○八代市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則

平成17年8月1日

規則第37号

(趣旨)

第1条 この規則は、八代市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年八代市条例第52号。以下「給与条例」という。)の規定に基づき、初任給、昇格、昇給等に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務の級及び号給の決定)

第2条 任命権者は、給与条例の規定により、その所属の職員の職務の級及び号給を決定するには、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによらなければならない。

(定義)

第3条 この規則において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 給与条例第3条第1項に規定する給料表(以下「給料表」という。)の適用を受ける者をいう。

(2) 昇格 職員の職務の級を給料表の上位の職務の級に変更することをいう。

(3) 降格 職員の職務の級を給料表の下位の職務の級に変更することをいう。

(4) 経験年数 職員が職員として同種の職務に在職した年数(この規則においてその年数に換算された年数を含む。)をいう。

(標準的職務分類)

第4条 給与条例別表第3等級別基準職務表備考の規則で定めることとされた職の職務は、級別職務格付表(別表第1)に定めるとおりとする。

(初任給)

第5条 新たに給与条例第3条第1項第1号に規定する給料表の適用を受けることとなった職員の号給は、当該給料表に係る初任給基準表(別表第2及び別表第3)によるものとし、その者の属する職務の級に含まれる号給のうち、その者の有する最も新しい学歴免許等の資格(最も新しい資格以外の資格によることがその者に有利である場合は、その資格)に応じ、学歴免許等資格区分表(別表第4)に定める区分によるその者に適用される初任給基準表の学歴免許欄の区分に対応する号給とする。この場合において、その者に適用される初任給基準表の学歴免許欄の学歴免許等の資格に対して、修学年数調整表(別表第5)に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者の初任給基準表の適用については、その者の受けるべき初任給基準表に掲げる号給と同じ号給の号数にその加える年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって同表の初任給欄の号給とすることができる。

(経験年数の調整)

第6条 職員(初任給を次条の規定により決定された者を除く。)が経験年数を有するときは、前条の規定による号給の号数に、経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であって市長の定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち他の職員との均衡を考慮して任命権者が相当と認める年数を除く。)の月数にあっては、18月)で除して得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)別表第8に定める昇給号給数表のC欄の上段に掲げる号給数を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給(市長の定める者にあっては、当該号給の数に3を超えない範囲内で市長の定める数を加えて得た数を号数とする号給)とすることができる。

2 前項の経験年数は、初任給基準表の適用に当たって用いられた職員の有する学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数換算表(別表第6)の定めるところにより換算された年数とする。

3 第1項の規定の適用を受ける職員のうち、初任給基準表の学歴免許欄の学歴免許等の資格に対して修学年数調整表に減ずる年数が定められている学歴免許等の資格を有する者の経験年数は、第1項の規定によるその者の経験年数からその減ずる年数を減じた年数とする。

(初任給の特例)

第7条 前2条の規定による場合には、次に掲げる者から引き続き給料表の適用を受けることとなった職員の号給の決定について著しく他の職員との均衡を失すると認められるとき、又は特殊の技術、経験等を必要とする職務に職員を採用しようとする場合、その号給の決定について、前2条の規定によるときは著しく他の職員との均衡を失し、若しくはその採用が著しく困難になると認められるときは、これらの規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得てその者の号給を決定することができる。

(1) 給料表の適用を受けない地方公務員

(2) 国家公務員

(3) 公共企業体に勤務する者

(4) その他前3号に準ずると認められる者

(昇格)

第8条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、かつ、市長が別に定める基準に従い、その者の属する職務の級を上位の職務の級に決定するものとする。

2 前項の規定により職員を昇格させる場合には、その者の勤務成績が良好であることが明らかでなければならない。

(昇格の特例)

第9条 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合は、市長の承認を得て、その現に属する職務の級より上位の職務の級に昇格させることができる。

(昇格の場合の号給)

第10条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第7に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。

2 前条の規定により職員を昇格させた場合で当該昇格が2級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合において、前2項の規定により決定された号給が他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、前2項の規定にかかわらず、市長の定めるところにより、その者の号給を決定することができる。

(降格)

第10条の2 職員を降格させる場合には、その職務に応じ、その者の属する職務の級を下位の職務の級に決定するものとする。

2 前項の規定により職員を降格させる場合には、当該職員の勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づきその職務の級より下位の職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められなければならない。

