○八代市下水道条例施行規則

平成17年8月1日

規則第162号

(趣旨)

第1条 この規則は、八代市下水道条例(平成17年八代市条例第227号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) レベル1地震動 施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動をいう。

(2) レベル2地震動 施設の供用期間内に発生する確率が低いが、大きな強度を有する地震動をいう。

(3) 重要な排水施設 次のいずれかに該当する排水施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)をいう。

 地域の防災対策上必要と認められる施設の下水を排除するために設けられる排水施設その他の都市機能の維持を図る上で重要となる排水施設

 破損した場合に2次災害を誘発するおそれがあり、又は復旧が極めて困難であると見込まれる排水施設

(4) その他の排水施設 前号に定める排水施設以外の排水施設をいう。

(使用月の始期等)

第3条 条例第2条第14号に規定する規則で定める使用月の始期及び終期は、次のとおりとする。

(1) 計測装置により汚水量を認定している場合は、前月の検針日を始期とし、当月の検針日を終期とする。

(2) 計測装置以外により汚水量を認定している場合は、月の初日を始期とし、当該月の末日を終期とする。

(排水設備の接続箇所及び工事の方法)

第4条 条例第4条第2号に規定する排水設備を公共ます等に固着させるときの接続箇所及び工事の実施方法は、次のとおりとする。

(1) 汚水を排除するための排水設備は、公共ますからの取付管に接続させ、その箇所からの漏水を防止する構造とすること又は公共ますのインバート上流端の接続孔に管底高に食い違いを生じないよう、かつ、ますの内壁に突き出さないよう差し入れ、その周囲をモルタルで埋め、内外面の上塗り仕上げをすること。

(2) 雨水を排除するための排水設備は、流末に雨水ますを設け、雨水を排除するための排水施設の上端部に所要の孔をあけ、取付管をもって接続させること。この場合取付管は、雨水を排除するための排水施設の内壁に突き出さないように差し入れ、その箇所からの漏水を防止する構造とすること。

(3) 前2号により難い特別の理由があるときは、市長の指示を受けること。

(排水設備の構造等の基準)

第5条 排水設備の構造等の基準は、法令に定めるもののほか、次に定める基準によらなければならない。

(1) 管渠

排水管の土かぶりは屋外では20センチメートル以上、私道内では45センチメートル以上を標準とすること。

(2) ごみよけ装置

台所、浴場、洗濯場その他の汚水流出箇所で、流通を妨げる固形物を排出するおそれのある吐口には、目幅5ミリメートル以下の堅ろうなごみよけ(ストレーナー)を取り付けること。

(3) 防臭装置

 水洗便器、台所、浴場、洗濯場その他の汚水流出箇所には、防臭装置(トラップ)を取り付けること。

 防臭装置の封水がサイホン作用又は逆圧によって破られるおそれがあると認められるときは、通気管を設けること。

(4) 油脂遮断装置

 油脂販売店、自動車修理工場、料理店その他これに類する油脂類を多量に排出する場所の吐口には、油脂遮断装置を設けること。

 油脂販売店、自動車修理工場その他引火又は爆発のおそれのある油脂を排出する場所には油脂遮断装置及びためますに単独の通気管を設けること。

(5) 沈砂装置

洗車場その他これに類する場所で土砂を多量に排除する吐口には、排水管に土砂の流入が有効に防止できるよう砂だまりを設けること。

(6) 地下室その他下水の自然流下が十分でない場所における排水は、ポンプ施設等を設けること。

(7) 下水の逆流によって被害を受ける地下室その他これに類する場所には、逆流を防止できる装置を設けること。

(8) 排水設備に野菜、魚介等の生ごみを粉砕して排除する装置(ディスポーザー)を設置し、又は当該装置で粉砕した生ごみを公共下水道に排出してはならないこと。

(9) その他必要に応じて市長の指示する基準を遵守すること。

(排水設備等の計画の確認)

第6条 条例第5条第1項の規定により排水設備等の新設等の計画の確認を受けようとする者は、排水設備等計画確認申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、第3号から第6号までの書類については、市長が認めたときは、提出を省略できるものとする。

(1) 見取図

(2) 平面図 縮尺 100分の1以上

(3) 縦断図 縮尺 縦20分の1以上 横200分の1以上

(4) 横断図 縮尺 50分の1以上

(5) 配管立図

(6) 構造図 縮尺 50分の1以上 20分の1以下

(7) 工事設計書

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めた場合は、排水設備等計画確認通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(排水設備等の軽微な変更)

第7条 条例第5条第2項ただし書に規定する排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更とは、ますの蓋の取替、洗面器、便器、ごみよけ装置、防臭装置等の修繕、取替え、構造等の変更で、それぞれの能力を低下させることのないものをいう。

