園の在園児であって、延長保育に係る時間帯において当該児童の保護者のいずれもが八代市保育の必要性の認定に関する規則(平成26年八代市規則第28号)第3条各号に掲げる事由のいずれかに該当するものとする。
(保護者負担)
第5条 延長保育を受ける児童の保護者負担金は、当該児童1人につき30分当たり50円とする。
(負担金の納入)
第6条 前条に規定する負担金は、利用月分を翌月末日までに納入しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成18年3月29日規則第5号)
この規則は、平成18年4月1日から施行し、改正後の八代市立保育園延長保育事業実施規則の規定は、同日以後に行われる延長保育に係る保護者負担金について適用し、同日前に行われた延長保育に係る保護者負担金については、なお従前の例による。
附則(平成26年10月31日規則第28号抄)
(施行期日)
1 この規則は、法の施行の日から施行する。
附則(平成27年3月25日規則第8号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。