3 職員から書面による同意を得た場合には、第1項の規定により当該職員を降格させることができる。

(降格の場合の号給)

第11条 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、降格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第7の2に定める降格時号給対応表の降格後の号給欄に定める号給とする。

2 職員を降格させた場合で当該降格が2等級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得てその者の号給を決定することができる。

(昇給日及び評価終了日)

第12条 給与条例第5条第3項の規定により昇給を行う規則で定める日は、第17条又は第18条に定めるものを除き、毎年1月1日(以下「昇給日」という。)とし、昇給日前における規則で定める日は、昇給日前1年間における3月31日(以下「評価終了日」という。)とする。

(勤務成績の証明)

第13条 給与条例第5条第3項の規定による昇給(第17条又は第18条に定めるところにより行うものを除く。第14条において同じ。)は、当該職員の勤務成績について、その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。この場合において、当該証明が得られない職員は、昇給しない。

(行政職給料表の7級以上の職員に相当する職員)

第13条の2 給与条例第5条第4項の規則で定める職員は、医療職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるものとする。

(昇給区分及び昇給の号給数)

第14条 職員の勤務成績に応じて決定される昇給の区分(以下「昇給区分」という。)は、第13条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。この場合において、当該各号に掲げる職員のいずれに該当するかの判断は、市長の定めるところにより行うものとする。

(1) 勤務成績が極めて良好である職員 A

(2) 勤務成績が特に良好である職員 B

(3) 勤務成績が良好である職員 C

(4) 勤務成績がやや良好でない職員 D

(5) 勤務成績が良好でない職員 E

2 職員が他の地方公共団体等に派遣されていたこと等の事情により、人事評価の結果の全部又は一部がない場合には、前項の規定にかかわらず、市長の定めるところにより、同項に定める昇給区分のいずれかに決定するものとする。

3 次の各号に掲げる職員の昇給区分は、前2項の規定にかかわらず、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。

(1) 市長の定める事由以外の事由によって昇給日前1年間(当該期間の中途において新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日から昇給日の前日までの期間。次号において「基準期間」という。)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員(第1項第5号に掲げる職員に該当する職員及び次号に掲げる職員を除く。) D

(2) 市長の定める事由以外の事由によって基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員 E

4 前項の規定により昇給区分を決定することとなる職員について、その者の勤務成績を総合的に判断した場合に当該昇給区分に決定することが著しく不適当であると認められるときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ市長と協議して、当該昇給区分より上位の昇給区分(A及びBの昇給区分を除く。)に決定することができる。

5 前各項の規定により昇給区分を決定する職員の総数に占めるA又はBの昇給区分に決定する職員の数の割合は、市長の定める割合におおむね合致していなければならない。

6 給与条例第5条第3項の規定による昇給の号給数は、昇給区分に応じて別表第8に定める昇給号給数表に定める号給数とする。

7 前年の昇給日後に新たに職員となった者の昇給の号給数は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による号給数に相当する数に、その者の新たに職員となった日から昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(市長の定める職員にあっては、前各項の規定を適用したものとした場合に得られる号給数を超えない範囲で市長の定める号給数)とする。

8 前2項の規定による号給数が零となる職員は、昇給しない。

9 第6項又は第7項の規定による昇給の号給数が、昇給日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から当該昇給日の前日にその者が受けていた号給(当該昇給日において職務の級を異にする異動をした職員にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる職員の昇給の号給数は、第6項及び第7項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。

10 一の昇給日において第1項の規定により昇給区分をA又はBに決定する職員の昇給の号給数の合計は、職員の定員、第5項の市長の定める割合等を考慮して市長の定める号給数を超えてはならない。

第15条 削除

(昇給号給数の抑制に係る年齢の特例)

第16条 給与条例第5条第5項の規則で定める職員は、医療職給料表の適用を受ける職員とし、同項の規則で定める年齢は、57歳とする。

(研修、表彰等による昇給)

第17条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、市長の定めるところにより、当該各号に定める日に、給与条例第5条第3項の規定による昇給をさせることができる。

(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより、又は辺地若しくは特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のため顕著な功労があったことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰又は顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(3) 職制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日

(特別の場合の昇給)

第18条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ市長の承認を得て、市長の定める日に、給与条例第5条第3項の規定による昇給をさせることができる。

(最高号給を受ける職員についての適用除外)

