大規模な土地の取引には国土利用計画法第23条に基づく届出が必要です。
届出が必要な土地取引の形態
次のような形態で、
「土地に関する権利の移転」「対価を伴う」「契約による」ものです。
八代市においては、契約を結んだ日から2週間以内に届け出てください。
・売買
・交換
・営業譲渡
・譲渡担保
・代物弁済
・共有持分の譲渡
・地上権、賃借権の設定、譲渡
・予約完結権、買戻権等の譲渡
取引の規模
・旧八代市、旧鏡町、旧千丁町の地域(都市計画区域内):5,000㎡以上
・旧坂本村、旧東陽村、旧泉村の地域(都市計画区域外):10,000㎡以上
一団の土地取引
個々の面積は小さくても、権利取得者(売買の場合であれば買主)が権利を取得する土地の合計が、上述の面積以上となる場合には届出が必要です。
届出書の提出先
届出書は、市役所都市政策課に提出してください。
市では届出に関する内容を「届出書形式審査表」で審査し、意見書を添付して県に報告します。
届出が不要な場合
・権利取得者が公共団体(国・都道府県・市町村等)
・農地法第3条、競売法による競売、都市計画法第55条第4項等
・農業協同組合(農地保有合理化事業による場合)