○八代市水道局処務規程

平成17年8月1日

企業管理規程第5号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 事務分掌(第2条・第3条)

第3章 職務権限(第4条―第8条)

第4章 服務(第9条)

第5章 公印(第10条―第17条)

第6章 文書の取扱い及び送達(第18条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、八代市水道事業の設置等に関する条例(平成17年八代市条例第261号)第3条の規定により水道局の事務を処理させるため必要な事項を定めるものとする。

第2章 事務分掌

(組織)

第2条 水道局(以下「局」という。)に次に掲げる係を置く。

(1) 業務係

(2) 工務係

(3) 施設管理係

(事務分掌)

第3条 各係の事務分掌は、次の表のとおりとする。

係名

事務分掌

業務係

(1) 上水道及び簡易水道の会計経理及び予算決算に関すること。

(2) 企業財産及び物品の取得、管理及び処分に関すること。

(3) 上水道及び簡易水道の料金及び手数料の調定収納に関すること。

(4) その他水道業務の運営に関すること。

(5) 職員に関すること。

(6) 契約に関すること。

(7) 局内の庶務に関すること。

(8) その他他の係の所管に属しない管理事務に関すること。

工務係

(1) 上水道及び簡易水道の総合計画及び事業計画に関すること。

(2) 上水道施設及び簡易水道施設の設計、施工及び監督に関すること。

(3) 指定給水装置工事事業者の指定及び工事の指導監督又は検査に関すること。

(4) 受託給水工事の設計及び施工に関すること。

(5) 上水道及び簡易水道に関する各種届出等に関すること。

(6) 水道施設補助金に関すること。

(7) その他他の係の所管に属するものを除くほか、上水道施設、簡易水道施設及び公設の飲料水供給施設に係る給水に関すること。

施設管理係

(1) 上水道施設及び簡易水道施設の維持管理並びに送配水管の漏水防止に関すること。

(2) 上水道水源地の運営に関すること。

(3) 水質検査及び残留塩素の測定に関すること。

(4) 量水器の検査取替えに関すること。

(5) 給水管の漏水防止及び給水設備の修理に関すること。

(6) その他他の係の所管に属するものを除くほか、上水道施設、簡易水道施設及び公設の飲料水供給施設に係る維持管理に関すること。

第3章 職務権限

(職員)

第4条 局に局長を、係に係長を置く。

2 局に必要に応じ、首席審議員、理事、審議員、次長、主幹、上席参事、主査、参事、主任、主事及び技師を置くことができる。

(職務)

第5条 局長は、上司の命を受け、局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 首席審議員は、上司の命を受け、局の重要かつ困難な特命事項を掌理し、その事務に従事する職員を指揮監督する。

3 理事は、上司の命を受け、特に重要かつ困難な特命事項を処理し、その事務に従事する職員を指揮監督する。

4 次長は、上司の命を受け、局長を補佐して所属職員を指揮するとともに、担任事務を処理する。

5 係長は、上司の命を受け、係の事務を掌理し、所属職員を指揮監督するとともに担任事務を処理する。

6 審議員、主幹、上席参事、主査、参事、主任、主事及び技師は、それぞれ上司の命を受け、担任事務を処理する。

(職務の代理)

第6条 局長に事故がある場合の職務の代理は次のとおりとする。ただし、重要又は異例な事務については、上司の指揮を受けなければならない。

(1) 局に次長を置く場合においては、次長(局長及び次長にともに事故があるときは、主務係長)

(2) 局に次長を置かない場合においては、主務係長(局長及び主務係長にともに事故があるときは、主務係長以外の係長)

(3) 局長、次長及び係長にともに事故があるときは、あらかじめ局長の指定した職員

(専決事項)

第7条 局長の専決事項は、別表第1及び別表第2のとおりとする。

(専決等の制限)