第19条 第12条から前条までの規定は、職務の級の最高の号給を受ける職員には、適用しない。

(復職時等における号給の調整)

第20条 休職にされ、若しくは地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下この条において「専従許可」という。)を受けた職員が復職し、又は休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、専従許可の有効期間又は休職の期間を休職期間等換算表(別表第9)に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、職務に復帰し、若しくは再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に市長の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

(給料の訂正)

第21条 職員の給料の決定に誤りがあり、各任命権者がこれを訂正しようとする場合において、あらかじめ市長の承認を得たときは、その訂正を将来に向かって行うことができる。

(この規則により難い場合の措置)

第22条 特別の事情によりこの規則の規定によることができない場合又はこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、別に市長の定めるところにより、又はあらかじめ市長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成17年8月1日(以下「新市設置の日」という。)の前日において合併関係市町村(合併前の八代市、坂本村、千丁町、鏡町、東陽村又は泉村をいう。以下同じ。)の職員であった者で引き続き本市に採用された職員の新市設置の日前においてこの規則の規定に相当する合併関係市町村の規定によりなされた承認、決定その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなし、期間は通算する。

(平成18年3月31日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(切替日における昇格又は降格の特例)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなしてこの規則による改正後の八代市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「新規則」という。)第10条又は第11条の規定を適用する。

(切替日から平成19年1月1日までの間における特定職員の昇給の号給数の特例)

3 切替日から平成19年1月1日までの間における新規則第14条第1項、第3項第1号及び第6項の規定の適用については、同条第1項中「E」とあるのは「D又はE(八代市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年八代市条例第52号。以下「給与条例」という。)第5条第5項の規定の適用を受ける新規則第14条第1項に規定する特定職員(以下「特定職員」という。)にあっては、C、D又はE)」と、同条第3項第1号中「昇給日前1年間」とあるのは「平成18年4月1日から同年12月31日までの期間」と、同条第6項中「前年の昇給日後に新たに職員となった特定職員」とあるのは「平成19年1月1日における特定職員」と、「その者の新たに職員となった日」とあるのは「平成18年4月1日(同日後に新たに職員となった特定職員にあっては、新たに職員となった日)」とする。

(平成19年1月2日から平成22年1月1日までの間における特定職員の昇給の号給数の特例)

4 平成19年1月2日から平成22年1月1日までの間における新規則第14条第1項の規定の適用については、同項中「E」とあるのは「E(給与条例第5条第5項の規定の適用を受ける特定職員にあっては、D又はE)」とする。

(平成19年1月1日における一般職員の昇給の号給数等)

5 平成19年1月1日において、特定職員以外の職員(以下「一般職員」という。)を給与条例第5条第3項の規定による昇給(新規則第17条又は第18条に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号給数は、次項に規定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号給数(同項において「基準号給数」という。)に相当する数に、切替日(切替日後に新たに職員となった一般職員にあっては、新たに職員となった日)から平成18年12月31日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(市長の定める一般職員にあっては、市長の定める号給数)とする。この場合において、次に掲げる一般職員は、昇給しない。

(1) この項の規定による号給数が零となる一般職員

(2) 次項第3号に掲げる一般職員(給与条例第5条第5項の規定の適用を受けるものを除く。)で任命権者が昇給させることが相当でないと認めるもの

6 一般職員の基準号給数は、新規則第13条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該一般職員が次の各号に掲げる一般職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める号給数とする。

(1) 勤務成績が特に良好である一般職員 8号給以上(給与条例第5条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、4号給以上)

(2) 勤務成績が良好である一般職員 4号給

(3) 勤務成績が良好であると認められない一般職員 3号給以下

7 市長の定める事由以外の事由によって切替日から平成18年12月31日までの期間(当該期間の中途において新たに職員となった一般職員にあっては、新たに職員となった日から同月31日までの期間)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない一般職員その他市長の定める一般職員については、前項第3号に掲げる一般職員に該当するものとみなして、前2項の規定を適用する。

8 附則第5項の規定による昇給の号給数が、平成19年1月1日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から同日の前日にその者が受けていた号給(同月1日において職務の級を異にする異動をした一般職員にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる一般職員の昇給の号給数は、同項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。

9 附則第6項第1号に掲げる一般職員に該当するものとして決定する一般職員の昇給の号給数の合計は、市長の定める号給数を超えてはならない。

(平成19年3月30日規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第8号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第14号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第15号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月18日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の八代市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年3月24日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月31日規則第24号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日規則第4号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年11月30日規則第32号抄)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年3月25日規則第1号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第13号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年10月29日規則第24号)

