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国民健康保険税が年金から徴収されます

最終更新日:
 65歳から74歳までの世帯主の方で、次の(1)〜③のすべてにあてはまる方は、保険税(2ヵ月分に相当する額)を差し引いて納めていただくこと(特別徴収)になります。

年金から徴収される方

①世帯主が国民健康保険の被保険者となっていること
②世帯内の国民健康保険の加入者が全員65歳から74歳までであること
③特別徴収の対象となる年金の年額が18万円以上であり、国民健康保険税が介護保険料と合わせて、年金額の2分の1を超えないこと。

  • この制度の対象になるご世帯へは、事前に特別徴収開始の通知を送付いたします。
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(ID:842)
八代市役所   〒866-8601  熊本県八代市松江城町1-25   Tel:0965-33-4111(代)     
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