65歳から74歳までの世帯主の方で、次の(1)〜③のすべてにあてはまる方は、保険税(2ヵ月分に相当する額)を差し引いて納めていただくこと(特別徴収)になります。
年金から徴収される方
①世帯主が国民健康保険の被保険者となっていること
②世帯内の国民健康保険の加入者が全員65歳から74歳までであること
③特別徴収の対象となる年金の年額が18万円以上であり、国民健康保険税が介護保険料と合わせて、年金額の2分の1を超えないこと。
- この制度の対象になるご世帯へは、事前に特別徴収開始の通知を送付いたします。