第8条 前条に定める専決事項であっても、特に重要又は異例と認められるものについては、管理者の決裁又は指示を受けなければならない。

第4章 服務

第9条 職員の服務については、八代市職員服務規程(平成17年八代市訓令第19号)の規定を準用する。この場合において、同訓令中「任命権者」とあり、及び「市長」とあるのは「管理者」と、「所属長」とあり、及び「人事課長」とあるのは「局長」と読み替えるものとする。

第5章 公印

(定義)

第10条 この章において「公印」とは、公文書に使用する庁印及び職印をいう。

(公印の種類)

第11条 公印の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市長印

(2) 水道局長印

(3) 水道局印

(公印の規格及び名称等)

第12条 公印の名称、寸法、書体、使用する文書の区分、保管者及びその数は、別表第3のとおりとする。

(公印の保管)

第13条 公印の保管及びその使用については、当該保管者が責任をもって厳正かつ正確に行わなければならない。

(公印の使用)

第14条 公印は、決裁済の原議書を保管者に提示し、その承認を経て使用しなければならない。

(公印台帳)

第15条 局長は、公印台帳を備え、全ての公印を登録しなければならない。

(公印の新調、改刻及び廃棄)

第16条 公印を新調し、改刻し、又は廃棄しようとするときは、あらかじめ公印の名称、寸法及び書体並びに改刻又は廃棄を必要とする理由を記載した文書をもって局長を経て管理者の承認を受けなければならない。

(公印の損傷及び亡失)

第17条 保管者は、公印を損傷し、又は亡失したときは、速やかにそのてん末を記載した文書をもって局長を経て管理者に報告しなければならない。

第6章 文書の取扱い及び送達

(文書事務の取扱い及び発送)

第18条 文書事務の取扱い及び発送については、別に定めがあるものを除くほか、八代市文書管理規程(平成17年八代市訓令第13号)を準用する。

この規程は、平成17年8月1日から施行する。

(平成20年3月31日企管規程第2号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月23日企管規程第1号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年9月29日企管規程第2号)

この規程中第1条中の規定は平成23年10月1日から、第2条の規定は平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月27日企管規程第3号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日企管規程第4号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年1月14日企管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成27年3月5日企管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成31年4月1日企管規程第1号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日企管規程第2号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日企管規程第4号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月23日企管規程第4号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月4日企管規程第2号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月24日企管規程第5号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月9日企管規程第1号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月26日企管規程第2号)

この規程は、令和6年1月1日から施行する。

別表第1(第7条関係)

1 庶務等に関する事項

(1) 附属機関等に係る事務の処理(諮問事項等の決定及びその答申、具申等の受理を除く。)

(2) 内部委員会に係る事務の処理(議案及び開催の決定を除く。)

