○八代市職員等の旅費に関する条例施行規則

平成17年8月1日

規則第47号

(趣旨)

第1条 この規則は、八代市職員等の旅費に関する条例(平成17年八代市条例第55号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(旅行取消等の場合における旅費)

第2条 条例第3条第6項の規定により支給する旅費の額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として支払った金額又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で所要の払戻手続をとったにもかかわらず、払戻しを受けることができなかった額とする。ただし、その額は、その支給を受けることができる者が当該旅行について条例の規定により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。

(2) 赴任に伴う家財の移転のため支払った金額で当該旅行について条例により支給を受けることができた移転料の額の3分の1に相当する額の範囲内の額

(旅費喪失の場合)

第3条 条例第3条第7項の規定により支給する旅費の額は、次に定める額による。ただし、その額は、現に喪失した旅費額を超えることができない。

(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で、当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下この条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失したとき以後の旅行を完了するため、条例の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた額(切符類については、購入金額のうち未使用部分に相当する金額)を差し引いた額

(旅行命令等の変更の申請)

第4条 旅行者が条例第5条第1項又は第2項の規定により旅行命令等の変更を申請する場合には、その変更の必要を証明するに足る書類を提出しなければならない。

(路程の計算)

第5条 旅費の計算上必要な路程の計算は、次の区分に従い当該各号に掲げるものにより行うものとする。

(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調べに係る鉄道旅客運賃算出表に掲げる路程

(2) 水路 海上保安庁の調に係る距離表に掲げる路程

(3) 陸路

 県外旅行 地方公共団体の長その他当該路程の計算について信頼するに足る者により証明された路程

 県内旅行 熊本県管内粁程表に掲げる路程

2 前項第1号第2号又は第3号イの規定により路程を計算し難い場合には、これらの規定にかかわらず、同項第3号アの規定に準じて計算することができる。

3 第1項第3号アの規定により陸路の路程を計算する場合には、その証明の基準となる点で当該旅行の出発箇所に最も近いものを起点とする。

4 陸路と鉄道又は水路とにわたる旅行について、陸路の路程を計算する場合には、前項の規定にかかわらず、鉄道駅又は波止場を起点とすることができる。

(急行料金)

第6条 条例第13条第1項第3号の規定により支給する急行料金は、線路を異にするため乗り換える場合又は公務のため途中下車する場合は、前後のキロ数を合算せず、その各々についてその区間の路程により支給する。

(講習会等の旅費)

第7条 条例第18条の規定により支給する旅費の額は、講習等に必要な経費を明示してあるものを除くほか、次の各号に定めるところによる。

(1) 職員が講習会場、訓練所、学校等(以下「講習会場等」という。)の存する地に通勤する場合には、条例第13条から第17条までの規定による鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当及び宿泊料を支給する。ただし、講習会場等の存する地が市内である場合には、次条の規定による。

(2) 職員が講習会場等の存する地に滞在する場合には、講習会場等の存する地に到着した日の翌日からその地を出発する日の前日までの間、条例第16条及び第17条の規定による日当及び宿泊料を支給する。

(3) 前2号の規定により職員が通勤し、又は滞在する場合(市内に通勤する場合を除く。)においてその支給する日当及び宿泊料は、前2号の規定にかかわらず、通勤し、又は滞在する日数が30日を超えるときは、その超える日数について定額の10分の1を、60日を超えるときは、10分の2を乗じて得た額を減じた額とする。

(4) 職員が第1号及び第2号の規定による通勤時間又は滞在期間中、臨時に他の地へ旅行したときは、当該旅行については、前3号の規定は、適用しない。

(市内出張の旅費)

第8条 条例第19条に規定する市内出張の旅費は、次に定めるところによる。

(1) 在勤地から目的地までの距離が8キロメートル以上の市内出張の場合は、市長が別に定めるところによる車賃を支給する。ただし、当該支給額がバス運賃の実費に満たない場合は、バス運賃の実費を支給する。

(2) 船賃を要する市内出張については、前号の規定による車賃のほか、船賃の実費を支給する。

(3) 職務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊したときは、前2号に規定する旅費のほか、条例別表第1に定める宿泊料の2分の1に相当する額を支給する。ただし、五家荘地区に出張した場合の旅費については、一律7,500円を支給する。

(職務の級がさかのぼって変更された場合の旅費)

第9条 職員の職務の級がさかのぼって変更された場合においては、当該職員が既に行った旅行の旅費額の増減は、行わない。

この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(平成19年11月16日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の八代市職員等の旅費に関する条例施行規則の規定は、平成19年10月1日から適用する。

八代市職員等の旅費に関する条例施行規則

平成17年8月1日 規則第47号

(平成19年11月16日施行)