○八代市法定外公共物管理条例
平成17年8月1日
条例第239号
(目的)
第1条 この条例は、法定外公共物の管理に関し必要な事項を定めることにより、法定外公共物の保全及びその適正な利用を図り、もって公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「法定外公共物」とは、道路、河川、水路、堤とう等で公共の用に供されているもの及びこれらと一体をなしている施設、構造物等(以下「施設等」という。)のうち、道路法(昭和27年法律第180号)、河川法(昭和39年法律第167号)その他の法令の管理に関し特別の定めのあるもの以外のもので、本市が所有しているものをいう。
(行為の禁止)
第3条 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 法定外公共物に土石、竹木、ごみ、汚毒物その他これらに類するものを投棄する行為
(2) 法定外公共物を損傷し、又は汚損する行為
(3) 前2号に掲げるもののほか、法定外公共物の保全又は利用に支障を及ぼすおそれのある行為
(占用等の許可)
第4条 法定外公共物において、次に掲げる行為(以下「占用等」という。)をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときもまた同様とする。
(1) 法定外公共物の敷地又はその上空若しくは地下を占用し、法定外公共物以外の工作物、構造物等(以下「工作物」という。)を設置する行為
(2) 法定外公共物の敷地の掘削、盛土又はこれらに類する行為
(3) 施設等の改築、付替え(施設等の用途を廃止するため、代替施設を設置する行為をいう。)又はこれらに類する行為
(4) 前3号に掲げるもののほか、法定外公共物において工事を行い、又は法定外公共物を本来の目的以外に使用する行為
2 市長は、前項の規定による許可について、法定外公共物の保全又はその適切な利用のために必要があると認めるときは、必要な条件を付すことができる。
(許可の期間等)
第5条 前条の規定による許可(以下「許可」という。)の期間は、5年以内とする。ただし、電柱、電線、水道管、下水道、ガス管その他これらに類する施設の用に供する土地の場合にあっては、10年以内とする。
2 前項に規定する期間は、更新することができる。
3 許可を受けた者(以下「占用者等」という。)は、許可の期間中に占用等を廃止しようとするときは、市長に届け出なければならない。
(占用料)
第6条 市長は、占用者等から占用料を徴収する。
2 占用料の額及び徴収の方法は、八代市道路占用料に関する条例(平成17年八代市条例第209号)第2条第1項及び第3条第1項の規定を準用するものとする。
(占用料の還付)
第7条 既納の占用料は還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、許可の日から取り消した日までの期間につき算定した占用料の額を差し引いた額の占用料については、この限りでない。
(1) 天災その他不可抗力によって許可を受けた目的を達成できなくなったとき。
(2) 第12条第2項の規定により許可を取り消したとき。
(3) その他占用料を還付することが適当であると市長が認めるとき。
(占用料の減免)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、占用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 国又は地方公共団体が公共事業のため許可を受けたとき。
(2) 占用者等が日常の生活の用に供するための目的で許可を受けたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。
(管理義務)
第9条 占用者等は、許可に係る法定外公共物及び工作物を良好な状態において維持管理しなければならない。
(権利譲渡等の禁止)
第10条 占用者等は、許可により生じた権利を他に譲渡し、若しくは担保に供し、又は転貸してはならない。
(権利義務の承継)
第11条 占用者等について、相続又は合併があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、占用者等の権利義務を承継する。
2 前項の規定により占用者等の権利義務を承継した者は、速やかに市長に届け出なければならない。
(監督処分)
第12条 市長は、占用者等が次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は既に設置した工作物を改築し、若しくは除去し、その他必要な措置をとること若しくは法定外公共物を原状に回復することを命ずることができる。
(2) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。
(1) 法定外公共物に関する工事のため、やむを得ない必要が生じたとき。
(2) その他公益上やむを得ない必要が生じたとき。
(原状回復)
第13条 占用者等は、許可の期間が満了し、占用等を廃止し、又は許可を取り消されたときは、速やかに当該法定外公共物を原状に回復し、かつ、その旨を市長に届け出て検査を受けなければならない。ただし、市長が原状に回復することが適当でないと認めるものについては、この限りでない。
(用途廃止等)
第14条 市長は、法定外公共物が公共の用に供する必要がなくなったと認めるときは、その用途を廃止し、その交換、譲渡等をすることができる。
2 前項の規定により交換して収得した土地、水路、工作物等(以下「収得物」という。)は、交換に供した法定外公共物以上の面積(工作物の場合を除く。)及び機能を有するものでなければならない。ただし、当該収得物を交換に供した法定外公共物の従来の用途以外の用途に供するときは、この限りでない。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(過料)
第16条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料に処する。
(1) 第3条の規定に違反した者
(2) 許可を受けないで第4条第1項に掲げる行為をした者
(3) 第4条第2項の規定により許可に付された条件に違反した者
(4) 第12条の規定による処分又は命令に従わなかった者
(5) 第13条の規定による原状回復をせず、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
2 市長は、詐欺その他不正の行為により占用料を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、八代市法定外公共物管理条例(平成17年八代市条例第3号)、坂本村法定外公共物管理条例(平成17年坂本村条例第6号)、千丁町法定外公共物の管理に関する条例(平成13年千丁町条例第19号)、東陽村法定外公共物管理条例(平成17年東陽村条例第8号)又は泉村法定外公共物管理条例(平成17年泉村条例第12号)(以下「合併前の条例」という。)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。