(3) 庁議へ付議する議題の発議

(4) 局所管に係る業務計画(執行計画)の作成及びその進行管理

(5) 主管業務に係る資料の収集、調査、研究及び統計

(6) 請願、陳情、要望等又は苦情の処理及びその顛末の確認

(7) 国、県等への陳情又は要望

(8) 許可、認可、承認、取消し等の行政処分の決定

(9) 告示及び公告

(10) 文書の受理の決定

(11) 照会、回答、通知、報告、依頼、進達等の往復文の処理

(12) 展示会、講習会、研究会 その他イベントの開催決定

(13) 各種団体の指導、育成及び連絡調整

(14) 出版物の刊行

(15) 市報の原稿の作成

(16) 局所管に係る公簿、図書、図面その他の公文書の閲覧の許可

(17) 主管業務に係る原簿、台帳等に基づく諸証明及びその確認

(18) 主管業務に係る原簿、台帳等の作成及び整備

(19) 公簿の登録及び文書の保存廃棄の決定

(20) 公印の新調、改刻又は廃止の決定

(21) 局所管に係る車両、船舶等の運用及び管理

(22) 車両の使用申込み

(23) 局所属の企業職員(以下「職員」という。)への被服の貸与

(24) 職員の事務引継の確認

(25) 上水道及び簡易水道(以下「水道」という。)給水装置の新設等の承認

(26) 水道法第16条の2第1項による指定給水装置工事事業者の指定

(27) 水道の開閉栓及び給水停止の決定

(28) 水道工事材料、量水器の検査及び試験

(29) 道路等の占用許可申請

(30) 消火栓の使用許可

(31) 水道料金の滞納処分に係る給水停止の決定又は解除

(32) 前各号に掲げる以外の局所管の事務事業に係る事務の処理

2 組織及び人事に関する事項

(1) 所管部門の組織及び事務分掌の変更案の作成

(2) 職員の配置及び事務分担の決定

(3) 職員の旅行の命令及び依頼並びに復命の確認

(4) 職員以外の者の旅行の命令及び依頼並びに復命の確認

(5) 職員の離任地届の確認

(6) 職員の年次有給休暇の承認

(7) 職員の特別休暇(八代市水道事業就業規程(平成17年八代市企業管理規程第6号)第4条の規定により準用する八代市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成17年八代市規則第34号)第13条の表1の項から7の項まで、12の項、13の項、17の項から19の項まで、21の項及び22の項の休暇に限る。)の承認又は届出の受理

(8) 職員の特別休暇(前号に掲げる休暇を除く。)の承認

(9) 職員の勤務時間その他の勤務条件の変更案の作成

(10) 職員の時間外勤務及び休日勤務の命令

(11) 臨時的任用職員及び会計年度任用職員の選考の実施

(12) 臨時的任用職員及び会計年度任用職員の任用伺

(13) 局で所掌する社会保険、労働保険及び火災保険の確認

(14) 事故報告の確認

3 財務に関する事項

(1) 予算の編成及び執行に関する基本事項

(1) 歳入歳出予算見積書等の作成

(2) 予算執行計画書及び歳入調書の作成

(3) 予算流用及び予備費の充用

(4) 資金運用の決定

(5) 起債の申請に係る事務の処理

(6) 市債の借換え及び繰上償還に係る事務の処理

(7) 市が交付する補助金に係る実績報告書の受理及びその確認

(8) 市が委託する業務に係る報告書の受理及び執行状況等の調査

(9) 一時借入金の借入決定

(2) 工事及び工事に係る業務委託の入札並びに契約に関する事項

(1) 工事入札参加者資格審査委員会案件以外の工事入札参加資格者の指名

(2) 工事入札参加資格者の始末書、厳重注意等の措置

(3) 予定価格の決定(別表第2に定める予算執行専決区分による。)

(4) 落札者決定の延期

(5) 予定価格の決定をした契約の締結

(6) 契約の解除

(7) 工事の着工及び竣工に関する届

(8) 前払金の決定

(9) 下請契約の報告

(10) 変更(工期及び設計金額)契約の締結

(11) 工事検査の要請

(12) 工事(出来形・竣工)検査結果の報告(別表第2に定める予算執行専決区分による)

(13) 工事中間検査結果の報告

(14) 工事材料の検査確認

(15) 設計、測量、補償及び各種調査等の工事に係る委託業務(部分完了、完了及び納入)検査確認(別表第2に定める予算執行専決区分による。)

(16) 委託業務中間検査確認

(17) 緊急工事実施の決定

(3) 物品及び役務に係る入札並びに契約に関する事項

(1) 100万円未満の物件供給等入札参加者資格審査委員会案件以外の物件供給等入札参加資格者の指名

(2) 物件供給等入札参加者の始末書、厳重注意等の措置

(3) 予定価格の決定(別表第2に定める予算執行専決区分による。)

(4) 落札者決定の延期

(5) 予定価格の決定をした契約の締結

(6) 契約の解除

(7) 委託業務(部分完了、完了及び納入)検査確認

ア 措置費、施設管理委託及び電算委託(別表第2に定める予算執行専決区分による。)

