○八代市印鑑条例

平成17年8月1日

条例第22号

(目的)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明について必要な事項を定め、もって住民の利便を増進するとともに取引の安全に寄与することを目的とする。

(登録資格)

第2条 印鑑の登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本市が備える住民基本台帳に記録されている者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者については、印鑑の登録を受けることができない。

(1) 15歳未満の者

(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)

(登録申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする印鑑を自ら持参し、印鑑登録申請書により、市長に対して登録の申請をしなければならない。

2 前項の場合において、登録申請者が疾病その他やむを得ない事由により、自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて、代理人により申請することができる。

(登録)

第4条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該登録申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認するほか、印鑑登録申請書に記載されている事項その他必要事項について審査した上、登録するものとする。

2 前項の規定による確認は、印鑑の登録申請の事実について郵送その他市長が適当と認める方法により、当該登録申請者に対して文書で照会し、その回答書及び市長が適当と認める書類を当該登録申請者又はその代理人に持参させることによって行うものとする。

3 登録申請者が登録を受けようとする印鑑を自ら持参して申請した場合において、次の各号のいずれかに該当するものの提示によって、当該登録申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることが認められたときは、前項に規定する手続を省略することができる。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって、本人の写真を貼付したもの

(2) 本市において既に印鑑の登録を受けている者(以下「印鑑登録者」という。)により登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面

4 前2項の規定による本人確認を行う場合は、必要に応じ、適宜、口頭で質問を行うものとする。

(印鑑登録)

第5条 登録できる印鑑は、1人1個に限る。

2 市長は、登録を受けようとする印鑑が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該印鑑を登録しないものとする。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第30の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(同令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの

(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

(3) 指輪、ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(4) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 印影を鮮明に表しにくいもの

(6) その他市長が不適当と認めるもの

3 市長は、前項第1号及び第2号の規定にかかわらず、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(登録事項)

第6条 市長は、印鑑登録原票を備え、印鑑の登録申請について審査した上、印影のほか、当該登録申請者に係る次に掲げる事項を登録するものとする。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(4) 出生の年月日

(5) 性別

(6) 住所

(8) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記

2 市長は、印鑑登録原票を統合管理するときは、印影と前項各号に掲げる事項を別葉の印鑑登録原票にそれぞれ登録することができる。この場合において、同項各号に掲げる事項を登録した印鑑登録原票については、磁気ディスクをもって調製することができる。

(印鑑登録証の交付)

第7条 市長は、印鑑を登録した場合には、印鑑登録証を登録申請者又はその代理人に対して直接に交付するものとする。

2 第3条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

3 印鑑登録証は、印鑑登録者を識別するための磁気又は集積回路を付したものとする。

(個人番号カードの印鑑登録者識別カードとしての利用)

第7条の2 市長は、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。以下同じ。)を印鑑登録者識別カード(印鑑登録者を識別するための磁気又は集積回路を付したカードをいう。以下同じ。)として利用するものとする。

2 前項の場合において、市長は、個人番号カードに記録されている利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号。以下「公的個人認証法」という。)第22条第1項に規定する利用者証明用電子証明書をいう。以下同じ。)を利用するものとする。

(印鑑登録証の再交付)

第8条 印鑑登録者又はその代理人は、印鑑登録証が著しく汚損し、又は毀損したときは、印鑑登録証再交付申請書に印鑑登録証を添えて市長に対して再交付を申請することができる。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請に係る事項と印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項を照合し、当該申請が適正であることを確認した上、当該申請をした者に対して直接に印鑑登録証を交付するものとする。

(印鑑登録証の亡失)

第9条 印鑑登録者は、印鑑登録証を亡失したときは、直ちに印鑑登録証亡失届により、市長に対してその旨を届け出なければならない。

2 第3条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

(印鑑登録証明書の交付)

第10条 印鑑登録者又はその代理人は、印鑑登録証明書の交付を受けようとする場合には、印鑑登録証明書交付申請書に印鑑登録証を添えて、市長に対して交付の申請をしなければならない。

2 市長は、印鑑登録証明書の交付の申請があったときは、当該申請に係る事項と印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項を照合し、当該申請が適正であることを確認した上、当該申請をした者に対して印鑑登録証明書を交付し、かつ、印鑑登録証を返付するものとする。

