○八代市職員服務規程

平成17年8月1日

訓令第19号

(趣旨)

第1条 この訓令は、法令に別段の定めのあるものを除くほか、職員の服務に関し必要な事項を定めるものとする。

(服務の原則)

第2条 職員は、全体の奉仕者としての職責を自覚し、誠実公正に、かつ、能率的に職務を遂行するよう努めなければならない。

(職員の出勤管理等)

第3条 職員の出勤管理は、庶務事務システム(職員の勤務管理及び給与等に関する事務を行うための情報処理システムをいう。以下「システム」という。)により行うものとする。ただし、システムにより難い場合は出勤簿(様式第1号)によるものとする。

2 出勤管理に係るシステム及び出勤簿の取扱責任者は、人事課長とし、職員の出勤状況を把握し、システム及び出勤簿の取扱いに当たってその責めに任ずる。

3 人事課長に事故があるとき、又は人事課長が欠けたときは、あらかじめ指定する者がその職務を行う。

(出勤)

第4条 職員は、出勤時限までに登庁し、事務に従事しなければならない。

(休暇及び欠勤の手続)

第5条 職員は、疾病その他の事由により勤務に就くことができないときは、事前に休暇又は欠勤の手続をとらなければならない。

2 職員が疾病その他やむを得ない事由により、事前に休暇又は欠勤の手続をとることができないときは、速やかに電話等により所属長に連絡しなければならない。

(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限の請求手続等)

第6条 八代市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年八代市条例第42号。以下「条例」という。)第8条の2第1項から第3項までの規定により深夜勤務及び時間外勤務の制限の請求をしようとする職員は、深夜勤務・時間外勤務制限請求書(様式第2号)を任命権者に提出しなければならない。

2 八代市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成17年八代市規則第34号。以下「規則」という。)第8条の4第3項及び第8条の7第3項の規定による届出(規則第8条の5において準用する規則第8条の4第3項の届出及び規則第8条の8において準用する規則第8条の7第3項の届出を含む。)をしようとする職員は、育児又は介護の状況変更届(様式第3号)を任命権者に提出しなければならない。

(年次有給休暇請求の手続等)

第7条 条例第12条第3項の規定により年次有給休暇の時季を請求しようとする職員は、あらかじめシステムにより任命権者の承認を得なければならない。ただし、システムにより難い場合は、休暇・欠勤簿(様式第4号)により承認を得なければならない。

2 前項の規定により年次有給休暇の時季を請求しようとする職員がやむを得ない事由によりあらかじめ任命権者の承認を得ることができない場合は、当該職員以外の者が当該職員に代わってその事由を明示して任命権者の承認を得ることができる。

3 任命権者は、条例第12条第3項ただし書の規定により年次有給休暇の時季を変更して与える場合は、当該年次有給休暇の時季を請求した職員に対して、その理由を具体的に述べなければならない。

(病気休暇承認請求の手続等)

第8条 条例第17条の規定により、条例第13条第1号の規定による病気休暇の承認を受けようとする職員は、次に掲げる書類を添付して、システムにより任命権者に請求しなければならない。ただし、システムにより難い場合は、病気休暇願(様式第5号)にこれらの書類を添付して、任命権者に提出しなければならない。

(1) 医師の診断書

(2) 当該傷病が公務に起因することを証する書類

(3) その他任命権者が必要と認める書類

第9条 条例第17条の規定により、条例第13条第2号の規定による病気休暇の承認を受けようとする職員は、医師の診断書を添付して、システムにより任命権者に請求しなければならない。ただし、システムにより難い場合は、病気休暇願に医師の診断書を添付して、任命権者に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、生理日の就業が著しく困難であることを事由とする病気休暇の承認を受けようとする場合であって、その承認を受けようとする期間が1生理期につき通算して2日以内の期間であるときは、同項の医師の診断書を添付する必要はないものとする。

第10条 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第18条第1項に規定する患者及び無症状病原体保有者である職員は、前条第1項の休暇の期間中に出勤しようとするときは、次に掲げるいずれかの書類を任命権者に提出して、その指示を受けなければならない。

(1) 医師による診断書

(2) その他任命権者が必要と認める書類

(特別休暇承認請求の手続等)

