○八代市職員研修規程

平成24年11月12日

訓令第11号

八代市職員研修規程(平成17年八代市訓令第27号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第39条の規定に基づき、職員の研修(以下単に「研修」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(研修の目的)

第2条 研修は、職員の資質及び教養の向上を図り、行政需要に的確に対応できる能率的な職員を養成し、もって市行政の円滑な運営に資することを目的とする。

(研修の種類等)

第3条 研修の種類は、自己啓発研修、職場内研修及び職場外研修とする。

2 研修の内容は、職務の遂行等に必要な知識、技能、教養等を習得できるものとする。

(自己啓発研修)

第4条 自己啓発研修は、市行政の発展、地域の振興及び個人の能力開発を目的として、職員本人の意欲と主体性により、個人又はグループで取り組む研修とする。

(職場内研修)

第5条 職場内研修は、各部(公室)課かいの長が実施する研修であって、次に掲げるものとする。

(1) 当該部(公室)課かいに所属する職員に対し、管理監督する職にある者又は先任者等が日常業務を通じて指導又は育成を行う研修

(2) 職場単位で当該職場に所属する職員が集まって行う研修

(職場外研修)

第6条 職場外研修は、研修主管課が実施する集合研修及び派遣研修とする。

2 集合研修は、職員を集めて行う研修であって、次に掲げるものとする。

(1) 職員の階層を単位として、各階層に必要な知識及び技術の習得を目的に行う階層別の研修

(2) その他特別に行う研修

3 派遣研修は、次に掲げるものとする。

(1) 先進的な行政手法を現地で習得し、幅広い視野を形成することを目的として国、県等の行政機関へ職員を派遣して行う研修

(2) 民間企業が有する経営感覚、顧客志向、コスト意識等の習得を目的として民間企業へ職員を派遣して行う研修

(3) 職務に関連した高度で専門的な内容を学習するとともに、研修参加者との交流及び情報交換を通じて学習意識を向上すること等を目的として各種専門研修施設へ職員を派遣して行う研修

(職員)

第7条 職員は、自覚と意欲を持ち、主体的な努力により研修に取り組むとともに、組織の一員として様々な研修の機会を捉え、能力開発に取り組まなければならない。

(各部(公室)課かい長)

第8条 各部(公室)課かいの長は、自己啓発研修の支援及び当該部(公室)課かいに所属する職員が相互啓発できるよう学習的な職場環境づくりに務めなければならない。

2 各部(公室)課かいの長は、当該部(公室)課かいの業務に関し、常に適切な職場内研修を実施しなければならない。

3 各部(公室)課かいの長は、当該部(公室)課かいに所属する職員に相応した研修を受講する機会を与え、及び研修を受ける職員(以下「研修生」という。)が研修に専念できるよう適切な措置を講じなければならない。

4 各部(公室)課かいの長は、研修主管課の長から当該部(公室)課かいに所属する職員を研修の講師として依頼されたときは、事務に支障がない限り当該職員を講師として派遣しなければならない。

(職場内研修推進者)

第9条 (公室)における職場内研修を計画的及び効果的に実施するため、各部(公室)に職場内研修推進者を置くものとする。

2 職場内研修推進者は、八代市人財育成推進委員会設置規程(平成22年八代市訓令第5号)に基づき設置された八代市人財育成推進委員会(以下「人財育成推進委員会」という。)の委員をもって充てる。

3 職場内研修推進者は、所属する部(公室)の長と協議し、当該部(公室)に所属する職員の職務遂行に必要な職場内研修を計画しなければならない。

(職場内研修担当者)

第10条 課かいにおける職場内研修を計画的及び効果的に実施するため、各課かいに職場内研修担当者を置くものとする。

2 職場内研修担当者は、各課かいの長が当該課かいに所属する職員の中から選任する。

3 職場内研修担当者は、所属する課かいの長と協議し、当該課かいに所属する職員の職務遂行に必要な職場内研修を計画しなければならない。

(研修主管課)

第11条 研修主管課は、市長公室人事課とする。

2 研修主管課は、現在及び将来における職員の能力の向上及び開発に必要な一般的又は専門的な能力の習得に資するものとなるよう、計画的及び効果的な研修を実施するものとする。

3 研修主管課は、毎年度研修計画を作成し、各部(公室)課かいの長に通知するものとする。

4 研修主管課は、必要があると認めるときは、各部(公室)課かいの長に対して職場内研修についての報告を求めることができる。

(人財育成推進委員会)

第12条 人財育成推進委員会は、研修について指導及び助言を行うものとする。

(研修生の義務及び服務)

第13条 研修生は、その注意力の全てを挙げて研修に専念しなければならない。

2 研修生は、傷病、緊急を要する事務等により職場外研修に出席できないときは、研修欠席届(様式第1号)により速やかにその旨を所属する部(公室)課かいの長を経て研修主管課に届け出なければならない。ただし、研修主管課がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