この規則は、平成22年11月1日から施行する。

(平成22年11月30日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(八代市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

2 この規則の施行の日から平成23年3月31日までの間において、第2条の規定による改正後の八代市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)の当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(平成23年3月30日規則第6号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第11号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第19号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年9月28日規則第33号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年10月1日から施行する。

(平成25年3月28日規則第20号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年3月28日規則第21号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日規則第11号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第19号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月19日規則第31号抄)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(八代市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

4 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)から平成27年3月31日までの間において、第2条の規定による改正後の八代市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)の当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(その他)

7 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成27年3月31日規則第10号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月28日規則第4号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月28日規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月28日規則第44号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の八代市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後の介護休暇の期間について適用し、同日前の介護休暇の期間については、なお従前の例による。

(平成29年3月24日規則第3号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月20日規則第31号抄)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の八代市一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定、第2条の規定による改正後の八代市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(次項において「改正後の初任給規則」という。)の規定、第3条の規定による改正後の八代市職員の初任給調整手当に関する規則の規定及び第4条の規定による改正後の八代市技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の技能労務職員給与規則」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成29年4月1日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の初任給規則の規定による号給が第2条の規定による改正前の八代市一般職の職員の初任給、昇格、昇給に関する規則(この項において「改正前の初任給規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の初任給規則の規定にかかわらず、改正前の初任給規則の規定による号給とするものとする。

4 施行日から平成30年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、附則第2項又は前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(その他)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成30年3月22日規則第4号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年3月31日規則第14号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月20日規則第27号抄)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の八代市一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定、第3条の規定による改正後の八代市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(次項において「改正後の初任給規則」という。)の規定、第4条の規定による改正後の八代市職員の初任給調整手当に関する規則の規定及び第5条の規定による改正後の八代市技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の技能労務職員給与規則」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 平成30年4月1日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の初任給規則の規定による号給が第3条の規定による改正前の八代市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下この項において「改正前の初任給規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の初任給規則の規定にかかわらず、改正前の初任給規則の規定による号給とするものとする。

5 施行日から平成31年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、附則第3項又は前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(その他)

7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成31年3月22日規則第5号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年3月22日規則第9号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第8条の規定は、公布の日から施行する。

(平成31年3月29日規則第11号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第4条及び第5条の規定は、公布の日から施行する。

(令和元年9月30日規則第17号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年11月11日規則第28号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年12月23日規則第34号抄)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の八代市一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定、第3条の規定による改正後の八代市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(次項において「改正後の初任給規則」という。)の規定及び第4条の規定による改正後の八代市技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の技能労務職員給与規則」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 平成31年4月1日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の初任給規則の規定による号給が第3条の規定による改正前の八代市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下この項において「改正前の初任給規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の初任給規則の規定にかかわらず、改正前の初任給規則の規定による号給とするものとする。

5 施行日から令和2年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、附則第3項又は前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(その他)

7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令和2年3月10日規則第2号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月24日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月24日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定による改正後の八代市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則別表第8の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後における最初の評価終了日以後の昇給日の昇給について適用し、施行日前の昇給日の昇給については、なお従前の例による。

(令和3年2月16日規則第2号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年2月15日規則第4号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月19日規則第35号抄)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の八代市一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定、第3条の規定による改正後の八代市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(次項において「改正後の初任給規則」という。)の規定及び第4条の規定による改正後の八代市技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の技能労務職員給与規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 令和4年4月1日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の初任給規則の規定による号給が第3条の規定による改正前の八代市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下この項において「改正前の初任給規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の初任給規則の規定にかかわらず、改正前の初任給規則の規定による号給とするものとする。

5 施行日から令和5年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、附則第3項又は前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(その他)

7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令和5年3月8日規則第5号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年7月26日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年12月20日規則第39号抄)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の八代市一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定、第3条の規定による改正後の八代市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(次項において「改正後の初任給規則」という。)の規定、第4条の規定による改正後の八代市職員の初任給調整手当に関する規則の規定、第5条の規定による改正後の八代市技能労務職員の給与に関する規則(附則第4項及び附則第6項において「改正後の技能労務職員給与規則」という。)の規定及び第8条の規定による改正後の八代市技能労務職員である会計年度任用職員の給与に関する規則(同項において「改正後の技能労務職員会計年度任用職員給与規則」という。)の規定は令和5年4月1日から、第6条の規定による改正後の八代市会計年度任用職員の給与等に関する条例施行規則の規定は同年12月1日から適用する。