第11条 条例第17条の規定により、条例第14条の規定による特別休暇(規則第13条の表7の項に掲げる場合の特別休暇を除く。)の承認を受けようとする職員は、システムにより任命権者に請求しなければならない。この場合において、規則第13条の表4の項に掲げる場合の特別休暇にあってはボランティア活動計画書(様式第6号)を、同表5の2の項に掲げる場合の特別休暇にあっては診察券、領収書その他の治療の内容が分かる書類を、同表6の項に掲げる場合の特別休暇にあっては医師の診断書若しくは証明書又は助産師の証明書を、同表13の項及び20の項から22の項までに掲げる場合の特別休暇にあっては出産予定日を証明する証明書等を添付しなければならない。

2 前項の規定による請求がシステムにより難い場合は、次に掲げる特別休暇の区分に応じ、当該各号に掲げる書類を任命権者に提出し、請求しなければならない。

(1) 規則第13条の表4の項に掲げる場合の特別休暇 特別休暇願(ボランティア活動計画書)

(2) 規則第13条の表6の項に掲げる場合の特別休暇 特別休暇願(届)(様式第7号)及び医師の診断書若しくは証明書又は助産師の証明書

(3) 規則第13条の表5の項、5の2の項、8の項及び10の項に掲げる場合の特別休暇 特別休暇願(届)

(4) 規則第13条の表11の項に掲げる場合の特別休暇 特別休暇願(子の看護休暇)(様式第8号)

(5) 規則第13条の表12の項に掲げる場合の特別休暇 短期介護休暇願(様式第9号)

(6) 規則第13条の表13の項及び20の項から22の項までに掲げる場合の特別休暇 特別休暇願(届)及び出産予定日を証明する証明書等

3 規則第19条第3項の規定により、規則第13条の表7の項に掲げる場合に該当することとなった旨を届け出ようとする女性職員は、医師の診断書若しくは証明書又は助産師の証明書を添付して、システムにより任命権者に請求しなければならない。ただし、システムにより難い場合は、特別休暇願(届)にこれらの書類を添付して、任命権者に提出しなければならない。

(介護休暇及び介護時間承認請求の手続等)

第12条 条例第17条の規定により、条例第15条の規定による介護休暇又は条例第15条の2の規定による介護時間の承認を受けようとする職員は、次に掲げる書類を添付して、システムにより任命権者の承認を得なければならない。ただし、システムにより難い場合は、介護休暇承認請求書(様式第10号)又は介護時間承認請求書(様式第10号の2)にこれらの書類を添付して、任命権者の承認を得なければならない。

(1) 条例第15条第1項又は条例第15条の2第1項に規定する場合に該当することを証明する書類

(2) 指定期間(延長・短縮)申出書(様式第10号の3。介護休暇の承認を受けようとする場合に限る。)

(3) その他任命権者が必要と認める書類

2 条例第17条の規定により介護休暇又は介護時間の承認を受けた職員は、条例第15条第1項若しくは条例第15条の2第1項に規定する場合に該当しなくなった場合又は当該介護休暇若しくは介護時間の内容を変更しようとする場合は、前項の規定を準用する。

(組合休暇承認請求の手続)

第13条 条例第17条の規定により、条例第16条の規定による組合休暇の承認を受けようとする職員(非常勤の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。第30条において同じ。)を除く。)は、システムにより任命権者に請求し、承認を得なければならない。ただし、システムにより難い場合は、組合休暇願(様式第11号)により任命権者の承認を得なければならない。

(欠勤の取扱い及び報告)

第14条 職員が休暇(年次有給休暇を除く。)の承認を受けず、又は年次有給休暇請求の手続をとらずに勤務しなかったときは、欠勤とする。

2 職員は、欠勤するときはシステムにより任命権者に申請しなければならない。ただし、システムにより難い場合は、休暇・欠勤簿により所属長に申請しなければならない。

3 前項の規定による申請ができない場合は、所属長は遅滞なく当該職員に代わって所定の手続をとらなければならない。

4 所属長は、欠勤した職員があった場合は、速やかに人事課長にその旨報告しなければならない。

(休職等の際の手続)

第15条 職員は、休職又は条例第13条の規定による病気休暇の期間が満了しても、なお長期の療養を必要とするときは、その期間満了前に、次に掲げる書類を任命権者に提出しなければならない。

