○八代市犯罪被害者等見舞金給付要綱
令和7年3月19日
告示第34号
(趣旨)
第1条 この告示は、犯罪被害者等が受けた被害による経済的負担の軽減を図るため、犯罪被害者等に対して行う八代市犯罪被害者等見舞金(以下「見舞金」という。)の給付に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 犯罪行為 日本国内又は日本国外にある日本船舶若しくは日本航空機内において行われた人の生命又は身体を害する罪に当たる行為(刑法(明治40年法律第45号)第37条第1項本文、第39条第1項又は第41条の規定により罰せられない行為を含むものとし、同法第35条又は第36条第1項の規定により罰せられない行為及び過失による行為を除く。)をいう。
(2) 犯罪被害 犯罪行為による死亡又は重傷病をいい、犯罪行為の時又はその直後における心身の被害であってその後の死亡又は重傷病の原因となり得るものを含む。
(3) 犯罪被害者 犯罪被害を受けた者をいう。
(4) 重傷病 犯罪行為による負傷又は疾病に係る身体の被害であって、医師の診断により当該負傷又は疾病に係る療養の期間が1月以上であり、かつ、3日以上病院に入院することを要したもの(当該疾病が精神疾患である場合にあっては、その症状の程度が3日以上労務に服することができない程度であったもの)をいう。
(2) 重傷病見舞金 犯罪行為により重傷病を負った犯罪被害者であって、当該犯罪行為を受けた時において市民であるもの
2 遺族見舞金の給付を受けるべき遺族は、犯罪被害者の死亡の時において、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 犯罪被害者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)
(2) 犯罪被害者と生計を一にしていた当該犯罪被害者の子(配偶者の子を含む。以下同じ。)、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
(3) 前号に該当しない犯罪被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
4 犯罪被害者を故意に死亡させ、又は犯罪被害者の死亡前に、その者の死亡によって遺族見舞金の給付を受けることができる先順位若しくは同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者は、遺族見舞金の給付を受けることができる遺族としない。遺族見舞金の給付を受けることができる先順位又は同順位の遺族を故意に死亡させた者も、同様とする。
5 第1順位遺族となる者が複数あるときは、当該遺族が協議を行い、当該遺族のいずれか1人を遺族見舞金の給付を受ける代表者として定めなければならない。
(1) 遺族見舞金 30万円
(2) 重傷病見舞金 10万円
2 重傷病見舞金の給付を受けた者が当該重傷病見舞金の給付に係る犯罪行為に起因して死亡した場合における遺族見舞金の額は、前項第1号の規定にかかわらず、20万円とする。
(見舞金の給付制限)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、見舞金を給付しない。
(1) 犯罪被害者又はその遺族が、他の市町村から見舞金と同種の金銭給付を受け、又は受ける予定があるとき。
(2) 警察等の捜査機関に犯罪被害を受けたことを申告しておらず、当該犯罪被害の事実が関係機関等への照会等により確認できないとき。
(3) 犯罪被害者又は遺族見舞金の給付を受ける遺族が犯罪行為を誘発し、その他当該犯罪被害につき、犯罪被害者又は遺族見舞金の給付を受ける遺族にもその責めに帰すべき行為があったとき。
(4) 犯罪被害者又は遺族見舞金の給付を受ける遺族が、八代市暴力団排除条例(平成23年八代市条例第32号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団員等であるとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、犯罪被害者又はその遺族と加害者との関係その他の事情により、見舞金を給付することが社会通念上適切でないと市長が認めるとき。
(1) 遺族見舞金 次に掲げる書類
ア 犯罪被害者の死亡診断書その他の死亡の事実及び死亡の年月日を確認することができる書類
イ 犯罪行為が発生した時において、申請者が市民であったことを確認することができる住民票の写し又は戸籍の附票の写し
ウ 申請者と死亡した犯罪被害者との続柄を証明する戸籍の謄本又は抄本その他の証明書
エ 申請者が配偶者以外の者であるときは、第1順位遺族であることを証明することができる書類
オ その他市長が必要と認める書類
(2) 重傷病見舞金 次に掲げる書類
ア 重傷病の状態、療養に要する日数、入院期間等に関する医師の診断書その他の証明書
イ 犯罪行為が発生した時において、申請者が市民であったことを確認することができる住民票の写し又は戸籍の附票の写し
ウ その他市長が必要と認める書類
2 前項の規定による見舞金の申請は、犯罪行為による死亡若しくは重傷病の発生を知った日から2年を経過したとき、又は犯罪行為による死亡若しくは重傷病の発生した日から7年を経過したときは、することができない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(見舞金の給付決定の取消し)
第9条 市長は、給付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、見舞金の給付の決定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により見舞金の給付を受けたとき。
(2) 第3条第1項各号に定める者に該当しないことが判明したとき。
(3) 第5条各号のいずれかに該当することが判明したとき。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年4月1日から施行し、八代市犯罪被害者等支援条例(令和6年八代市条例第48号)の施行の日(令和6年12月17日)以後に発生した犯罪被害について適用する。
様式(省略)