○八代市職員表彰規程

平成17年8月1日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、本市職員の表彰に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の定義)

第2条 この訓令において「職員」とは、八代市職員定数条例(平成17年八代市条例第35号)第2条に規定する職員をいう。

(表彰の基準)

第3条 市長は、職員で次の各号のいずれかに該当するものがあるときは、これを表彰する。

(1) 職務に関し有益な発明、考案をなし、市の行政事務又は事業の改善、能率の増進等に特別な功績のあった者

(2) 非常災害等に当たり極めて有効適切の処置をとり、又は業務上危害発生を未然に防止する等災害防止上特別な功績のあった者

(3) 特に勤務成績優良で他の範とするに足る者

(4) その他市政に関して功績特に顕著な者又は市長が特に表彰に価すると認めた者

(内申)

第4条 所属長は、所属職員で前条に該当すると認める者がある場合は、次の事項を具しその都度速やかに市長に内申しなければならない。

(1) 所属、職、氏名及び生年月日

(2) 表彰されるべき理由

(3) 採用年月日

(4) 勤務状況

(決定)

第5条 市長は、前条の内申があったときは、八代市職員賞罰等審議会の意見を聴いてこれを表彰するものとする。

(表彰の方法)

第6条 表彰は、表彰状を授与して行う。

2 表彰を受けた職員には、記念品又は記念品料を授与することができる。

(表彰の時期)

第7条 表彰は、毎年4月1日に行う。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時にこれを行うことができる。

(表彰の取消し)

第8条 市長は、表彰を受けた者が表彰に関して虚偽又は不正を行ったと認めるときは、表彰を取り消すことができる。

第9条 表彰及び表彰の取消しは、人事記録台帳に記録する。

(その他)

第10条 この訓令に定めるもののほか、職員表彰に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の八代市職員表彰規程(昭和30年八代市規程第10号)、千丁町職員表彰規程(昭和42年千丁町訓令甲第2号)又は東陽村職員表彰規程(平成5年東陽村訓令第1号)(以下これらを「合併前の規程」という。)の規定により現に表彰を受けている者は、それぞれこの訓令の相当規定により表彰を受けたものとみなす。

3 施行日の前日までに、合併前の規程の適用を受けていた職員でこの訓令の適用を受けることとなるものの合併前の規程による在職年数は、この訓令による在職年数とみなして通算する。

(平成19年3月30日訓令第7号)

この訓令は、公布の日から施行し、改正後の八代市職員表彰規程の規定は、平成18年4月1日から適用する。

八代市職員表彰規程

平成17年8月1日 訓令第1号

(平成19年3月30日施行)