イ その他(別表第2に定める予算執行専決区分による。)

(8) 委託業務中間検査確認

(4) その他の財務に関する事項

(1) 水道事業収入の調定並びに納入通知書の発行

(2) 水道使用量の認定並びに水道料金及び給水工事費等の減免の決定

(3) 水道料金及び給水工事費等の督促状の発行

(4) 水道料金及び給水工事費等の分割納付の承認

(5) 水道料金及び給水工事費等の過誤納金の充当並びに還付の決定

(6) 水道料金及び給水工事費等の不納欠損処分の決定

(7) 1件300万円未満の不用品の売却

(8) 局所管の行政財産等の維持管理

(9) 300万円未満の公有財産の取得の決定及び契約

(10) 公の施設の使用許可(目的外使用を除く。)

(11) 軽易な行政財産の占用又は目的外使用の許可

(12) 軽易な不動産に係る新規の借受けの決定及び契約

(13) 20万円未満の物品の貸付の決定及び契約

(14) 備品台帳の整理及び物品の返納

(15) 棚卸資産の受入・払出

(16) 例月出納検査に係る月次試算表及び資金予算表等の報告

(17) 局所管の不動産の登記

(18) 収入金及び支出金の科目更正

(19) 1件100万円未満の寄附採納の決定

(20) 支出負担行為及び支出命令

(21) 資金前渡及び概算払の精算

別表第2(第7条関係)

予算執行専決区分

摘要

局長専決事項

旅費

(旅行命令及び旅行依頼伺)

職員及び職員以外の者の旅行は局長専決

被服費


300万円未満

報償費


300万円未満

備消品費


300万円未満

印刷製本費

契約を要するもの

300万円未満

委託料

設計、測量、補償及び各種調査等の工事に係る業務委託

500万円未満

措置費

300万円未満

その他の委託

500万円未満

手数料

契約を要するもの

100万円未満

使用料

契約を要するもの

100万円未満

賃借料

契約を要するもの

100万円未満

修繕費

契約を要するもの

300万円未満

路面復旧費

契約を要するもの

300万円未満

食糧費

3万円を超えるもの

負担金

出席負担金及び年会費を除く。

500万円未満

薬品費


300万円未満

工事請負費


500万円未満

材料費


300万円未満

補償金


300万円未満

機械器具購入費


300万円未満

棚卸資産購入費


300万円未満

備考 増額の予算執行伺にあっては変更後の総額に、減額の予算執行伺にあっては変更前の総額による専決区分による。

別表第3(第12条関係)

名称

寸法

書体

使用区分

保管者

個数

局名入市長印

方22ミリメートル

れい書

市長名をもって発する一般文書

水道局長

1

局名入市長印

方22ミリメートル

れい書

市長名をもって発する金券、小切手

企業出納員

1

水道局長印

方22ミリメートル

れい書

水道局長名をもって発する文書

水道局長

1

水道局印

方24ミリメートル

れい書

水道局名をもって発する文書

水道局長

1

八代市水道局処務規程

平成17年8月1日 企業管理規程第5号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第2章 水道事業
沿革情報
平成17年8月1日 企業管理規程第5号
平成20年3月31日 企業管理規程第2号
平成23年3月23日 企業管理規程第1号
平成23年9月29日 企業管理規程第2号
平成25年3月27日 企業管理規程第3号
平成25年3月29日 企業管理規程第4号
平成26年1月14日 企業管理規程第1号
平成27年3月5日 企業管理規程第1号
平成31年4月1日 企業管理規程第1号
平成31年4月1日 企業管理規程第2号
平成31年4月1日 企業管理規程第4号
令和元年12月23日 企業管理規程第4号
令和2年3月4日 企業管理規程第2号
令和2年12月24日 企業管理規程第5号
令和5年3月9日 企業管理規程第1号
令和5年12月26日 企業管理規程第2号