○八代市職務に専念する義務の特例に関する条例
平成17年8月1日
条例第41号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき、職務に専念する義務の特例について必要な事項を定めるものとする。
(職務に専念する義務の免除)
第2条 職員は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ任命権者(県費負担教職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員をいう。以下同じ。)については、八代市教育委員会(以下「教育委員会」という。)とする。)又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。
(1) 研修を受ける場合
(2) 市が行う厚生に関する計画の実施に参加する場合
(3) 前2号に規定する場合を除くほか、任命権者(県費負担教職員については、教育委員会とする。)が定める場合
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、任命権者が定める。
附則
この条例は、平成17年8月1日から施行する。