○八代市人財育成推進委員会設置規程
平成22年8月12日
訓令第5号
(設置)
第1条 八代市の将来像の実現を担う職員の計画的な育成を図るため、八代市人財育成推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 八代市人財育成基本方針の策定の検討に関すること。
(2) 人財育成に係る施策の推進に関すること。
(組織)
第3条 委員会の委員は、八代市行政組織規則(平成17年八代市規則第7号)第6条第3項の表に掲げる部(公室)次長及び八代市教育委員会組織規則(平成17年八代市教育委員会規則第5号)第6条第2項の表に掲げる部次長をもって充てる。
2 委員会は、八代市行政組織規則第8条に規定する部(公室)内政策担当課及び八代市教育委員会組織規則第8条に規定する政策担当課を補助組織として置くものとする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に、委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長は市長公室次長をもって充て、副委員長は委員のうちから委員長が指名する。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、その議長となる。
(関係職員の出席等)
第6条 委員長は、必要に応じて議事に関係のある職員に出席を求め、及び資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、市長公室人事課において処理する。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月30日訓令第2号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年6月6日訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行し、改正後の八代市人財育成推進委員会設置規程の規定は、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成26年3月28日訓令第7号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日訓令第9号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日訓令第7号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月22日訓令第4号抄)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。