(軽微な工事)

第8条 条例第6条第1項に規定する軽微な工事とは、条例第7条第1項の検査を受けた施設を変更することなく、その機能を妨げたり損傷するおそれのない範囲での補修をいう。

(排水設備等の工事完了届)

第9条 条例第7条第1項の規定による届出は、排水設備等工事完了届(様式第3号)により行うものとする。

(検査済証及び検査済票)

第10条 条例第7条第2項に規定する検査済証及びこれを表徴する検査済票の様式は、次のとおりとする。

(1) 検査済証 様式第4号

(2) 検査済票 様式第5号

2 前項第2号に規定する検査済票は、門、戸その他の見やすい場所に掲げなければならない。

(使用開始等の届出)

第11条 条例第14条の規定による公共下水道の使用開始等の届出は、公共下水道使用(開始・休止・再開・廃止)(様式第6号)により行うものとする。

2 使用者の名義を変更するときは、公共下水道使用者名義変更届(様式第7号)により市長に届け出なければならない。

3 使用人数及び使用状況に変更があった場合は、直ちに市長に届け出なければならない。

(水質管理責任者の届出)

第12条 条例第11条の規定による届出は、水質管理責任者届(様式第8号)により行うものとする。

(除害施設の設置等の届出)

第13条 条例第12条の規定による届出は、除害施設(設置・変更・休止・再開・廃止)(様式第9号)により行うものとする。なお、水質試験表は、使用開始後1月以内に市長へ届け出なければならない。

(特定施設の特例)

第14条 条例第9条第1項ただし書に規定する規則で定める項目に係る水質及び水量の下水は、次に掲げる項目に係る水質の下水で1日当たりの平均的な汚水排出量が50立方メートル未満のものとする。

(1) 生物化学的酸素要求量

(2) 浮遊物質量

(3) 窒素含有量

(4) りん含有量

(除害施設の特例)

第15条 条例第10条第4項に規定する規則で定める項目に係る水質及び水量の下水は、次に掲げる項目に係る水質の下水で1日当たりの平均的な汚水排出量が50立方メートル未満のものとする。

(1) 生物化学的酸素要求量

(2) 浮遊物質量

(3) 窒素含有量

(4) りん含有量

(使用水量の認定)

第16条 条例第16条第2項第2号に規定する使用水量の認定は、次のとおりとする。

(1) 生活用水のみに使用する場合は、別表のとおりに使用したものとする。

(2) 水道水と併せて生活用水のみに使用する場合は、揚水設備、水の使用状況その他を考慮して市長が認定する。

(3) 水量計測装置を設置した場合は、水道水を使用したものとみなす。

(汚水排除量の申告)

第17条 条例第16条第2項第4号の規定による汚水排除の申告は、汚水排除量申告書(様式第10号)により行うものとする。

(ポンプ施設等の新設等の届出)

第18条 条例第17条第1項の規定によるポンプ施設等の新設、変更又は廃止の届出は、施設設置等届(様式第11号)によるものとする。

(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない排水施設又は処理施設)

第19条 条例第18条第3号に規定する規則で定めるものは、次のいずれかに該当する排水施設及び処理施設(これらの施設を補完する施設を含む。)とする。

(1) 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの

(2) 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には、当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの

 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第6条に規定する基準

 大腸菌が検出されないこと。

 濁度が2度以下であること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの

2 前項第2号イ及びに規定する基準は、下水道法施行規則第4条の3第2項の規定に基づき国土交通大臣が定める方法(平成20年国土交通省告示第334号)により検定した場合における検出値によるものとする。

(耐震性能)

第20条 重要な排水施設及び処理施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)の耐震性能は、次に定めるとおりとする。

(1) レベル1地震動に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、当該排水施設及び処理施設の健全な流下能力及び処理機能を損なわないこと。

(2) レベル2地震動に対して、生じる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力及び処理機能の回復が可能なものとし、当該排水施設及び処理施設の所期の流下能力及び処理機能を保持すること。

2 その他の排水施設の耐震性能は、前項第1号に定めるとおりとする。

(地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう講ずる措置)

第21条 条例第18条第5号に規定する規則で定める措置は、前条に規定する耐震性能を確保するために講ずべきものとして次に掲げる措置とする。

(1) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤(埋戻し土を含む。次号及び第4号において同じ。)に液状化が生ずるおそれがある場合においては、当該排水施設又は処理施設の周辺の地盤の改良、埋戻し土の締固め若しくは固化若しくは砕石による埋戻し又は杭基礎の強化その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(2) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては、護岸の強化又は地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(3) 排水施設又は処理施設の伸縮その他の変形により当該排水施設又は処理施設に損傷が生ずるおそれがある場合においては、可とう継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(4) 前3号に定めるもののほか、施設に用いられる材料、施設の周辺の地盤その他の諸条件を勘案して、前条に規定する耐震性能を確保するために必要と認められる措置

