現場代理人の常駐義務緩和の運用期間延長について
昨年10月より今年3月までとしておりました現場代理人の常駐義務緩和措置について、昨今の建設業を取り巻く社会情勢などを鑑みまして、期間を設けずその運用期間を延長します。
なお、当該運用を変更する際には、事前にホームページ等でお知らせします。
現 行:市又は県南広域本部(八代地域振興局)の工事で、3件以内で請負金額の合計が7千万円未満の工事について兼任可。
ただし、市の舗装工事のみを専任とする現場代理人にあっては、特に5件まで兼任可。
※対象は全ての工事とし、要件は件数、金額を除きこれまでどおりとします。
取扱い例
・現に2,000万円の市発注の舗装工事を1件受注している。今後1,000万円の市発注の舗装工を3件受注して前述の工事の現場代理人で施工したい。
⇒兼任可(全て市発注の舗装工事で、件数、金額の基準を満たしているため)
・現に1,000万円の県発注の舗装工事を1件受注している。今後500万円の市発注の舗装工事を3件受注して前述の工事の現場代理人で施工したい。
⇒兼任不可(全て舗装工事であっても、市と県の工事が混在していることから、県の件数の基準を超えるため)
・現に500万円の市発注の土木工事を1件受注している。今後1,000万円の市発注の舗装工事を3件受注して前述の工事の現場代理人で施工したい。
⇒兼任不可(全て市の工事であっても、舗装工事以外の業種が混在していることから、市の件数の基準を超えるため)