○八代市道路占用規則

平成17年8月1日

規則第141号

(趣旨)

第1条 この規則は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)、道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)及び八代市道路占用料に関する条例(平成17年八代市条例第209号。以下「条例」という。)並びに他の法令に定めるものを除くほか、道路の占用に関し必要な事項を定めるものとする。

(占用料の減免)

第2条 条例第2条第2項の規定により別に定める占用料の額及び占用料を徴収しない占用物件は、別記第1のとおりとする。

(占用許可の申請)

第3条 法第32条第1項の規定により道路の占用の許可を受けようとするものは、道路占用許可申請書・協議書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 道路の占用の場所及びその付近の状況を記載した平面図(縮尺1,000分の1以上)

(2) 道路の占用の場所の求積を記載し、隣接地の地番、地目及び所有者名を記載した実測平面図(縮尺600分の1以上)並びに横断面図

(3) 施設又は工事を伴うものであるときは、その設計図及び構造図

(4) 道路の占用場所又はその付近において利害関係人があるときは、その者との協議書

(5) 数人共同の代表者にあっては、その権限を証する委任状

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(占用変更許可の申請)

第4条 道路の占用の許可を受けた者(以下「道路占用者」という。)が法第32条第3項の規定により変更許可を受けようとするときは、道路占用変更許可申請書・協議書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(占用期間更新の申請)

第5条 道路占用者が占用期間を更新しようとするときは、道路占用期間更新許可申請書・協議書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(許可の基準)

第6条 法第33条及び令第9条から令第18条までに定めのあるもののほか、道路の占用の許可基準は、別記第2のとおりとする。

(地位の承継)

第7条 道路占用者について相続、合併又は分割(法第32条第1項の規定による許可に基づく権利及び義務の全部を承継させるものに限る。)があったときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該権利及び義務の全部を承継した法人は、道路占用者の地位を承継する。

2 前項の規定により道路占用者の地位を承継した者は、個人にあっては戸籍抄本を、法人にあっては登記事項証明書を添えて、速やかに道路占用承継届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(転貸又は譲渡等の禁止)

第8条 道路占用者は、道路を占用する権利を他人に転貸し、又は譲渡し、若しくは担保に供してはならない。

(住所変更の届出)

第9条 道路占用者が、その住所を変更したときは、遅滞なく道路占用者住所変更届(様式第5号)により、その旨を市長に届け出なければならない。

(占用許可の表示)

第10条 道路占用者は、道路の占用場所の見やすい箇所に次に掲げる事項を表示しなければならない。ただし、市長が表示することが困難であると認めたときは、この限りでない。

(1) 許可年月日及び許可指令番号

(2) 占用目的

(3) 占用許可期間

(4) 道路占用者の住所、氏名又は名称

(工事執行の届出)

第11条 道路占用者は、道路の占用に関する工事(以下「占用工事」という。)に着手しようとするときは、工事着手の日の3日前までに市長にその旨を届け出なければならない。

2 道路占用者は、占用工事をしゅん工したときは、遅滞なくその旨を市長に届け出て検査を受けなければならない。

(工事中の表示)

第12条 道路占用者は、占用工事中見やすい場所に工事表示板(様式第6号)を設けなければならない。

(占用の廃止)

第13条 道路占用者は、道路の占用を廃止したときは、速やかに道路占用廃止届(様式第7号)によりその旨を市長に届け出なければならない。

(原状回復の届出)

第14条 道路占用者は、法第40条第1項の規定により原状回復を行ったときは、遅滞なくその旨を市長に届け出て検査を受けなければならない。

(道路占用台帳)

第15条 市長は、道路の占用状況を明らかにしておくため、道路占用台帳(様式第8号)を備えておくものとする。

(道路予定区域等の占用)

第16条 道路予定区域(法第91条第2項に規定する道路予定区域をいう。)及び不用物件(法第92条第1項に規定する不用物件をいう。)の占用については、第2条から前条までの規定を準用する。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の八代市道路占用規則(昭和53年八代市規則第11号)、坂本村道路占用規則(平成9年坂本村規則第7号)、千丁町道路占用規則(昭和60年千丁町規則第8号)、鏡町道路占用規則(昭和60年鏡町規則第6号)、東陽村道路占用規則(平成6年東陽村規則第11号)又は泉村道路占用規則(平成元年泉村規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年9月18日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

別記第1(第2条関係)

1 別に定める占用料の額

(1) 条例別表「令第7条第1号に掲げる物件」の項中「看板(アーチであるものを除く。)、その他のもの」に該当する物件で、電柱又は電話柱等に添加された広告及び建物、塀その他の道路区域外の工作物又は物件に添加され道路区域内に突き出る広告 条例に定める額の100分の70

