○八代市宮地東サテライトオフィス条例
令和5年3月20日
条例第14号
(設置)
第1条 都市部からの事業所の移転等による企業誘致を促進するとともに、市内の事業者による起業を支援することにより、市の産業の活性化に寄与し、リモートワーク及び各種イベントを行う場所として市民の利用に供するため、八代市宮地東サテライトオフィス(以下「サテライトオフィス」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 サテライトオフィスの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 八代市宮地東サテライトオフィス
位置 八代市東町5468番地1
(施設)
第3条 サテライトオフィスの施設(以下「施設」という。)は、次のとおりとする。
(1) オフィス
(2) シェアオフィス
(3) 調理室
(4) ホール
(5) 会議室
(6) 体育館
(休館日等)
第4条 施設ごとの休館日及び利用時間は、別表に定めるとおりとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(オフィス又はシェアオフィスの利用要件)
第5条 オフィス又はシェアオフィスを利用することができる者は、次に掲げる要件の全てを満たすと認められる者とする。
(1) 当該オフィス又はシェアオフィスを拠点として行われる事業により、雇用機会の増大が図られ、及び本市の産業の活性化に寄与すると期待できること。
(2) 当該オフィス又はシェアオフィスの利用に当たり、十分な体制や技術を有する等、事業の継続性が見込めること。
2 別表に規定するオフィス3室及びシェアオフィス4席の計7施設のうち3施設は、原則として都市部からの事業所の移転等により利用する者に限り利用することができるものとする。
(オフィス又はシェアオフィスの利用期間)
第6条 オフィス又はシェアオフィスの利用期間は、1年を超えることができない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを更新することができる。
(利用の許可)
第7条 施設の利用(ホールの利用にあっては、イベント等を開催する場合の利用に限る。)をしようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
2 市長は、施設の管理上又は公益上必要があると認めるときは、施設の利用を許可する際条件を付することができる。
(利用の制限)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設の利用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 施設を汚損し、又は破損するおそれがあると認めるとき。
(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(4) サテライトオフィスの管理上支障があると認めるとき。
(5) 災害時の被災者支援活動その他これに類する活動等のために市によって利用する必要があると認めるとき。
(6) その他市長が利用を不適当と認めるとき。
(利用する権利の譲渡等の禁止)
第9条 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、施設を利用する権利を譲渡し、若しくは転貸し、又は許可された目的以外の目的に使用してはならない。
(特別の設備の制限)
第10条 利用者は、施設を利用するに当たって、備付けの設備以外の特別な設備を設置しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(利用の許可の取消し等)
第11条 利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、利用の許可を取り消し、若しくは停止し、又はその利用条件を変更することができる。
(1) 偽りその他不正の手段により利用の許可を受けたとき。
(2) 第8条に規定する事由が生じたとき。
(3) 利用の許可の条件に違反したとき。
(4) この条例若しくはこの条例に基づく規則に違反し、又は市長の指示に従わないとき。
(5) 緊急やむを得ない事情により、市がこれを利用する必要があるとき。
(使用料)
第12条 施設ごとの利用に係る使用料は、別表に定める額とする。
(使用料の減免)
第13条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第14条 既に納付された使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 天災その他利用者の責めに帰することができない事由により利用できなくなったとき。
(2) 市の都合により利用の許可を取り消したとき。
(利用者の責務等)
第15条 利用者は、利用期間中その利用に係る施設を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
2 利用者は、その利用が終わったとき、又は利用の許可を取り消されたときは、直ちに(その利用がオフィス又はシェアオフィスの利用である場合にあっては、市長が指示する日までに)当該施設を原状に復さなければならない。
3 利用者が前項の義務を履行しないときは、市長がこれを執行し、その費用を利用者から徴収する。
(損害賠償)
第16条 利用者がその管理責任の範囲において施設を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、利用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。
(職員の立入り)
第17条 利用者は、職員が職務執行のため入場し、又は施設の利用について指示するときは、これを拒むことができない。
(市の免責)
第18条 利用者の責めに基づく事由により、又はこの条例の規定に基づく処分によって利用者に損害が生じても、市は、その責めを負わない。
(委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この条例の規定による利用の許可その他必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
(八代市暴力団排除条例の一部改正)
3 八代市暴力団排除条例(平成23年八代市条例第32号)の一部を次のように改正する。
第11条第1項に次の1号を加える。
(76) 八代市宮地東サテライトオフィス条例(令和5年八代市条例第14号)
附則(令和8年7月1日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第4条、第5条、第12条関係)
施設区分 | 休館日 | 利用時間 | 使用料 | |
オフィス(A・B・C) | 午前0時から午後12時まで | 月額40,000円 | ||
シェアオフィス(4席) | 午前0時から午後12時まで | 1席当たり月額5,000円 | ||
調理室 | (1) 日曜日及び土曜日。ただし、市長が認める場合は、この限りでない。 (2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日。ただし、市長が認める場合は、この限りでない。 (3) 12月29日から翌年1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。) | 午前9時から午後10時まで | (1) 午前9時から午前12時までの利用につき400円 (2) 午後1時から午後5時までの利用につき500円 (3) 午後6時から午後10時までの利用につき500円 | |
ホール | 無料 | |||
会議室 | (1) 午前9時から午前12時までの利用につき300円 (2) 午後1時から午後5時までの利用につき400円 (3) 午後6時から午後10時までの利用につき400円 | |||
体育館 | 1時間当たり300円 | |||
備考
1 オフィス若しくはシェアオフィスの利用期間が1月に満たないとき又はオフィス若しくはシェアオフィスの利用期間に1月未満の端数があるときは、その利用期間又は端数期間については、日割計算とする。
2 調理室又は会議室の利用において、午前12時から午後1時まで及び午後5時から午後6時までについては、その前後の時間帯を連続して利用する場合に限り、その利用の許可をするものとする。この場合において、当該午前12時から午後1時まで及び午後5時から午後6時までの利用については、使用料を徴収しないものとする。