○八代市職員希望降任制度実施規程
令和2年11月5日
訓令第13号
(趣旨)
第1条 この訓令は、職員の希望を尊重して降任させることにより、当該職員の心身の負担の軽減による適正な職務遂行の確保及び組織の活性化を図ることを目的とする希望降任の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象職員)
第2条 降任の希望を申し出ることができる職員は、係長級以上の職にある者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 病気その他の心身の故障により、その職責を果たすことが困難であると感じる者
(2) 家族の介護その他の家庭の事情により、その職責を果たすことが困難であると感じる者
(3) 前2号に掲げる者のほか、特別な事情により、その職責を果たすことが困難であると感じる者
(降任の申出)
第3条 降任を希望する職員は、別に定める申出期間内に降任希望申出書(様式第1号)により任命権者に申し出るものとする。
(降任の承認)
第4条 任命権者は、前条の規定による申出があったときは、市長と協議し、降任を希望する理由の妥当性並びに行政運営上及び人事管理上の必要性を考慮し、降任の適否を決定するものとする。
(降任の時期)
第5条 任命権者は、前条の規定により降任の希望を承認したときは、当該承認の日後最初の4月1日に降任させるものとする。ただし、任命権者が特に必要と認める場合は、当該時期以外の時期に降任させることができる。
(降任後の給料の取扱い)
第6条 この訓令の規定により職員を降任させた場合におけるその者の職務の級及び号給は、降任後の職に応じ、当該職に以前から引き続き在職していたものとみなした上で、かつ、他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して、八代市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成17年八代市規則第37号)を適用した場合に受けることとなる職務の級及び号給に決定する。
(降任後の昇任)
第7条 この訓令の規定に基づき降任した職員は、降任を希望した理由が消滅し、かつ、昇任を希望するときは、降任希望理由消滅届出書(様式第3号)により任命権者に届け出るものとする。
2 前項の規定による届出があった職員の以後の任用については、市長と協議して、他の職員と同様に取り扱うものとする。ただし、当該職員の降任前の職及び降任後の職における人事評価その他勤務実績により管理監督職としての職務遂行能力及び適性を有することが明らかな場合であって、行政運営上特に必要があると認めるときは、降任前の職と同等以下の職に任命することができるものとする。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、職員の希望降任に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
様式(省略)