(2) (1)の広告物のうち巻き付けられた広告 条例に定める額の100分の35

(3) バス事業者が設けるバス停留所標識並びにバス停に付随するベンチ及び上屋 条例に定める額の100分の50

(4) パーソナル・ハンディホン・システム(簡易型携帯電話システム)無線基地局 条例に定める額の100分の35

(5) その他市長が公益上特に必要と認める占用物件 市長がその都度定める額

2 占用料を徴収しない占用物件

(1) 条例第2条第2項第1号から第3号までに規定する物件

(2) 街灯(アーチ型のものを除く。)

(3) 農道、林道その他の公共通路(公衆の交通の用に供している通路)

(4) 道路の附属物(街灯又は道路標識等)を無償で添架している電柱、電話柱又は支線柱

(5) 電柱又は電話柱を支えている支柱及び支線

(6) 公共団体又は公共的団体が設置する有線放送電話柱

(7) 公共団体、公共的団体、電気事業者又は第1種電気通信事業者が設ける架空の道路横断電線及び各戸引込線

(8) ガス、電気、電気通信、水道及び下水道の各戸引込地下埋設管

(9) 公共団体又は公共的団体が設ける水管及び下水道管

(10) たばこ、塩及び郵便切手の販売場所並びに公衆電話の所在場所を示す規格化された看板(店舗に取り付けられたもので1店1個に限る。)

(11) かんがい排水施設その他農業用地の保全又は利用上必要な施設

(12) 浄化槽排水、生活雑排水及び雨水排水のための排水管

(13) 水路に蓋掛け又は橋を架設した通路で隣接地から当該道路へ出入りするため不可欠のもの

(14) カーブミラー、くずかご、灰皿、花壇及び掲示板等で営利目的がなく交通安全、道路の美化及び公衆の利便に著しく寄与する物件

(15) 道路敷地として土地を提供している土地所有者が当該道路を占用する場合で、市長が特に必要と認めるもの

(16) その他市長が公益上特に必要と認める物件

別記第2(第6条関係)

八代市道路占用許可基準

1 電柱

電柱、電話柱のための占用については、原則として許可しない。ただし、道路の敷地外に当該場所に代わる場所がなく、公益上やむを得ないときは次に掲げるところによるものとする。

(1) 歩車道の区別ある道路にあっては、歩道の車道寄りとする。

(2) 法敷のある場合は、法尻に設置すること。

(3) 側溝のある場合は、その断面を侵さないよう民地側に設置すること。

(4) 道路が交差し、又は屈曲する場所には設置できない。

2 街灯のための占用

街灯設置のための占用については、原則として許可しない。ただし、町内会、商工会等の団体がその区域内の道路を照明するために、設置する街灯のための道路占用については、真にやむを得ないものに限り、次に掲げるところによらなければならない。

(1) 歩車道の区別のある道路にあっては、歩道上とし、歩車道境界石の先端から灯柱の最近側まで0.3メートルの間隔をおいて設けること。

(2) 歩車道の区別のない道路にあっては、次のとおりとする。

(ア) 側溝のある場合は、その断面を侵さないように民地側に設置すること。

(イ) 側溝のない場合は、交通に支障のないよう可能な限り路端に設置すること。

(3) 横断歩道の接続部をさけ、消火せん又は火災報知機から5メートル以上、街路樹から2メートル以上の距離を保たせること。

(4) 構造物の形状、色彩及び間隔等を同一とすること。

(5) 灯柱は、金属又は鉄筋コンクリート製とし、構造堅固、体裁優美のもので最大直径0.3メートル未満のものであること。

(6) 灯柱の側方に灯器を突き出す場合は、出幅を1メートル未満とし、路面からの高さは、歩道上にあっては2.5メートル以上、車道上にあっては、4.5メートル以上とすること。

(7) 電灯の配線は、地下線とすること。ただし、市長が認める場合はこの限りでない。

(8) 灯器は、路面の照度を均等とさせ、過度のまばゆさを感じさせない種類のものであること。

(9) 灯柱に表示する広告物は、1柱につき1個限りとし、灯柱には巻きつけ広告又は直塗広告を表示しないこと。

3 電柱等の突出広告のための占用

既設の電柱又は電話柱の突出広告のための占用については、1柱につき1個限りとし、次に掲げるところによらなければならない。

(1) 歩車道の区別のある道路にあっては、歩道側とし、広告物の下端は路面から2.5メートル以上、出幅は0.6メートル未満、長さは1.2メートル未満とすること。

(2) 歩車道の区別のない道路にあっては、原則として民地側に向け、路面からの高さは4.5メートル以上、出幅は0.6メートル未満、長さは1.2メートル未満とすること。

