○八代市人財育成推進委員会設置規程

平成22年8月12日

訓令第5号

(設置)

第1条 八代市の将来像の実現を担う職員の計画的な育成を図るため、八代市人財育成推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 八代市人財育成基本方針の策定の検討に関すること。

(2) 人財育成に係る施策の推進に関すること。

2 委員会は、八代市行政組織規則第8条に規定する部(公室)内政策担当課及び八代市教育委員会組織規則第8条に規定する政策担当課を補助組織として置くものとする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に、委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長は市長公室次長をもって充て、副委員長は委員のうちから委員長が指名する。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、その議長となる。

(関係職員の出席等)

第6条 委員長は、必要に応じて議事に関係のある職員に出席を求め、及び資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、市長公室人事課において処理する。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成23年3月30日訓令第2号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年6月6日訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行し、改正後の八代市人財育成推進委員会設置規程の規定は、平成23年4月1日から適用する。

(平成26年3月28日訓令第7号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日訓令第9号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第7号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月22日訓令第4号抄)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

八代市人財育成推進委員会設置規程

平成22年8月12日 訓令第5号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第4章 研修・能率
沿革情報
平成22年8月12日 訓令第5号
平成23年3月30日 訓令第2号
平成23年6月6日 訓令第5号
平成26年3月28日 訓令第7号
平成26年3月31日 訓令第9号
平成27年3月31日 訓令第7号
平成30年3月22日 訓令第4号