(1) 医師2人による診断書

(2) その他任命権者が必要と認める書類

2 休職中の職員は、現に療養中の傷病が治癒した場合は、直ちに医師2人による診断書を任命権者に提出しなければならない。

(職務専念の義務免除申請の手続)

第16条 八代市職員は、八代市職務に専念する義務の特例に関する条例(平成17年八代市条例第41号。以下この条において「職専免条例」という。)第2条第1号又は第3号に該当する場合において、承認を受けようとするときは、次に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる書類を添付して、あらかじめシステムにより任命権者に申請しなければならない。ただし、システムにより難い場合は、これらの書類を添付して、任命権者に提出しなければならない。

(1) 職専免条例第2条第1号に該当する場合 職務専念義務免除承認申請書(研修用)(様式第12号)

(2) 職専免条例第2条第3号に該当する場合 職務専念義務免除承認申請書(様式第13号)

(営利企業従事等許可申請の手続)

第17条 職員(地方公務員法第22条の2第1項第1号の規定により任用される職員を除く。)は、同法第38条第1項の規定により営利企業に従事するための許可を受けようとするときは、あらかじめ営利企業従事等許可申請書(様式第14号)に関係書類を添付して任命権者に提出しなければならない。

(勤務時間中の離席)

第18条 職員は、勤務時間中みだりに所定の勤務場所を離れてはならない。

2 職員は、勤務時間中一時所定の勤務場所を離れるときは、上司又は他の職員に行先を明らかにしておかなければならない。

(出張の復命)

第19条 職員は、出張中の事務について、帰庁後直ちにその結果を書面により上司に復命しなければならない。ただし、軽易な事案については、口頭により行うことができるものとする。

2 職員は、前項の規定による復命事項のうち、他課かいに関係のあるものについては、当該課かい長に報告しなければならない。

(勤務時間外等の登退庁)

第20条 職員は、勤務時間外に早出し、若しくは居残りし、又は休日等に臨時登退庁をする場合は、その旨を守衛に届け出なければならない。

(時間外勤務命令等)

第21条 所属長は、職員に時間外勤務、休日勤務等を命ずる場合は、事前に当該職員によりシステムに必要事項を入力させるものとする。ただし、システムにより難い場合は、時間外・週休日及び休日勤務命令書(様式第15号)により行うものとする。

2 職員は、時間外勤務等の命令を受けて勤務した場合は、退庁記録専用システムに退出時間を入力しなければならない。ただし、システムにより難い場合は、退出時間を時間外退庁者記録簿に記入しなければならない。

(私事旅行)

第22条 職員は、家族の病気、看護、帰省、転地療養その他私事のために任地を離れて5日以上の期間旅行をしようとするときは、所属長に離任地届(様式第16号)を提出し、その旅行先を明らかにしなければならない。

(退職手続)

第23条 職員が退職しようとするときは、退職願を提出し、その承認があるまでは、なお従前の事務に従事しなければならない。

(転任期間)

第24条 転任を命ぜられた者は、3日以内に移動しなければならない。ただし、特に命令又は許可を受けた者は、この限りでない。

(事務引継)

第25条 職員は、転任、退職、休職、長期にわたる休暇、担当事務の変更等の場合は、その担当する事務を上司の指示を受け、遺漏なく後任者又はその代理者に引き継がなければならない。

(身上異動の届出)

第26条 職員は、氏名又は住所の変更があった場合は、システムにより人事課長に届け出なければならない。ただし、システムにより難い場合は、変更届(様式第17号)を人事課長に提出しなければならない。

2 職員は、免許資格等の得喪のあった場合は、免許証、資格証の写し等内容の確認できる書類を人事課長に提出しなければならない。

(新任者の提出書類)

第27条 新たに採用された職員は、赴任の日から5日以内に必要な書類を提出しなければならない。

(庁舎内外の清潔、整理)

第28条 職員は、健康増進及び能率の向上を図るため、庁舎内外の清潔、整理及び執務環境の改善に努めなければならない。

(物品、書類の整理保管)

