○八代市犯罪被害者等支援条例
令和6年12月17日
条例第48号
(目的)
第1条 この条例は、犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)に基づき、本市の犯罪被害者等の支援に関し、基本理念を定め、市及び市民等の責務を明らかにするとともに、犯罪被害者等の支援の基本となる事項を定め、犯罪被害者等の支援を総合的に推進することにより、犯罪被害者等の権利利益の保護を図り、もって市民が安心して暮らすことができる地域社会を実現することを目的とする。
(1) 犯罪等 犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為をいう。
(2) 犯罪被害者等 犯罪等により害を被った者及びその家族又は遺族をいう。
(3) 犯罪被害者等の支援 犯罪被害者等が、その受けた被害から回復し、又はその被害を軽減し、安心して暮らすことができるようにするための取組をいう。
(4) 市民等 市内に居住し、通勤し、又は通学している者及び市内において事業活動を行う個人又は法人その他の団体をいう。
(5) 民間支援団体 犯罪被害者等の支援を行う民間の団体をいう。
(6) 関係機関等 国、他の地方公共団体その他の行政機関及び民間支援団体その他の犯罪被害者等の支援に関係する団体をいう。
(7) 二次被害 犯罪被害者等が、犯罪等による直接的な被害を受けた後に、周囲の偏見、無理解等による言動、インターネットを通じて行われる誹謗中傷、報道機関による過剰な取材等により受ける精神的な苦痛、身体の不調、生活の平穏の侵害、経済的な損失等の被害をいう。
(基本理念)
第3条 全て犯罪被害者等は、個人の尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利を有する。
2 犯罪被害者等の支援は、被害の状況及び原因、犯罪被害者等が置かれている状況その他の事情に応じて、適切に行われなければならない。
3 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等が再び平穏な生活を営むことができるようになるまでの間、必要な支援を途切れることなく受けることができるよう行われなければならない。
4 犯罪被害者等の支援は、二次被害を生じさせることがないよう行われるとともに、犯罪被害者等に関する個人情報の適正な取扱いの確保に最大限配慮して行われなければならない。
(市の責務)
第4条 市は、前条に規定する基本理念にのっとり、犯罪被害者等の支援のための施策を策定し、これを総合的に実施するものとする。
(市民等の責務)
第5条 市民等は、第3条に規定する基本理念にのっとり、犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等の支援の必要性について理解を深め、二次被害を生じさせることがないよう十分に配慮しなければならない。
2 市民等は、市が実施する犯罪被害者等の支援のための施策に協力するよう努めなければならない。
(連携協力)
第6条 市は、犯罪被害者等の支援のための施策が円滑に実施されるよう、関係機関等との緊密な連携協力を図るものとする。
(相談及び情報の提供等)
第7条 市は、犯罪被害者等が日常生活又は社会生活を円滑に営むことができるようにするため、犯罪被害者等が直面している各般の問題についての相談に応じ、必要な情報の提供及び助言、犯罪被害者等の支援に精通している者の紹介その他の必要な支援を行うものとする。
(経済的負担の軽減)
第8条 市は、犯罪被害者等が受けた被害による経済的負担の軽減を図るため、経済的な助成に関する情報提供、助言その他の必要な施策を講ずるものとする。
(保健医療サービス及び福祉サービスの提供)
第9条 市は、犯罪被害者等が心理的外傷その他犯罪等により心身に受けた影響から回復できるようにするため、その心身の状況等に応じた適切な保健医療サービス及び福祉サービスが提供されるよう必要な支援を行うものとする。
(居住の安定)
第10条 市は、犯罪等により従前の住居に居住することが困難となった犯罪被害者等の居住の安定を図るため、必要な支援を行うものとする。
(未成年者への配慮)
第11条 市は、犯罪被害者等が未成年者であるときは、その者の年齢及び発達の程度に応じて十分な配慮を行うものとする。
(市民等の理解の増進)
第12条 市は、犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等の支援の必要性について市民等の理解を深め、並びに二次被害の防止を図るため、広報活動、啓発活動その他の必要な活動を行うものとする。
(民間支援団体の活動の促進)
第13条 市は、民間支援団体の活動の促進を図るため、市が実施する犯罪被害者等の支援のための施策に係る情報の提供その他の必要な施策を講ずるものとする。
(意見の反映)
第14条 市は、犯罪被害者等の意見を把握し、これを犯罪被害者等の支援のための施策に反映するよう努めるものとする。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。