○八代市企業職員等の旅費に関する規程
平成17年8月1日
企業管理規程第3号
八代市企業職員等に対して支給する旅費については、八代市職員等の旅費に関する条例(平成17年八代市条例第55号)及び八代市職員等の旅費に関する条例施行規則(平成17年八代市規則第47号)の規定を準用する。この場合において、同条例第1条中「一般職の職員」とあるのは「企業職員」と、同条例第2条第2項中「八代市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年八代市条例第52号)第3条」とあるのは「八代市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年八代市条例第260号)第3条」と読み替えるものとする。
附則
この規程は、平成17年8月1日から施行する。
附則(令和元年10月21日企管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。