第29条 職員は、その使用する物品、書類等を常に一定の場所に整理保管し、紛失、火災、盗難等に注意しなければならない。

2 職員は、物品を浪費し、又は物品、書類等を私用のために用いてはならない。

(職員き章等の貸与)

第30条 職員(臨時的に任用された職員及び非常勤の職員を除く。)に対しては、別に定める職員名札及び職員き章を貸与する。

2 臨時的に任用された職員及び非常勤の職員に対しては、別に定める職員名札を貸与する。

(事務の相互援助)

第31条 職員は、公務の効率的な運営のために必要があると認められるときは、その所管外の事務といえども、相互に援助しなければならない。

(事故報告)

第32条 職員は、重大な事故が生じたときは、速やかにその旨を上司に報告しなければならない。

(非常心得)

第33条 職員は、庁舎又はその付近に火災その他非常事態の発生を知ったときは、勤務時間外の場合であっても直ちに登庁し、上司の指揮を受けて事態の収拾に当たらなければならない。

(臨時又は非常勤の職員の服務)

第34条 臨時又は非常勤の職員(地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)の服務については、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の八代市職員服務規程(平成9年八代市訓令甲第25号)、坂本村職員服務規程(平成7年坂本村訓令甲第5号)、千丁町職員服務規程(平成7年千丁町訓令第9号)、鏡町職員服務規程(平成7年鏡町訓令第1号)、東陽村職員服務規程(平成7年東陽村訓令第2号)又は泉村職員服務規程(平成8年泉村訓令第10号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年6月30日訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成22年6月30日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現になされている改正前の様式による請求又は届出は、改正後の様式によりなされた請求又は届出とみなす。

(平成23年3月30日訓令第2号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日訓令第4号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、この訓令による改正前の八代市職員服務規程の規定により行われている請求、申請その他の行為は、この訓令による改正後の八代市職員服務規程の相当規定により行われたものとみなす。

(八代市職員き章はい用規程の一部改正)

3 八代市職員き章はい用規程(平成17年八代市訓令第23号)の一部を次のように改正する。

第1条中「第32条」を「第31条」に改める。

(八代市職員名札着用規程の一部改正)

4 八代市職員名札着用規程(平成17年八代市訓令第24号)の一部を次のように改正する。

第1条中「第32条」を「第31条」に改める。

(平成25年3月28日訓令第7号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第9条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成26年3月28日訓令第7号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月28日訓令第1号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月28日訓令第20号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成29年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に行われている改正前の様式による申請は、改正後の様式により行われた申請とみなす。

(平成30年3月23日訓令第8号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、改正前の第10条の規定による病気休暇の承認請求をした者については、同条の規定は、なおその効力を有する。

3 施行日の前日までに、改正前の第11条の規定により休養を命ぜられた者については、同条の規定は、なおその効力を有する。

4 この訓令の施行の際現に行われている改正前の様式による請求又は届出は、改正後の様式により行われた請求又は届出とみなす。

(八代市職員き章はい用規程の一部改正)

5 八代市職員き章はい用規程(平成17年八代市訓令第23号)の一部を次のように改正する。

第1条中「第31条」を「第30条」に改める。

(八代市職員名札着用規程の一部改正)

6 八代市職員名札着用規程(平成17年八代市訓令第24号)の一部を次のように改正する。

第1条中「第31条」を「第30条」に改める。

(平成31年3月22日訓令第8号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日訓令第2号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年11月5日訓令第12号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月23日訓令第7号)

この訓令は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年10月5日訓令第14号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年10月31日訓令第13号)

この訓令は、令和6年1月1日から施行する。

様式(省略)

八代市職員服務規程

平成17年8月1日 訓令第19号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第5編 事/第3章
沿革情報
平成17年8月1日 訓令第19号
平成22年6月30日 訓令第3号
平成23年3月30日 訓令第2号
平成24年3月30日 訓令第4号
平成25年3月28日 訓令第7号
平成26年3月28日 訓令第7号
平成28年3月28日 訓令第1号
平成28年12月28日 訓令第20号
平成30年3月23日 訓令第8号
平成31年3月22日 訓令第8号
令和元年9月30日 訓令第2号
令和2年11月5日 訓令第12号
令和3年12月23日 訓令第7号
令和4年10月5日 訓令第14号
令和5年10月31日 訓令第13号