○八代市公共浄化槽条例施行規則

平成17年8月1日

規則第131号

(趣旨)

第1条 この規則は、八代市公共浄化槽条例(平成17年八代市条例第199号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則において使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(設置範囲)

第3条 公共浄化槽の設置に係る工事の範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) 公共浄化槽本体の設置工事

(2) 公共浄化槽の処理水を近接する公共用水域に放流するための配管工事のうち市長が認めるもの

(設置申請)

第4条 条例第4条第1項の規定による申請は、公共浄化槽設置等申請書(様式第1号)によりあらかじめ行うものとする。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 付近の見取図(方位、道路及び目標となる地所を表示したもの)

(2) 住宅平面図(設置しようとする公共浄化槽の人槽算定ができる程度のもの)

(3) 土地所有者及び住宅等の所有者の同意書

(4) 申請に係る住宅等の居住者が当該住宅等の所有者と異なる場合は、賃借人その他利害関係人の承諾書

(5) その他市長が必要と認める書類

(設置計画の承認等)

第5条 条例第4条第2項の設置計画は、公共浄化槽設置計画書(様式第2号。以下「設置計画書」という。)によるものとする。

2 条例第4条第3項の規定による変更の申請は、公共浄化槽設置変更申請書(様式第3号)により行うものとする。

3 市長は、前項の規定による変更申請を受けたときは、再調査の上、再度設置計画書を作成し、当該申請をした者及び土地所有者の同意を求めるものとする。

4 条例第4条第4項の同意書の提出は、公共浄化槽設置計画同意書(様式第4号)により行うものとする。

(完了通知及び分担金の請求)

第6条 条例第5条の規定による通知は、公共浄化槽設置工事完了通知書兼分担金納付通知書(様式第5号)により速やかに行うものとする。

(排水設備の接続方法)

第7条 条例第7条に規定する排水設備の接続の方法は、八代市下水道条例(平成17年八代市条例第227号)及び八代市下水道条例施行規則(平成17年八代市規則第162号)の規定を準用する。

(排水設備の計画の確認申請)

第8条 条例第8条第1項の規定による排水設備の計画の確認の申請の手続及び軽微な変更の取扱いについては、八代市下水道条例施行規則第6条及び第7条の規定を準用する。ただし、排水設備の計画の確認の申請は、排水設備計画確認申請書(様式第6号)により行うものとする。

2 市長は、前項の規定による申請を受け、排水設備の計画を確認したときは、排水設備計画確認通知書(様式第7号)により当該申請者に通知するものとする。

(排水設備の工事完了届)

第9条 条例第11条第1項の規定による届出は、排水設備工事完了届(様式第8号)により行うものとする。

(検査済証及び検査済票)

第10条 条例第11条第2項の検査済証及びこれを表徴する検査済票の様式は、次のとおりとする。

(1) 検査済証 様式第9号

(2) 検査済票 様式第10号

2 前項第2号に規定する検査済票は、門、戸その他の見やすい場所に掲げなければならない。

(使用開始等の届出)

第11条 条例第14条第1号の規定による届出は、公共浄化槽使用(開始、休止、廃止、再開)(様式第11号)により、あらかじめ行うものとする。

(使用者の変更)

第12条 条例第14条第2号の規定による届出は、公共浄化槽使用者変更届(様式第12号)により行うものとする。

(位置の変更)

第13条 設置の完了した公共浄化槽の位置を使用者又は住宅等の所有者の事情で変更をする場合は、公共浄化槽移転届(様式第13号)により、あらかじめその旨を市長に届け出なければならない。

2 前項の公共浄化槽の位置の変更に係る工事に要する経費は、使用者又は住宅等の所有者の負担とする。

(徴収猶予又は減免)

第14条 条例第19条の規定による分担金等の徴収の猶予又は減免(以下「徴収猶予等」という。)は、別表のいずれかに該当する建築物のうち市長が認めたものに対して行うものとする。

2 分担金等の徴収猶予等を受けようとする者は、公共浄化槽分担金(徴収猶予・減免)申請書(様式第14号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請を受けたときは、その可否を決定し、公共浄化槽分担金等(徴収猶予・減免)決定通知書(様式第15号)により当該申請をした者に通知するものとする。

4 前項の規定により分担金等の徴収猶予等を受けた者は、その理由が消滅したときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(徴収猶予等の取消し)

第15条 市長は、前条第4項の規定による届出を受けたときは、徴収猶予等を取り消し、当該徴収猶予等を受けた者に公共浄化槽分担金等徴収猶予等取消通知書(様式第16号)により通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により徴収猶予等を取り消したときは、その徴収猶予等に係る分担金等を一時に徴収することができる。

(保管義務等)

第16条 条例第22条第1項に規定する保管義務を怠ったために生じた損害は、使用者又は住宅等の所有者の負担とする。

(地位の継承)

第17条 条例第23条第2項の規定による届出は、地位継承届(様式第17号)により速やかに行うものとする。

(寄附の申出)

第18条 条例第24条の規定により寄附を行おうとする者は、公共浄化槽設置等申請書に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 付近の見取図(方位、道路及び目標となる地所を表示したもの)

(2) 住宅平面図

(3) 土地所有者及び住宅等の所有者の同意書

(4) その他、市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、承認するときは、公共浄化槽寄附受入承認書(様式第18号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(その他)

第19条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の東陽村合併処理浄化槽の設置に関する条例施行規則(平成14年東陽村規則第7号)又は泉村特定地域生活排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成14年泉村規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年3月28日規則第7号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年3月24日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、第1条の規定による改正前の八代市浄化槽条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれ同条の規定による改正後の八代市公共浄化槽条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第14条関係)

1 受益者分担金等減免基準

区分

減免率

1 国又は地方公共団体が公共の用に供し、又は供することを予定している建築物

100パーセント

2 区及び自治会が設置管理している施設等の建築物

50パーセント以内

2 受益者分担金等徴収猶予等基準

区分

減免率

1 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により保護を受ける受益者に係る建築物

50パーセント以内

2 災害その他特別の実情に応じて市長が必要があると認める建築物

状況に応じて市長が定める率

様式(省略)

八代市公共浄化槽条例施行規則

平成17年8月1日 規則第131号

(令和3年4月1日施行)