○八代市給水装置の施工基準に関する規程
平成17年8月1日
企業管理規程第9号
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めるものを除くほか、八代市水道事業給水条例(平成17年八代市条例第262号)及び八代市水道事業給水条例施行規則(平成17年八代市規則第181号)の規定による装置の施工基準に関し必要な事項を定めるものとする。
(給水管の保護)
第2条 給水管の露出部分が凍結又は損傷のおそれがあるときは、その部分を適当な材料で保護しなければならない。
(給水装置の埋設)
第3条 給水管は、公道内の車道及び歩道部分においては各道路管理者が定める基準により、私道内においては0.6メートル以上、宅地内においては0.3メートル以上の深さに埋設しなければならない。ただし、技術上その他やむを得ない場合は、この限りでない。
(逆流防止)
第4条 止水栓を用いず仕切弁を用いる場合には、適切な逆流防止装置を施さなければならない。
2 冷暖房、温水器等特殊器具は、有効な真空破壊装置等適切な逆流防止装置を備えた場合のほか、給水管と直結してはならない。
3 大便器には、給水管を直結してはならない。
(給水管の分岐)
第5条 給水管の口径40ミリメートル以上は、丁字管を用いて分岐し、仕切弁までは、鋳鉄管、鋼管又はビニール管を使用しなければならない。
2 給水管の口径は、配水管より小でなければならない。
3 分水栓の口径は、25ミリメートル以下とする。
4 分水栓の間隔は、0.3メートル以上とし、接手箇所より0.5メートル以内及び異型管には分水栓は、立ち込んではならない。
(止水栓又は仕切弁の設置)
第6条 給水管が口径40ミリメートル以上の場合は仕切弁を、25ミリメートル以下の場合は止水栓をそれぞれ量水器の手前に設置しなければならない。また、給水管が口径40ミリメートル以上の場合は、量水器より屋内側にスリースバルブ及びチャッキバルブを設けなければならない。
2 2戸以上にて給水管を共同して引き込む場合は、それぞれ止水栓を設ける。
(給水管の接合)
第7条 鋼管類は、すべてネジ切加工して鋼管接手を用いて接合するものとする。ただし、「ニップル」は「六角ニップル」を用い「丸ニップル」は用いてはならない。また、径違いは「ソケット」を用い「ブッシング」を用いてはならない。
2 ビニール管は、接着剤を用いて接合し、ネジ切加工してはならない。また、接手は加熱加工をしてはならない。なお、接手中「水栓チーズ」、「水栓エルボ」、「水栓ソケット」及び「バルブソケット」はインサート入りを使用しなければならない。
3 鋳鉄管の接合は、「メカニカルジョイント」、「フランジ」を用いて接合するものとする。
(異型管の切断)
第8条 異型管は、原則として切断して使用してはならない。
(鋳鉄管の切断)
第9条 鋳鉄管を切断して使用する場合は、1メートル以下のものを使用してはならない。
(量水器の取付け)
第10条 量水器は、特に理由のある場合のほか、給水管と同口径とし水平に設置しなければならない。
2 量水器の設置場所は、敷地内の点検がしやすく、乾燥し、かつ、損傷のおそれのない場所でなければならない。
(量水器、止水栓、仕切弁及び地下式消火栓の保護)
第11条 量水器、止水栓、仕切弁及び地下式消火栓は、指定のボックス類により保護しなければならない。
(ポリエチレン管の使用)
第12条 分水栓から止水栓までの給水管は、ポリエチレン管(1種)を使用しなければならない。
(ビニール管の使用制限)
第13条 道路部分の給水管は、特に市長が認めた場合のほか、ビニール管を使用してはならない。
2 宅地内にビニール管を使用する場合は、適当な保護工を施さなければならない。
3 給水栓の立上りを支持固定することが困難な場合は、立上りの前後各1メートルはビニール管を使用してはならない。
(埋設の禁止)
第14条 給水管の埋設に当たり、便所のくみ取口等汚水浸入のおそれのある場所からは0.3メートル以上離して埋設しなければならない。
(高層建築の給水)
第15条 給水管が3階以上の建物又はその他必要と認める場合は、受水槽を設けなければならない。ただし、配水管圧が分岐箇所で常時1平方センチメートルにつき2.0キログラム以上を保持し、取り出し口径20ミリメートル以上を条件として、3階まで直結給水をすることができる。
(撤去)
第16条 配水管から分岐された給水管を撤去するときは、分水栓の場合は分水栓止、丁字管の場合は「フランジ蓋」又は「栓」とし、丁字管を撤去する場合は原形に復帰するものとする。
2 撤去した材料は、撤去と同時に使用する場合にのみ再使用することができるものとする。
(その他)
第18条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、その都度市長が定める。
附則
この規程は、平成17年8月1日から施行する。