○八代市公共浄化槽条例

平成17年8月1日

条例第199号

(趣旨)

第1条 この条例は、本市における公共浄化槽等整備推進事業(以下「事業」という。)に係る公共浄化槽の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「公共浄化槽」とは、し尿と併せて雑排水を処理する浄化槽のうち、し尿及び雑排水(以下「汚水」という。)を各戸ごと(共同住宅にあっては、各共同住宅ごと)に処理するものであって、次項に規定する浄化槽処理促進区域内において八代市が設置するものをいう。

2 この条例において「浄化槽処理促進区域」とは、浄化槽法(昭和58年法律第43号)第12条の4に規定する区域であって、八代市が指定するものをいう。

3 この条例において「住宅等の所有者」とは、建物(建築中のものを除く。)の所有者、建築中の建物の建築主及び建物を建築しようとする建築主をいう。

4 この条例において「使用者」とは、この条例に基づき設置された公共浄化槽を使用する者をいう。

5 この条例において「排水設備」とは、汚水を公共浄化槽に流入させ、又は公共浄化槽から放流させるために必要な排水管その他の工作物で、住宅等の所有者及び使用者が設置するものをいう。

6 その他この条例において使用する用語は、特に定める場合を除き、浄化槽法で使用する用語の例による。

(浄化槽処理促進区域の公示)

第3条 市長は、浄化槽処理促進区域を定めたときは、速やかにその旨を公示しなければならない。これを変更したときも同様とする。

(設置計画の作成等)

第4条 浄化槽処理促進区域内の住宅等の所有者は、市長に対し、公共浄化槽の設置(みなし浄化槽の構造を変更して公共浄化槽とすることを含む。以下同じ。)を申請することができる。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、次に掲げる事項を定めた設置計画を作成し、当該公共浄化槽が設置される土地の所有者及び汚水を処理させる住宅等の所有者の同意を求めるものとする。

(1) 設置場所、種類、規模及び能力

(2) 設置の予定年月日

(3) その他設置の遂行に必要な事項

3 第1項の規定による申請をした者(以下「申請者」という。)は、設置計画に異議があるときは、市長に対し、変更を求めることができる。

4 第2項の規定により設置計画に同意した者は、別に定める同意書を市長に提出するとともに、当該設置計画に基づく公共浄化槽の設置について必要な協力をしなければならない。

(設置の完了)

第5条 市長は、公共浄化槽の設置を完了したときは、申請者に対し、その旨を通知しなければならない。

(排水設備の設置の義務)

第6条 申請者は、前条の規定による通知を受けたときは、遅滞なく排水設備を設置しなければならない。ただし、市長が特別な理由があると認めたときは、この限りでない。

(排水設備の接続等)

第7条 排水設備の新設、改設、修理又は撤去(以下「新設等」という。)をしようとする者は、次に定めるところによりこれを行わなければならない。

(1) 排水管の内径は、市長が特別の理由があると認めた場合を除き、別表第1によるものとする。

(2) 排水設備の新設等に要する費用は、当該新設等をしようとする者が負担する。ただし、市長がその費用を市において負担することが適当であると認めるものについては、この限りでない。

(3) 排水設備を公共浄化槽に接続させるときは、施設の機能を妨げ、又は損傷するおそれのない実施方法により、かつ、規則の定めるところにより工事をしなければならない。

(排水設備の計画の確認)

第8条 排水設備の新設等を行おうとする者は、規則で定めるところにより市長に申請し、その確認を受けなければならない。確認を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

2 前項の規定により排水設備の新設等の工事を施工する場合は、市長は、当該工事に関する利害関係者の同意書等の提出を求めることができる。

(排水設備への改善義務)

第9条 使用者は、し尿を公共浄化槽に流入させるときは、水洗によってこれを行わなければならない。

(排水設備の工事の施工)

第10条 排水設備の新設等の工事は、指定工事店(八代市下水道条例(平成17年八代市条例第227号)により指定を受けた者をいう。)でなければ行ってはならない。

(排水設備の工事の検査)

第11条 排水設備の新設等を行った者は、その工事が完了した日から5日以内に市長に届け出て、その工事について、市長が別に定める排水設備の設置及び構造に関する基準に適合するものであることについて、八代市職員(以下「職員」という。)の検査を受けなければならない。

2 前項の検査をする職員は、同項の検査をした場合において、その工事について、市長が別に定める排水設備の設置及び構造に関する基準に適合していると認めたときは、当該排水設備の新設等を行ったものに対し、規則で定めるところにより、検査済証を交付するものとする。

(分担金の賦課及び徴収)

第12条 市長は、公共浄化槽の設置について、住宅等の所有者ごとに別表第2により分担金の額を定め、これを賦課し、及び徴収するものとする。

2 市長は、前項の規定により分担金の額を定めたときは、遅滞なく当該分担金の額及びその納付期日その他分担金の納付に必要な事項を住宅等の所有者に通知しなければならない。

3 分担金は、前項の通知を受けた日から30日以内に納入しなければならない。

(増嵩経費の賦課)

