○八代市法定外公共物管理条例施行規則

平成17年8月1日

規則第176号

(趣旨)

第1条 この規則は、八代市法定外公共物管理条例(平成17年八代市条例第239号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例の例による。

(許可の申請)

第3条 条例第4条の規定により市長の許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる申請の区分に応じ、当該各号に掲げる申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 占用の申請 法定外公共物占用(新規・変更・更新)許可申請書(様式第1号)

(2) 工事の申請 法定外公共物工事施行(新規・変更)許可申請書(様式第2号)

2 市長は、前項の規定による申請を許可するときは、申請の内容に応じ、当該各号に掲げる許可書を当該申請者に交付するものとする。

(1) 新規又は更新に係る占用の申請 法定外公共物占用許可書(様式第3号)

(2) 新規に係る工事の申請 法定外公共物工事施行許可書(様式第4号)

(3) 許可事項の変更申請 法定外公共物許可事項変更許可書(様式第5号)

(占用等廃止の届出)

第4条 条例第5条第3項の規定による占用等の廃止の届出は、法定外公共物占用等廃止届(様式第6号)によるものとする。

(占用料の減免)

第5条 条例第8条の規定による占用料の減額又は免除は、八代市道路占用規則(平成17年八代市規則第141号)別記第1の規定を準用して行うものとする。

(権利義務の承継の届出)

第6条 条例第11条第2項の規定による権利義務の承継の届出は、法定外公共物権利義務承継届(様式第7号)によるものとする。

(原状回復の届出)

第7条 条例第13条の規定による原状回復の届出は、法定外公共物原状回復届(様式第8号)によるものとする。

(用途廃止等の申請)

第8条 条例第14条の規定による法定外公共物の用途の廃止を申請しようとする者は、法定外公共物用途廃止申請書(様式第9号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定により申請を受けた法定外公共物の用途の廃止を決定したときは、当該申請者に法定外公共物用途廃止通知書(様式第10号)により通知するものとする。

3 法定外公共物の用途の廃止を受けるため、法定外公共物の代替施設の新設(以下「付替え」という。)をしようとする者は、法定外公共物付替申請書(様式第11号)により市長に申請しなければならない。

4 市長は、前項の規定により申請を受けた法定外公共物の付替えを許可したときは、当該申請者に法定外公共物付替許可書(様式第12号)を交付するものとする。

(工事の検査)

第9条 第3条第2項各号に掲げる許可書又は前条第4項に規定する許可書の交付を受けた者は、当該許可に係る工事に着手し、又は工事が竣工したときは、市長に報告し、必要に応じて検査を受けなければならない。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、八代市法定外公共物管理条例施行規則(平成17年八代市規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

様式(省略)

八代市法定外公共物管理条例施行規則

平成17年8月1日 規則第176号

(平成17年8月1日施行)