3 各部(公室)課かいの長は、当該部(公室)課かいに所属する研修生又は自らが事前に研修主管課に連絡せず、職場外研修に出席しなかったときは、てん末書(様式第2号)により速やかに所属する部(公室)の長を経て研修主管課に届け出なければならない。ただし、研修主管課がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

4 研修主管課は、職場外研修において研修生が次の各号のいずれかに該当するときは、当該研修生の受講を取り消し、又は免除することができる。

(1) 規律を乱す等研修の妨げになるとき。

(2) 心身の故障による長期の休暇その他やむを得ない理由により、研修に出席できないとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、受講を取り消し、又は免除することが適当と認められるとき。

(復命等)

第14条 研修生は、研修主管課が必要と認めた研修について、研修終了後、速やかに研修受講復命書(様式第3号)により復命しなければならない。

2 研修生は、職場内研修において研修の成果の活用を図らなければならない。

(助成)

第15条 市長は、必要があると認めるときは、予算の範囲内で自己啓発研修に係る費用に対し次に掲げる助成金を交付することができる。

(1) 資格取得助成金

(2) 自主研究グループ助成金

(助成の対象)

第16条 資格取得助成金の交付の対象となる者は、その所属する部(公室)課かいの事務に関係する資格の取得を行おうとする職員(以下「対象職員」という。)とする。

2 自主研究グループ助成金の交付の対象となるものは、次に掲げる事項について研究活動を行うために自主的に結成された職員の研究グループ(以下「自主研究グループ」という。)とする。

(1) 市が実施すべき新たな施策に関する事項

(2) 市の行政事務運営の効率化に関する事項

(3) その他市の施策の推進に資する事項

3 自主研究グループは、5人以上10人程度の職員をもって構成し、その結成に当たっては、可能な限り異なった職場の職員により構成されるよう配慮するものとする。

(助成の内容等)

第17条 助成金の交付の対象となる経費及び助成金の額は、次の表に定めるとおりとする。

助成金

助成対象経費

助成金の額

資格取得助成金

受講料、受験料その他市長が適当と認める経費

資格を取得できた者

助成対象経費の額の2分の1以内の額とし、1万5,000円を上限とする。

資格を取得できなかった者

助成対象経費の額の4分の1以内の額とし、7,500円を上限とする。

自主研究グループ助成金

資料等の購入費、講師等に対する謝礼、会場使用料、交通費その他研究活動に必要な費用

助成対象経費の額とし、1グループにつき5万円を上限とする。

2 資格取得助成金の交付は、同一年度につき、対象職員1人当たり1回限りとする。

(助成の申請)

第18条 資格取得助成金の交付を受けようとする対象職員は、当該資格取得に係る費用を明らかにする書類その他必要書類とともに、自己啓発助成申請書(様式第4号)により市長に申請しなければならない。

2 自主研究グループ助成金の交付を受けようとする自主研究グループの代表者は、事前に当該自主研究グループを構成する名簿その他必要書類とともに、自主研究グループ助成申請書(様式第5号)により市長に申請しなければならない。

(助成金の交付決定)

第19条 市長は、前条の規定による申請を受け、助成金の交付を決定したときは、自己啓発助成決定通知書(様式第6号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(報告及び助成金の交付)

第20条 前条の規定により交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、資格の取得の可否が決定した後又は研究活動後速やかに、自己啓発研修報告書(様式第7号)に必要な書類を添えて、市長に報告しなければならない。

2 助成金は、市長が別に定める時期に交付するものとする。

(交付決定の取消し等)

第21条 市長は、第19条の規定により交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交付決定を取り消し、又は既に交付した助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) この訓令又は交付決定の際付された条件に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により助成を受けたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるとき。

2 市長は、前項の規定により助成金の交付決定を取り消したときは、直ちに交付決定者に通知するものとする。

(表彰)

第22条 自主研究グループの研究活動の成果のうち、市長が特に優れた内容と認めるものについては、八代市職員表彰規程(平成17年八代市訓令第1号)により表彰するものとする。

(その他)

第23条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日訓令第7号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年3月23日訓令第6号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(八代市職員自主研究グループ助成規程の廃止)

2 八代市職員自主研究グループ助成規程(平成17年八代市訓令第29号)は、廃止する。

(平成31年3月22日訓令第7号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の八代市職員研修規程の規定は、この訓令の施行の日以後に行われた助成の申請に係る資格取得助成金の額について適用し、同日前に行われた助成の申請に係る資格取得助成金の額については、なお従前の例による。

様式(省略)

八代市職員研修規程

平成24年11月12日 訓令第11号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第4章 研修・能率
沿革情報
平成24年11月12日 訓令第11号
平成26年3月28日 訓令第7号
平成30年3月23日 訓令第6号
平成31年3月22日 訓令第7号