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国土利用計画法に基づく土地売買等届出

最終更新日:

大規模な土地の取引には国土利用計画法第23条に基づく届出が必要です。


届出が必要な土地取引の形態

次のような形態で、
「土地に関する権利の移転」「対価を伴う」「契約による」ものです。
八代市においては、契約を結んだ日から2週間以内に届け出てください。

  ・売買
  ・交換
  ・営業譲渡
  ・譲渡担保
  ・代物弁済
  ・共有持分の譲渡
  ・地上権、賃借権の設定、譲渡
  ・予約完結権、買戻権等の譲渡

取引の規模

  ・旧八代市、旧鏡町、旧千丁町の地域(都市計画区域内):5,000㎡以上
  ・旧坂本村、旧東陽村、旧泉村の地域(都市計画区域外):10,000㎡以上

一団の土地取引

個々の面積は小さくても、権利取得者(売買の場合であれば買主)が権利を取得する土地の合計が、上述の面積以上となる場合には届出が必要です。

届出書の提出先

届出書は、市役所都市政策課に提出してください。
市では届出に関する内容を「届出書形式審査表」で審査し、意見書を添付して県に報告します。

届出が不要な場合

  ・権利取得者が公共団体(国・都道府県・市町村等)
  ・農地法第3条、競売法による競売、都市計画法第55条第4項等
  ・農業協同組合(農地保有合理化事業による場合)
このページに関する
お問い合わせは
(ID:42)
八代市役所   〒866-8601  熊本県八代市松江城町1-25   Tel:0965-33-4111(代)     
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