○八代市印鑑条例施行規則

平成17年8月1日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、八代市印鑑条例(平成17年八代市条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請書等の提出)

第2条 条例又はこの規則の規定による申請書等は、当該申請者の住民基本台帳を所管する市民課、支所地域振興課又は出張所に提出しなければならない。

(登録申請の受理)

第3条 市長は、条例第3条の規定に基づく申請があったときは、当該申請者の住所、氏名及び生年月日等を住民基本台帳と照合し、相違がないことを確認した上、当該申請を受理しなければならない。

(委任の旨を証する書面)

第4条 条例第3条に規定する委任の旨を証する書面とは、委任状又は代理人選任届とする。

(回答書の期限等)

第5条 条例第4条第2項の規定による回答書の提出期限は、発送の日から起算して20日以内とし、その指定日までに回答がない場合は、当該申請の受理を取り消すものとする。

2 条例第4条第2項に規定する市長が適当と認める書類は、次の各号に掲げるいずれかのものとする。

(1) 健康保険被保険者証

(2) 年金手帳

(3) 預貯金通帳

(4) その他市長が当該申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認できる書類

(印鑑登録原票の改製)

第6条 市長は、印鑑登録原票の印影若しくは記載事項が不鮮明となったとき、又はその他の事由により改製の必要があると認めたときは、印鑑登録者に対して印鑑登録原票を改製する必要が生じた旨を通知し、当該登録印鑑の提示を求め、改製するものとする。

(電子情報処理組織による申請)

第7条 印鑑登録者は、条例第12条又は第16条の規定に基づく申請を行うときは、登録番号その他の市長が印鑑登録原票との照合に必要と認める事項を入力し、その入力した事項についての情報に電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第2条第1項又は電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名を行い、これを次の各号に掲げる電子証明書のいずれかと併せて送信しなければならない。

(1) 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第3条第1項に規定する署名用電子証明書又は同法第22条第1項に規定する利用者証明用電子証明書

(2) 電子署名及び認証業務に関する法律第8条に規定する認定認証事業者が作成した電子証明書(電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成13年総務省・法務省・経済産業省令第2号)第4条第1号に規定する電子証明書をいう。)

(印鑑登録証明の特例)

第8条 停電、機械の故障その他の事由により、条例第13条に規定する印鑑登録証明書の作成ができないときは、印鑑登録原票に登録してある印鑑を押印して証明するものとする。

(八代市証明書交付カードの印鑑登録証としての使用)

第9条 条例第7条第1項の規定により印鑑登録証の交付をする場合において、その交付を受ける者が既に八代市証明書交付カードの交付等に関する規則(平成17年八代市規則第19号)に基づき八代市証明書交付カードの交付を受けているときは、当該八代市証明書交付カードを印鑑登録証として使用することができる。

(印鑑登録証の管理)

第10条 印鑑登録者は、条例第10条第1項の規定によりその代理人が印鑑登録証明書の交付申請をすることを目的とする場合を除き、印鑑登録証を他人に渡してはならない。

(暗証番号の管理)

第11条 条例第19条第3項の規定により暗証番号の登録を受けた印鑑登録者は、その登録を受けた暗証番号を他に漏らしてはならない。

(申請書等の様式)

第12条 申請書等条例に規定する次に掲げる様式は、市長が別に定める。

(1) 印鑑登録申請書

(2) 照会書及び回答書

(3) 印鑑登録原票

(4) 印鑑登録証

(5) 印鑑登録廃止届、印鑑登録証亡失届、印鑑登録証再交付申請書

(6) 印鑑登録証明書交付申請書

(7) 印鑑登録証明書

(8) 代理人選任届

(9) 印鑑登録の抹消通知書

(10) 暗証番号登録申請書

(11) 暗証番号変更申請書

(12) 印鑑登録証切替申請書

(13) 暗証番号廃止届出書

(保存期間)

第13条 印鑑に関する文書の保存期間は、次に掲げる期間の範囲内とする。

(1) 印鑑登録原票の除票 抹消された日の属する月の翌月から5年間

(2) 前号に掲げる以外の文書 当該文書の受理された日の属する月の翌月から2年間

(施行期日)

1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の八代市印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則(昭和52年八代市規則第22号)、坂本村印鑑条例施行規則(昭和50年坂本村規則第9号)、千丁町印鑑条例施行規則(昭和54年千丁町規則第6号)、鏡町印鑑条例施行規則(昭和52年鏡町規則第4号)、東陽村の印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則(昭和60年東陽村規則第6号)又は泉村印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則(昭和61年泉村規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月31日規則第24号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年6月29日規則第27号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年3月31日規則第10号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年11月5日規則第19号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(令和5年3月8日規則第5号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

八代市印鑑条例施行規則

平成17年8月1日 規則第17号

(令和5年4月1日施行)