(排水管の内径及び排水渠の断面積を定める数値)

第22条 条例第19条第1号に規定する規則で定める数値は、排水管の内径にあっては100ミリメートル(自然流下によらない排水管にあっては、30ミリメートル)とし、排水渠の断面積にあっては5,000平方ミリメートルとする。

(処理施設の構造において生活環境の保全又は人の健康の保護に支障がないよう講ずる措置)

第23条 条例第20条第2号に規定する規則で定める措置は、次に掲げる措置とする。

(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理設備の設置その他の措置

(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液を水処理施設に送水する導管の設置その他の措置

(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出を防止する覆いの設置その他の措置

(終末処理場の維持管理において生活環境の保全又は人の健康の保護に支障がないよう講ずる措置)

第24条 条例第22条第5号に規定する規則で定める措置は、次に掲げる措置とする。

(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理等の措置

(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液の水処理施設への送水等の措置

(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出の防止等の措置

(行為の許可等)

第25条 条例第26条の規定による行為の許可の申請は、物件設置(変更)許可申請書(様式第12号)に次に掲げる書類を添えて行うものとする。

(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の配置を表示した図面 縮尺200分の1以上

(3) 物件の構造及び断面を表示した図面 縮尺50分の1以上20分の1以下

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、物件設置(変更)許可書(様式第13号)によりその結果を通知するものとする。

3 前項の規定により行為の許可を受けた事項に変更が生じ、又は許可を受けた期間が満了したときは、第1項の例により申請しなければならない。

(占用の許可等)

第26条 条例第28条の規定による占用の許可の申請は、下水道敷地等占用(変更)許可申請書(様式第14号)に次に掲げる書類を添えて行うものとする。

(1) 占用する場所を表示した平面図

(2) 物件の配置及び構造を表示した平面図及び断面図

(3) 占用が隣地の土地又は建物等の所有者に利害を及ぼすと認められるものについては、当該所有者の同意書

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、内容を審査し、下水道敷地等占用(変更)許可書(様式第15号)によりその結果を通知するものとする。

3 前項の規定により占用の許可を受けた事項に変更が生じたとき、又は占用期間が満了したときは、第1項の例により市長の許可を受けなければならない。

(検査等職員の身分証明書)

第27条 下水道法(昭和33年法律第79号)第13条第2項及び第32条第5項の規定により職員等が携帯するその身分を示す証明書は、身分証明書(様式第16号)とする。

(使用料の減免)

第28条 条例第33条の規定による使用料の減免は、次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。

(1) 使用者が災害等により納付の支払能力を失ったとき。

(2) その他市長が特に必要であると認めたとき。

2 使用料の減免を受けようとする者は、公共下水道使用料減免申請書(様式第17号)前項の事項を証明する書類を添付して、市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に必要のないと認めたときは、当該証明書の添付を省略することができる。

3 市長は、前項の申請があったときは、内容を審査し、その可否を決定するとともに、公共下水道使用料減免決定通知書(様式第18号)により申請者に通知するものとする。

(その他)

第29条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の八代市下水道条例施行規則(昭和59年八代市規則第16号)、千丁町下水道条例施行規則(平成13年千丁町規則第12号)又は鏡町下水道条例施行規則(平成13年鏡町規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年12月21日規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の八代市下水道条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の使用水量の認定について適用し、同日前の使用水量の認定については、なお従前の例による。

(平成22年12月22日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の八代市下水道条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の使用水量の認定について適用し、同日前の使用水量の認定については、なお従前の例による。

(平成25年3月28日規則第7号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年12月26日規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の八代市下水道条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の使用水量の認定について適用し、同日前の使用水量の認定については、なお従前の例による。

(令和3年3月24日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に行われている改正前の様式による申請は、改正後の様式により行われた申請とみなす。

別表(第16条関係)

区分

1人1月当たりの使用水量

1人世帯

9立方メートル

2人世帯

8立方メートル

3人世帯

7立方メートル

4人世帯以上

6立方メートル

様式(省略)

八代市下水道条例施行規則

平成17年8月1日 規則第162号

(令和3年3月24日施行)

体系情報
第11編 設/第4章 下水道
沿革情報
平成17年8月1日 規則第162号
平成18年12月21日 規則第40号
平成22年12月22日 規則第28号
平成25年3月28日 規則第7号
平成26年12月26日 規則第32号
令和3年3月24日 規則第7号