○八代市公共浄化槽条例施行規則
平成17年8月1日
規則第131号
(趣旨)
第1条 この規則は、八代市公共浄化槽条例(平成17年八代市条例第199号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則において使用する用語は、条例で使用する用語の例による。
(設置範囲)
第3条 公共浄化槽の設置に係る工事の範囲は、次に掲げるとおりとする。
(1) 公共浄化槽本体の設置工事
(2) 公共浄化槽の処理水を近接する公共用水域に放流するための配管工事のうち市長が認めるもの
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 付近の見取図(方位、道路及び目標となる地所を表示したもの)
(2) 住宅平面図(設置しようとする公共浄化槽の人槽算定ができる程度のもの)
(3) 土地所有者及び住宅等の所有者の同意書
(4) 申請に係る住宅等の居住者が当該住宅等の所有者と異なる場合は、賃借人その他利害関係人の承諾書
(5) その他市長が必要と認める書類
3 市長は、前項の規定による変更申請を受けたときは、再調査の上、再度設置計画書を作成し、当該申請をした者及び土地所有者の同意を求めるものとする。
(排水設備の接続方法)
第7条 条例第7条に規定する排水設備の接続の方法は、八代市下水道条例(平成17年八代市条例第227号)及び八代市下水道条例施行規則(平成17年八代市規則第162号)の規定を準用する。
(排水設備の計画の確認申請)
第8条 条例第8条第1項の規定による排水設備の計画の確認の申請の手続及び軽微な変更の取扱いについては、八代市下水道条例施行規則第6条及び第7条の規定を準用する。ただし、排水設備の計画の確認の申請は、排水設備計画確認申請書(様式第6号)により行うものとする。
(検査済証及び検査済票)
第10条 条例第11条第2項の検査済証及びこれを表徴する検査済票の様式は、次のとおりとする。
(1) 検査済証 様式第9号
(2) 検査済票 様式第10号
2 前項第2号に規定する検査済票は、門、戸その他の見やすい場所に掲げなければならない。
(位置の変更)
第13条 設置の完了した公共浄化槽の位置を使用者又は住宅等の所有者の事情で変更をする場合は、公共浄化槽移転届(様式第13号)により、あらかじめその旨を市長に届け出なければならない。
2 前項の公共浄化槽の位置の変更に係る工事に要する経費は、使用者又は住宅等の所有者の負担とする。
2 分担金等の徴収猶予等を受けようとする者は、公共浄化槽分担金(徴収猶予・減免)申請書(様式第14号)を市長に提出しなければならない。
4 前項の規定により分担金等の徴収猶予等を受けた者は、その理由が消滅したときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の規定により徴収猶予等を取り消したときは、その徴収猶予等に係る分担金等を一時に徴収することができる。
(保管義務等)
第16条 条例第22条第1項に規定する保管義務を怠ったために生じた損害は、使用者又は住宅等の所有者の負担とする。
(寄附の申出)
第18条 条例第24条の規定により寄附を行おうとする者は、公共浄化槽設置等申請書に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 付近の見取図(方位、道路及び目標となる地所を表示したもの)
(2) 住宅平面図
(3) 土地所有者及び住宅等の所有者の同意書
(4) その他、市長が必要と認める書類
(その他)
第19条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成25年3月28日規則第7号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月24日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、第1条の規定による改正前の八代市浄化槽条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれ同条の規定による改正後の八代市公共浄化槽条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。
別表(第14条関係)
1 受益者分担金等減免基準
区分 | 減免率 |
1 国又は地方公共団体が公共の用に供し、又は供することを予定している建築物 | 100パーセント |
2 区及び自治会が設置管理している施設等の建築物 | 50パーセント以内 |
2 受益者分担金等徴収猶予等基準
区分 | 減免率 |
1 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により保護を受ける受益者に係る建築物 | 50パーセント以内 |
2 災害その他特別の実情に応じて市長が必要があると認める建築物 | 状況に応じて市長が定める率 |
様式(省略)