第13条 市長は、公共浄化槽の設置に要する経費(公共浄化槽の設置に係る土地に関する経費を除く。)のうち、別に定める標準的な経費以外の経費(以下「増嵩経費」という。)が生じたときは、その額を定め、当該住宅等の所有者に対し、これを賦課することができる。

2 前項の規定にかかわらず、市長が市の費用で施工することを適当と認めたものについては、この限りでない。

3 前条第2項の規定は、増嵩経費について準用する。

(使用開始等の届出)

第14条 使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、規則で定めるところにより市長に届け出なければならない。

(1) 公共浄化槽の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするとき。

(2) 公共浄化槽の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。

(使用料の徴収)

第15条 市長は、公共浄化槽の使用について、使用者から使用料を徴収するものとする。

2 使用料は、毎使用月ごとに納入通知書により徴収するものとする。

3 使用料は、毎使用月に対する納入通知書の発送日の属する翌月の10日までに納入しなければならない。

(使用料の算定方法)

第16条 使用料の額は、毎使用月において、次の各号に掲げる公共浄化槽の区分に応じ、当該各号に定める額に、消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する額を加えた額(10円未満の端数は、切り捨てる。)とする。

(1) 一般世帯の公共浄化槽 別表第3に定める額

(2) 事業所等の公共浄化槽 別表第4に定める額

2 使用者が月の中途において公共浄化槽の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときは、当該月の使用料の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 使用日数が15日未満のとき 前項の規定により算定した額の2分の1の額

(2) 使用日数が15日以上のとき 前項の規定により算定した額

(使用料の精算)

第17条 市長は、使用者が使用料を納付した場合において、使用料を追徴し、又は還付しなければならない事由が発生したときは、翌月に徴収する使用料でこれを精算することができる。

(督促等)

第18条 分担金、使用料又は増嵩経費(以下「分担金等」という。)を納期限までに納付しない場合における督促手数料及び延滞金に関しては、八代市市税条例(平成17年八代市条例256号)の定めるところによる。

(減免及び猶予)

第19条 市長は、特に必要と認める場合は、この条例で定める分担金等の徴収を猶予し、若しくは減額し、又は免除することができる。

(電気料金及び水道料金等の負担)

第20条 公共浄化槽の使用に必要な電気料金及び水道料金並びに送風機器の修理及び取替えに必要な経費は、使用者の負担とする。

(資料の提出)

第21条 市長は、住宅等の所有者及び使用者に公共浄化槽の設置、維持管理及び分担金等の算定のために必要な資料の提出を求めることができる。

(保管義務等)

第22条 使用者、住宅等の所有者及び公共浄化槽が設置されている土地について権限を有する者(以下この条において「使用者等」という。)は、公共浄化槽を適正に保管しなければならない。

2 市長は、公共浄化槽が適正に保管されていないと認めるときは、使用者等に対し、適切な保管を行うよう必要な措置等を命ずることができる。

3 使用者等は、市が行う公共浄化槽の保守点検、清掃等の作業が適正に実施できるよう必要な協力をしなければならない。

(住宅等の所有者の地位の継承)

第23条 第5条及び第12条第2項の規定による通知を受けた住宅等の所有者に変更があったときは、新たに住宅等の所有者になった者が、従前の住宅等の所有者の地位を継承するものとする。ただし、同条第1項の規定により定められた額のうち、住宅等の所有者の変更があった日までに納付すべきものについては、従前の住宅等の所有者が納付するものとする。

2 前項の規定により、第5条及び第12条第2項の規定による通知を受けた者の地位を継承した者は、規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。

(寄附の申出について)

第24条 この条例により市が設置した公共浄化槽以外に、浄化槽処理促進区域において設置された浄化槽については、その所有者が市長に対し、当該浄化槽の寄附を申し出ることができる。

(委任)

第25条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の東陽村戸別合併処理浄化槽の設置に関する条例(平成13年東陽村条例第7号)又は泉村特定地域生活排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成14年泉村条例第23号)の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年12月22日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の八代市浄化槽条例(以下「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日以後の浄化槽の使用に係る使用料について適用し、同日前の浄化槽の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成23年度から平成25年度までの間における使用料に関する特例措置)

3 新条例別表第3の規定にかかわらず、平成23年度から平成25年度までの間における東陽地区の5人槽及び7人槽の浄化槽の使用に係る使用料については、次の表の世帯員数の欄に掲げる区分に応じ、それぞれ平成23年度にあっては同表の平成23年度の欄に定める額と、平成24年度にあっては同表の平成24年度の欄に定める額と、平成25年度にあっては同表の平成25年度の欄に定める額とする。

