○八代市法定外公共物管理条例施行規則
平成17年8月1日
規則第176号
(趣旨)
第1条 この規則は、八代市法定外公共物管理条例(平成17年八代市条例第239号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 占用の申請 法定外公共物占用(新規・変更・更新)許可申請書(様式第1号)
(2) 工事の申請 法定外公共物工事施行(新規・変更)許可申請書(様式第2号)
(1) 新規又は更新に係る占用の申請 法定外公共物占用許可書(様式第3号)
(2) 新規に係る工事の申請 法定外公共物工事施行許可書(様式第4号)
(3) 許可事項の変更申請 法定外公共物許可事項変更許可書(様式第5号)
(占用料の減免)
第5条 条例第8条の規定による占用料の減額又は免除は、八代市道路占用規則(平成17年八代市規則第141号)別記第1の規定を準用して行うものとする。
3 法定外公共物の用途の廃止を受けるため、法定外公共物の代替施設の新設(以下「付替え」という。)をしようとする者は、法定外公共物付替申請書(様式第11号)により市長に申請しなければならない。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、八代市法定外公共物管理条例施行規則(平成17年八代市規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
様式(省略)