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社会福祉法人の利益相反取引に係る「所轄庁の証明書」について

最終更新日:
 社会福祉法人が当該法人の理事長が所有する不動産を購入する場合など、社会福祉法人とその理事との間で利益相反取引を行う際には、定款に基づき、理事会の議決を得た上で売買契約することになります。この取得した不動産を法務局へ登記申請する際には、当該取引を決議した理事会の議事録署名人(記名・押印)等が、当該法人の役員であることを証明する所轄庁の証明書が必要です。

証明方法
  • 「証明願」ワード 証明願 別ウィンドウで開きます(ワード:51.3キロバイト)に必要事項を記入し、八代市健康福祉政策課に2部提出してください(うち、1部に所轄庁の証明を付して交付します)。
  • 審査後、証明書を交付します。
  • 窓口での即日交付はできません。後日交付となります(郵送可)。

 

添付書類

   次の書類を資料として添付してください。(各1部)

 

  • 不動産取得を決定したときの理事会議事録(写)
  • 理事及び監事の選任を行った理事会・評議員会議事録(写)
    任期途中に理事及び監事に変更があった場合には、その時点のものも添付。
  • 理事及び監事の委嘱状(写) ※委嘱状を交付していない法人は添付不要。
  • 理事及び監事の就任承諾書(写)
  • 当該不動産の売買契約書(写)
  • 取得しようとする不動産の登記事項証明書(全部事項証明書)(原本)
  • 返信用封筒(84円切手を添付)※郵送での交付を希望する場合に限る。

証明手数料

   300円  証明書の交付時に納付書を発行しますので、市役所会計課窓口または納付書に記載された指定金融機関にて納付してください。
 

提出先:健康福祉政策課 指導監査係

このページに関する
お問い合わせは
(ID:1970)
八代市役所   〒866-8601  熊本県八代市松江城町1-25   Tel:0965-33-4111(代)     
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