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障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)について

最終更新日:
■ 法律の目的と概要
 障害者差別解消法は、障がいを理由とする差別の解消を推進することにより、すべての国民が障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現を目指して、平成25年6月に制定されました(施行は一部の附則を除き平成28年4月1日)。
 この法律には、国の行政機関や地方公共団体等及び民間事業者による「障がいを理由とする差別」を禁止するとともに、それを実効的に推進するための基本方針や対応要領を作成すること、また、相談及び紛争の防止等のための体制の整備、啓発活動等の「障がいを理由とする差別」を解消するための支援措置が定められています。


■ 差別解消のための措置
 この法律では、差別を解消するための措置として、次のような行為を禁じています。

 (1)不当な差別的取り扱い
 障がいを理由として、正当な理由なくサービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりするような行為をいいます。
 例えば、
 ・障がいがあることを理由に、スポーツクラブや習い事の講座に入会できない
 ・障がいがあることを理由に、アパートを貸してもらえない
 ・車いすを利用していることを理由に、レストランなどの入店が断られる
などです。

 (2)合理的配慮の不提供
 障がいのある方から何らかの配慮を求める意思の表明があった場合に、過度な負担でないにもかかわらず「社会的障壁」(障がいのある方にとって、日常生活や社会生活を送るうえで障壁となるような事物・制度・慣行・観念など)を取り除くために必要で合理的な配慮を行わないことをいいます。こうした配慮を行わないことで、障がいのある方の権利利益が侵害される場合は、差別に当たります。
 例えば、
 ・聴覚障がいがあることを伝えたのに、必要な情報が音声でしか伝えられない
 ・視覚障がいがあることを伝えたのに、「これ」「そこ」というような説明しかなされない
などです。

 ※障がいを理由とする差別にあたるかどうかは、それぞれの事案に応じて個別具体的に判断されます。


対象 不当な差別的取り扱い 合理的配慮の提供
国の行政機関・地方公共団体等 不当な差別的取り扱いが禁止されます 障がいのある方に対し、合理的配慮を行わなければなりません【法的義務】
民間事業者(※民間事業者には、個人事業者、NPO等の非営利事業者も含みます ) 不当な差別的取り扱いが禁止されます 障がいのある方に対し、合理的配慮を行うよう努めなければなりません【努力義務】

■ 障害者差別解消法をもっと詳しく知りたい方は
  障害者差別解消法についてもっと知りたい方は、内閣府のホームページ別ウィンドウで開きます(外部リンク)もご覧ください。
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(ID:3011)
八代市役所   〒866-8601  熊本県八代市松江城町1-25   Tel:0965-33-4111(代)     
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