人槽区分

世帯員数

平成23年度

平成24年度

平成25年度

5人槽

0人

2,250円

3,000円

3,750円

1人

2,630円

3,260円

3,880円

2人

3,000円

3,500円

4,000円

3人

3,380円

3,760円

4,130円

4人

3,750円

4,000円

4,250円

5人

4,130円

4,260円

4,380円

7人槽

0人

2,300円

3,100円

3,900円

1人

2,680円

3,360円

4,040円

2人

3,050円

3,600円

4,150円

3人

3,430円

3,860円

4,290円

4人

3,800円

4,100円

4,400円

5人

4,180円

4,360円

4,540円

6人以上

4,550円

4,600円

4,650円

備考 世帯員数は、毎月1日の住民基本台帳による。

4 新条例別表第3の規定にかかわらず、平成23年度から平成25年度までにおける泉地区の浄化槽の使用に係る使用料については、次の表の人槽区分の欄に掲げる区分に応じ、それぞれ平成23年度にあっては同表の平成23年度の欄に定める額と、平成24年度にあっては同表の平成24年度の欄に定める額と、平成25年度にあっては同表の平成25年度の欄に定める額とする。

人槽区分

平成23年度

平成24年度

平成25年度

5人槽

3,650円

3,940円

4,220円

6人槽

3,740円

4,020円

4,300円

7人槽

3,860円

4,140円

4,420円

8人槽

4,090円

4,390円

4,690円

10人槽

4,330円

4,660円

4,990円

11~15人槽

7,060円

7,610円

8,160円

16~20人槽

8,650円

9,320円

9,990円

21~25人槽

10,810円

11,640円

12,470円

26~30人槽

12,580円

13,610円

14,640円

31~35人槽

14,300円

15,480円

16,660円

36~40人槽

16,030円

17,360円

18,680円

41~45人槽

18,240円

19,680円

21,120円

46~50人槽

20,530円

22,160円

23,790円

60人槽

24,170円

26,290円

28,410円

(平成25年12月27日条例第46号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

16 第34条から第36条までの規定による改正後の八代市農業集落排水処理施設条例、八代市浄化槽条例及び八代市下水道条例の規定は、施行日以後の使用に係る使用料について適用し、施行日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成26年12月26日条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の八代市浄化槽条例(以下「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日以後の浄化槽の使用に係る使用料について適用し、同日前の浄化槽の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成27年度における一般世帯の浄化槽の使用料に関する特例措置)

3 新条例別表第3の規定にかかわらず、平成27年度の一般世帯の浄化槽の使用料については、次の表に定める額とする。

世帯員数


人槽区分

0人

1人

2人

3人

4人

5人

6人以上

5人槽

3,870円

4,070円

4,270円

4,470円

4,660円

4,860円

5,050円

6人槽

3,950円

4,150円

4,350円

4,550円

4,750円

4,940円

5,140円

7人槽

4,050円

4,250円

4,450円

4,650円

4,850円

5,040円

5,240円

8人槽

4,330円

4,530円

4,730円

4,930円

5,120円

5,320円

5,510円

10人槽

4,670円

4,870円

5,070円

5,270円

5,460円

5,660円

5,850円

(平成30年12月20日条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の八代市浄化槽条例の規定は、この条例の施行の日以後の浄化槽の使用に係る使用料について適用し、同日前の浄化槽の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和3年3月24日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、第1条の規定による改正前の八代市浄化槽条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、同条の規定による改正後の八代市公共浄化槽条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年12月19日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の八代市公共浄化槽条例の規定は、この条例の施行の日以後の公共浄化槽の使用に係る使用料について適用し、同日前の公共浄化槽の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表第1(第7条関係)

人槽

排水管の内径

10人槽以下

100ミリメートル以上

10人槽を超え50人槽以下

125ミリメートル以上

別表第2(第12条関係)

(1) 東陽地区

(一括納付)

設置年度

100,000円

(分割納付)

1年目

2年目

3年目

4年目

5年目

15,000円

20,000円

25,000円

25,000円

15,000円

(2) 泉地区

人槽区分

分担金額

5人槽

100,000円

6人槽

100,000円

7人槽

100,000円

8人槽

100,000円

10人槽

100,000円

11~15人槽

200,000円

16~20人槽

300,000円

21~25人槽

400,000円

26~30人槽

450,000円

31~40人槽

550,000円

41~50人槽

600,000円

別表第3(第16条関係)

一般世帯の公共浄化槽の使用料

基本料金の額

4,058円

世帯員割の額

448円

算式

基本料金の額+世帯員割の額×世帯員数(当該世帯員数が6人を超える場合は、6人)

備考 世帯員数は、毎月1日の住民基本台帳による。

別表第4(第16条関係)

事業所等の公共浄化槽の使用料

人槽区分

金額

5人槽

5,360円

6人槽

5,450円

7人槽

5,540円

8人槽

5,810円

10人槽

6,180円

11~15人槽

9,450円

16~20人槽

11,950円

21~25人槽

14,560円

26~30人槽

17,060円

31~35人槽

19,150円

36~40人槽

21,230円

41~45人槽

22,060円

46~50人槽

26,230円

60人槽

30,750円

備考 事業所等が公民館、集会所等である場合の公共浄化槽の使用料は、この表の規定にかかわらず、4,058円とする。

八代市公共浄化槽条例

平成17年8月1日 条例第199号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第3章 保健衛生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成17年8月1日 条例第199号
平成22年12月22日 条例第30号
平成25年12月27日 条例第46号
平成26年12月26日 条例第45号
平成30年12月20日 条例第44号
令和3年3月24日 条例第8号
令和4年12月19日 条例第42号