○八代市水道事業給水条例施行規則

平成17年8月1日

規則第181号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第4条―第16条)

第3章 給水(第17条―第23条)

第4章 料金及び手数料(第24条―第28条)

第5章 貯水槽水道(第29条)

第6章 雑則(第30条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、八代市水道事業給水条例(平成17年八代市条例第262号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定例日)

第2条 条例第3条第6号の定例日は、毎月1日から15日までに設けるものとする。

(船舶給水者の身元保証)

第3条 条例第6条に定める船舶給水装置の委託を受ける者は、身元保証書を提出しなければならない。

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の工事申込み)

第4条 給水装置の工事をしようとする者は、あらかじめ給水装置工事兼給水申込書(様式第1号。以下「給水装置工事申込書」という。)を市長に提出しなければならない。

第5条 前条の規定により土地及び家屋の所有者でない者が給水装置の工事の申込みをしようとするときは、あらかじめ利害関係人の承諾を得なければならない。ただし、給水装置工事申込書に押印を受けることによって、これに代えることができる。

(指定給水装置工事事業者が施行する給水装置の工事)

第6条 条例第11条第1項の規定による指定給水装置工事事業者において給水装置の工事を施行しようとするときは、給水装置工事申込書に給水工事設計書(様式第2号)及び特別設備設計・申請書(様式第3号)を添えて承認を受けなければならない。

(給水装置使用材料)

第7条 市長は、条例第11条第2項に定める設計審査又は工事検査において、指定給水装置工事事業者に対し、当該審査又は検査に係る給水装置の工事で使用される材料が水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する基準に適合していることの証明を求めることができる。

2 市長は、前項の規定により市長が求めた証明が提出されないときは、当該材料の使用を制限し、又は禁止することがある。

(市の費用で施行する給水装置)

第8条 市長は、公衆衛生上必要と認めた場合は、市の費用で給水装置を設置し、これを使用させることができる。

(工事費の負担区分)

第9条 条例第13条第1項に定める給水装置の工事の費用負担について市の費用で施行するものは、公道内の給水装置の修繕とする。ただし、故意又は過失によるもの及び工事施行後15年以上を経過して腐食によるものは、この限りでない。

(工事費の算出)

第10条 条例第14条第3項による工事費の算出については、給水工事単価表による。

2 給水管は、すべて配水管から分水栓により分岐給水することを原則として算出するものとする。

(工事費の概算及び精算)

第11条 給水装置工事費の概算及び精算は、給水装置工事費予算通知書により通知するものとする。

2 前項の精算は、その金額が100円未満のときは、精算通知及び還付又は追徴をしないものとする。

(工事費の分納)

第12条 条例第15条第3項の規定による給水装置工事費の分納については、3月以内とする。ただし、市長が特に必要と認めたものについては、この限りでない。

2 前項の分納については、給水装置工事費分納承認申請書(様式第4号)を提出しなければならない。

(前納を要しない工事費)

第13条 修繕工事その他で金額1,000円以下の場合は、必ずしも前納を要しないものとする。

2 前項の修繕工事は、実費徴収とし、その金額は、市長が定める。

(分岐給水の場合の本管所有者の承諾)

第14条 他人の給水管から支管を分岐し、給水を受けようとする者は、給水装置工事申込書に本管所有者の承諾書を添付しなければならない。ただし、給水装置工事申込書に本管所有者の承諾の押印を受け、これに代えることができる。

(分岐給水者への通知)

第15条 前条の本管所有者が給水装置の改造又は撤去の工事をしようとするときは、これを分岐給水者に通知しなければならない。

2 分岐給水を受けている者は、前項の通知を受けたときは、速やかにその給水装置の改造又は本管取得の手続をしなければならない。

(給水装置の工事の補修)

第16条 給水装置の工事の竣工後90日以内にその給水装置が破損したときは、市の費用をもってこれを補修する。ただし、給水装置の使用者の故意又は過失に基因するものと認めたときは、この限りでない。

第3章 給水

(計量制給水の例外)

第17条 メーターによって計量しないで給水するものは、次のとおりとする。

(1) 防火用水

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が計量の必要がないと認めたもの

(メーターの保管責任)

第18条 メーターは、清潔に保管し、装置の場所には、その点検又は修理に支障を来す物件を置いてはならない。

2 メーターに支障を生じさせるおそれがあると認めたときは、市において位置を変更し、その費用は、給水装置の使用者又は所有者の負担とする。

(メーターの損傷又は亡失に対する損害弁償)

第19条 条例第19条第3項の市長が定める損害額は、時価とする。

(水道使用異動届)

第20条 給水装置の使用について異動があるときは、水道使用異動届(様式第5号)により届け出なければならない。

(給水台帳)

第21条 給水に必要な事項を記載するため、給水台帳(様式第6号)を備えるものとする。

(検針)

第22条 給水量点検には、ハンディターミナル等を使用するものとする。

(章標)

第23条 給水装置の使用者の門戸には、章標(様式第7号)を掲げる。

第4章 料金及び手数料

(異動に係る料金)

第24条 料金を調定した後、その算定基礎に異動があったときは、翌月分の料金において精算する。

(使用水量の認定)

第25条 条例第28条の規定による使用水量の認定は、別に定めるところによる。

(用途の適用)

第26条 用途の適用については、料率の高い方により認定する。

(納入通知書等の様式)

第27条 次の各号に掲げるものの様式は、当該各号に定めるところによる。

(1) 水道料金納入通知書兼領収書 様式第8号

(2) 納付書 様式第9号

(3) 水道料金督促状 様式第10号

(4) 使用水量通知書 様式第11号

(料金、手数料等の軽減又は免除)

第28条 条例第35条の規定により料金、手数料その他の費用を軽減し、又は免除する者は、次の各号に掲げる者とし、その軽減又は免除は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 官公庁 設計審査手数料を免除する。

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受ける者 工事に要する手数料を免除し、料金については、基本料金のみ半額とする。

(3) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条の規定による学校 水泳プールの超過料金は、半額とする。

(4) 前3号に掲げる者以外の者 特別の理由があると市長が認めた手数料及び料金

第5章 貯水槽水道

(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理等)

第29条 条例第47条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査の受検は、次に定めるところによる。

(1) 次に掲げる管理基準に従い、管理すること。

 水槽の掃除を毎年1回以上定期にすること。

 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。

 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。

 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。

(2) 前号の管理に関し、毎年1回以上定期に、水道法(昭和32年法律第177号)第34条の2第2項に規定する地方公共団体の機関若しくは厚生労働大臣の指定する者又は都道府県知事若しくは市長が認める者による給水栓における水の色、濁り、臭い及び味に関する検査並びに残留塩素の有無に関する水質の検査を受けること。

第6章 雑則

(その他)

第30条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の八代市水道事業給水条例施行規則(昭和33年八代市規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成29年12月20日規則第29号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年7月24日規則第12号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年3月24日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

様式(省略)

八代市水道事業給水条例施行規則

平成17年8月1日 規則第181号

(令和2年3月24日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第2章 水道事業
沿革情報
平成17年8月1日 規則第181号
平成29年12月20日 規則第29号
令和元年7月24日 規則第12号
令和2年3月24日 規則第8号