3 前2項の規定は、第7条の2の規定により印鑑登録者識別カードとして個人番号カードを利用する場合について準用する。この場合において、市長は、公的個人認証法第38条第1項の規定による利用者証明用電子証明書が効力を失っていないことの確認及び電子利用者証明(公的個人認証法第2条第2項に規定する電子利用者証明をいう。)が有効になされたことの確認を行った上で、印鑑登録証明書を交付するものとする。

(自動交付機による印鑑登録証明書の交付)

第11条 前条の規定にかかわらず、印鑑登録者は、市が設置した自動交付機(本市の電子計算機と電気通信回路で接続された装置をいう。)に印鑑登録証及びこれに付した暗証番号を使用して、印鑑登録証明書の交付を受けることができる。

(多機能端末機による印鑑登録証明書の交付)

第11条の2 第10条の規定にかかわらず、印鑑登録者は、個人番号カード(公的個人認証法第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書が記録されているものに限る。)又は移動端末設備(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条の2第4項第2号ロに規定する移動端末設備であって、公的個人認証法第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書が記録されているものに限る。)を用いて、多機能端末機(本市の電子計算機と電気通信回線で接続された端末機であって、当該端末機の操作により印鑑登録証明書等を発行する機能を有するものをいう。)に暗証番号を入力することにより、印鑑登録証明書の交付を受けることができる。

2 前項の暗証番号は、公的個人認証法第2条第5項に規定する利用者証明利用者符号を利用するために用いるものとして設定された暗証番号とする。

(電子情報処理組織による印鑑登録証明書の交付)

第12条 第10条の規定にかかわらず、印鑑登録者は、電子情報処理組織(市の機関の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項において同じ。)と申請する者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用して、印鑑登録証明書の交付の申請をすることができる。

2 市長は、前項の規定による申請をした者に対して印鑑登録証明書を交付する場合は、郵送により行うことができるものとする。

(印鑑登録証明書)

第13条 印鑑登録証明書は、印鑑登録者に係る印鑑登録原票に登録されている印影の写しについて、市長が証明するものとし、あわせて次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(2) 出生の年月日

(3) 性別

(4) 住所

(5) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記

2 前項の印鑑登録証明書は、電子計算機又は複写機により作成された印影の写しによるものとする。

3 事故その他の事由により、前項に規定する方法により印鑑登録証明書を作成することができない場合は、市長が定める方法により作成することができる。

(印鑑登録証明の拒否)

第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、印鑑登録の証明をしないものとする。

(1) 印鑑登録証の提示がないとき。

(2) 提示された印鑑登録証が著しい汚損又は毀損のため、識別が困難であるとき。

(3) 他の文書に押印したものの証明又は印鑑登録証明書の再証明を求められたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が証明することが適当でないと認めるとき。

(印鑑登録の廃止申請)

第15条 印鑑登録者は、印鑑の登録を廃止する場合又は登録を受けている印鑑を亡失した場合には、印鑑登録廃止届に印鑑登録証を添えて、市長に対して廃止の申請をしなければならない。

2 第3条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

第16条 前条の規定にかかわらず、印鑑登録者は、電子情報処理組織を使用して印鑑登録の廃止の申請を行うことができる。この場合において、当該申請を行った者は、速やかに印鑑登録証を返納しなければならない。

(登録事項の修正)

第17条 市長は、印鑑登録原票に登録されている事項に変更があることを知ったときは職権で、当該事項について印鑑登録原票を修正するものとする。

(印鑑登録の抹消)

第18条 市長は、印鑑登録者について、次の各号のいずれかに該当するときは、当該印鑑の登録を職権で抹消しなければならない。

(1) 第9条の規定による亡失の届出があったとき。

(2) 印鑑登録者が転出又は死亡若しくは失跡宣告を受けたとき。

(3) 氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)又は名(外国人住民にあっては、通称又は氏名の片仮名表記を含む。)の変更により、登録を受けている印鑑が第5条第2項第1号に該当することとなったとき。

(4) 外国人住民である者が、法第30条の45の表の上欄に掲げる者でなくなったとき(日本の国籍を取得した場合を除く。)

(5) その他市長が抹消すべき事由が生じたことを知ったとき。

2 市長は、第15条又は第16条の規定による印鑑の登録の廃止の申請があったときは、審査した上、当該申請に係る印鑑の登録を抹消するものとする。

3 市長は、第1項第3号及び第5号により、印鑑の登録を抹消した場合には、その旨を抹消された者に通知しなければならない。

(暗証番号の登録)