(3) 風圧等のため破損、散落等のおそれのないようにし、塗装がはく離したり、又は汚損し、腐朽して危険若しくは不体裁になったときは、速やかに、修理その他の適当な措置を講ずること。

4 電柱の巻きつけ広告のための占用

既設の電柱又は電話柱の巻きつけ広告のための占用については、1柱につき、1個限りとし、次に掲げるところによらなければならない。

(1) 路面上から広告面の下端までの間隔は1.2メートル以上とし、上端は路面上から3メートル未満とすること。

(2) 色彩は、交通信号機、消防機械又は道路標識等とまぎらわしくないものであって、その意匠が俗悪でないものであること。

(3) 塗装がはく離したり、又は汚損し、腐朽して危険若しくは不体裁になったときは、速やかに、修理その他適当な措置を講ずること。

5 掲示板のための占用

掲示板設置のための占用については、官公署用に限るものとし、次に掲げるところによらなければならない。

(1) 歩車道の区別のある道路にあっては、歩道上の民地側に限るものとし、側溝のある場合は、側溝の断面を侵さないように民地側に設置すること。側溝のない場合は、交通に支障がないように路端に設置すること。

(2) 歩車道の区別のない道路にあっては、原則として路端に設置すること。

(3) 交通及び地元居住者に支障のない箇所であること。

(4) 高さ2メートル未満、幅2メートル未満、柱の方径又は直径0.15メートル未満、厚さ0.2メートル未満とし、これにひさしを設ける場合はその出幅0.3メートル未満とし、ひさしの下端は路面上1.8メートル以上とすること。ただし、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第144条の2に規定する選挙運動用ポスター掲示場の掲示板については、高さ2.5メートル未満幅3メートル未満とすることができる。

(5) 色彩、意匠等は俗悪なものをさけ管理者名及び掲示事項以外の広告物等を添加又は塗装しないこと。

6 店頭広告のための占用

既設の店舗、事務所又は住居等の建物に取り付ける看板のための占用については、次に掲げるところによらなければならない。

(1) 歩車道の区別のある道路の歩道上にあっては、その下端は路面から2.5メートル以上とし出幅は路端から1メートル未満とすること。

(2) 歩車道の区別のない道路にあっては、その下端は路面から4.5メートル以上とし、出幅は路端から1メートル未満とすること。

(3) 風圧等のため破損又は散落のおそれのないようにし、塗装がはく離したり、又は汚損し、腐朽して危険若しくは不体裁になったときは、速やかに、修理その他適当な措置を講ずること。

7 横断幕のための占用

横断幕のための占用については、次に掲げるものを除き、原則として許可しない。

(1) 公共の目的のために設置するものであって、その設置期間が短期間であるもの

(2) 祭礼行事等のために設置されるものであって、その設置期間が短期間のものであり、かつ、歩車道の区別のある道路の歩道上に設置されるもの

8 アーケードのための占用

アーケード設置のための占用については、市道において防火、交通及び衛生上並びに美観風致上特に支障がないと認められる場所で、次に適合するものを除き、原則として許可しない。

(1) 歩車道の区別のある道路の歩道上に限ること。

(2) 車道の幅員(軌道敷を除く。)が9メートル以上ある場所であること。

(3) 商店街を形成している場所であること。

9 雨よけ又は日よけ施設のための占用

雨よけ又は日よけ施設のための占用については、次に掲げるところによらなければならない。

(1) 歩車道の区別のある道路の歩道上に限ること。

(2) 構造は、原則として巻き揚げ式とし、おおい部は布類を使用すること。

(3) 施設物の下端は路面上から2.5メートル以上とし、出幅は1メートル未満とする。

(4) 施設物の両側に垂布をつけないこと。

(5) 操縦かんのあるものは、これを外部に突き出さないようにして通行の危険をさけること。

10 板囲い、足場等のための占用

建築工事等のための板囲い又は足場等のための占用については、次に掲げるところによらなければならない。

(1) 歩車道の区別のある道路にあっては歩道上で、歩道幅員の3分の1未満とし、歩車道の区別のない道路にあっては路端から1メートル未満で道路幅員の8分の1を超えないこと。

(2) 掛け出しを設ける場合には、歩車道の区別のある道路にあっては歩道上で路面上から3メートル以上とし、歩車道の区別のない道路にあっては路面上から4.5メートル以上とすること。

(3) 高層建築のため、交通上危険防止の施設物を路上に突き出させる場合には道路の幅員にかかわらず、危険防止上必要な幅員を占用することができる。ただし、路面上からの高さは、歩車道の区別のある歩道上では4メートル以上とし、歩車道の区別のない道路にあっては5メートル以上とすること。

11 その他については、市長がその都度指示する。

様式(省略)

八代市道路占用規則

平成17年8月1日 規則第141号

(平成25年9月18日施行)