○八代市職員等の旅費に関する条例施行規則
平成17年8月1日
規則第47号
(趣旨)
第1条 この規則は、八代市職員等の旅費に関する条例(平成17年八代市条例第55号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(旅行取消等の場合における旅費)
第2条 条例第3条第6項の規定により支給する旅費の額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として支払った金額又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で所要の払戻手続をとったにもかかわらず、払戻しを受けることができなかった額とする。ただし、その額は、その支給を受けることができる者が当該旅行について条例の規定により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。
(2) 赴任に伴う家財の移転のため支払った金額で当該旅行について条例により支給を受けることができた移転料の額の3分の1に相当する額の範囲内の額
(旅費喪失の場合)
第3条 条例第3条第7項の規定により支給する旅費の額は、次に定める額による。ただし、その額は、現に喪失した旅費額を超えることができない。
(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた額(切符類については、購入金額のうち未使用部分に相当する金額)を差し引いた額
(路程の計算)
第5条 旅費の計算上必要な路程の計算は、次の区分に従い当該各号に掲げるものにより行うものとする。
(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調べに係る鉄道旅客運賃算出表に掲げる路程
(2) 水路 海上保安庁の調に係る距離表に掲げる路程
(3) 陸路
ア 県外旅行 地方公共団体の長その他当該路程の計算について信頼するに足る者により証明された路程
イ 県内旅行 熊本県管内粁程表に掲げる路程
3 第1項第3号アの規定により陸路の路程を計算する場合には、その証明の基準となる点で当該旅行の出発箇所に最も近いものを起点とする。
4 陸路と鉄道又は水路とにわたる旅行について、陸路の路程を計算する場合には、前項の規定にかかわらず、鉄道駅又は波止場を起点とすることができる。
(急行料金)
第6条 条例第13条第1項第3号の規定により支給する急行料金は、線路を異にするため乗り換える場合又は公務のため途中下車する場合は、前後のキロ数を合算せず、その各々についてその区間の路程により支給する。
(市内出張の旅費)
第8条 条例第19条に規定する市内出張の旅費は、次に定めるところによる。
(1) 在勤地から目的地までの距離が8キロメートル以上の市内出張の場合は、市長が別に定めるところによる車賃を支給する。ただし、当該支給額がバス運賃の実費に満たない場合は、バス運賃の実費を支給する。
(2) 船賃を要する市内出張については、前号の規定による車賃のほか、船賃の実費を支給する。
(職務の級がさかのぼって変更された場合の旅費)
第9条 職員の職務の級がさかのぼって変更された場合においては、当該職員が既に行った旅行の旅費額の増減は、行わない。
附則
この規則は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成19年11月16日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の八代市職員等の旅費に関する条例施行規則の規定は、平成19年10月1日から適用する。