第19条 第11条の暗証番号は、あらかじめ登録申請者又は印鑑登録者本人が市長に申請することにより登録するものとし、代理人による申請は、認めないものとする。

2 前項の申請が本人によるものであること及び本人の意思であることの確認は、第4条の規定の例により行うものとする。

3 市長は、前項の規定による確認をしたときは、当該暗証番号の登録をするものとする。

(暗証番号の変更)

第20条 前条第3項の規定により暗証番号の登録を受けた印鑑登録者(以下「暗証番号登録者」という。)は、その登録を受けた暗証番号を変更しようとするときは、暗証番号変更申請書に印鑑登録証を添えて自ら市長に申請しなければならない。ただし、印鑑登録証に記録されている内容が判読又は識別できないときは、当該印鑑登録証に係る暗証番号の変更をすることができない。

2 市長は、前項の規定(ただし書を除く。)により暗証番号の変更申請があったときは、第4条の規定の例により当該申請をした者が暗証番号登録者本人であること及び申請が暗証番号登録者本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。

(暗証番号の忘失又は漏出)

第21条 暗証番号登録者は、暗証番号を忘失し、又は漏出した場合は、市長にその旨を届け出るとともに、引き続き暗証番号の登録を必要とするときは、前条の規定により暗証番号の変更手続をとるものとする。

(暗証番号の廃止)

第22条 暗証番号登録者は、暗証番号を廃止しようとするときは、暗証番号廃止届出書に印鑑登録証を添えて市長に届け出なければならない。

2 代理人による暗証番号の廃止届については、第3条第2項の規定の例による。

(印鑑登録原票の再製)

第23条 市長は、印鑑登録原票が汚損、毀損その他の事由により再製の必要があるときは、印鑑登録原票を再製しなければならない。この場合において、印鑑登録者に対し登録された印鑑の提出を求めることができる。

(閲覧の禁止)

第24条 市長は、法令又は条例に基づく請求の場合を除き、印鑑登録原票その他印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供してはならない。

(関係人に対する質問調査等)

第25条 市長は、印鑑の登録又は証明に関する事務の適正を期するため必要があると認めるときは、当該職員をして関係者に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。

(八代市行政手続条例の適用除外)

第26条 この条例による処分については、八代市行政手続条例(平成17年八代市条例第19号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(委任)

第27条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の八代市印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和52年八代市条例第41号)、坂本村印鑑条例(昭和50年坂本村条例第16号)、千丁町印鑑条例(昭和54年千丁町条例第8号)、鏡町印鑑条例(昭和52年鏡町条例第11号)、東陽村印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和60年東陽村条例第6号)又は泉村印鑑登録及び証明に関する条例(昭和61年泉村条例第10号)の規定によりなされた印鑑登録並びに印鑑登録証(以下「旧印鑑登録証」という。)及び印鑑証明書の交付その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 旧印鑑登録証(八代市印鑑の登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例(平成8年八代市条例第22号)の施行後に交付された印鑑登録証を除く。)を有する者は、当該旧印鑑登録証と引換えにこの条例に規定する印鑑登録証の交付を受けることができる。この場合において、八代市手数料条例(平成17年八代市条例第257号)に規定する印鑑登録証の交付手数料は、徴収しない。

(平成19年3月30日条例第1号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年6月29日条例第32号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年12月22日条例第42号)

この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1) 次号及び第3号に掲げる規定以外の規定 公布の日

(2) 第7条の次に1条を加える改正規定及び第10条に1項を加える改正規定 平成28年1月1日

(3) 第11条の次に1条を加える改正規定 公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日

(平成28年規則第2号で平成28年6月1日から施行)

(令和元年9月30日条例第14号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。

(令和2年3月24日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年12月20日条例第33号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和5年規則第38号で令和5年12月21日から施行)

八代市印鑑条例

平成17年8月1日 条例第22号

(令和5年12月21日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第3章 住民・印鑑
沿革情報
平成17年8月1日 条例第22号
平成19年3月30日 条例第1号
平成24年6月29日 条例第32号
平成27年12月22日 条例第42号
令和元年9月30日 条例第14号
令和2年3月24日 条例第7号
令和5年12月20日 条例第33号