(経過措置)

3 令和5年4月1日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の初任給規則の規定による号給が第3条の規定による改正前の八代市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下この項において「改正前の初任給規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の初任給規則の規定にかかわらず、改正前の初任給規則の規定による号給とするものとする。

5 施行日から令和6年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、附則第3項又は前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(その他)

7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令和6年3月22日規則第1号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

級別職務格付表

給料表区分

職務

行政職給料表

7級

政策審議監 市長公室長 部長 技監 総括審議員 議会事務局長 教育委員会の部長及び総括審議員 市長公室次長 部次長 危機管理監 支所長 会計管理者 首席審議員 政策調整審議員 理事 総括工事検査員 議会事務局、選挙管理委員会事務局、監査委員事務局及び農業委員会事務局の首席審議員及び理事 教育委員会の部次長、首席審議員、政策調整審議員及び理事

6級

市長公室次長 部次長 危機管理監 支所長 会計管理者 首席審議員 政策調整審議員 理事 総括工事検査員 議会事務局、選挙管理委員会事務局、監査委員事務局及び農業委員会事務局の首席審議員及び理事 教育委員会の部次長、首席審議員、政策調整審議員及び理事 課長 市長公室審議員 総務企画審議員 財務審議員 市民環境審議員 健康福祉審議員 経済文化交流審議員 農林水産審議員 建設審議員 審議員 議会事務局の事務局次長及び審議員 選挙管理委員会事務局、監査委員事務局及び農業委員会事務局の事務局長及び審議員 教育委員会の課長、教育審議員及び審議員 教育サポートセンター所長 博物館未来の森ミュージアム副館長

5級

課長 市長公室審議員 総務企画審議員 財務審議員 市民環境審議員 健康福祉審議員 経済文化交流審議員 農林水産審議員 建設審議員 審議員 議会事務局次長 選挙管理委員会事務局、監査委員事務局及び農業委員会事務局の事務局長及び審議員 教育委員会の課長、教育審議員及び審議員 教育サポートセンター所長 博物館未来の森ミュージアム副館長 課長補佐 鏡文化センター所長 民俗伝統芸能伝承館館長 保育園長 主幹 上席参事 議会事務局の主幹及び上席参事 選挙管理委員会事務局、監査委員事務局及び農業委員会事務局の事務局次長、主幹及び上席参事 教育委員会の課長補佐、主幹及び上席参事 教育サポートセンター副所長 博物館未来の森ミュージアム副館長補佐 指導主事 幼稚園長

4級

課長補佐 鏡文化センター所長 民俗伝統芸能伝承館館長 保育園長 主幹 議会事務局の主幹 選挙管理委員会事務局、監査委員事務局及び農業委員会事務局の事務局次長及び主幹 教育委員会の課長補佐及び主幹 教育サポートセンター副所長 博物館未来の森ミュージアム副館長補佐 指導主事 幼稚園長 係長 出張所長 消費生活センター所長 人権啓発センター所長 八代地域在宅医療・介護連携支援センター所長 障がい者虐待防止センター所長 成年後見支援センター所長 こども家庭センター長 こども家庭センター副センター長 公民館館長 主査 参事 男女共同参画推進室長 青少年室長 営農支援室長 保育園副園長 農事研修センター所長 水処理センター場長 議会事務局、選挙管理委員会事務局、監査委員事務局及び農業委員会事務局の係長、主査及び参事 教育委員会の係長、主査及び参事 幼稚園副園長

3級

係長 出張所長 消費生活センター所長 人権啓発センター所長 八代地域在宅医療・介護連携支援センター所長 障がい者虐待防止センター所長 成年後見支援センター所長 こども家庭センター長 こども家庭センター副センター長 公民館館長 主査 男女共同参画推進室長 青少年室長 営農支援室長 保育園副園長 農事研修センター所長 水処理センター場長 主任 議会事務局、選挙管理委員会事務局、監査委員事務局及び農業委員会事務局の係長、主査及び主任 教育委員会の係長、主査及び主任 幼稚園副園長

2級

主事 技師 幼稚園の教諭

1級

主事 技師 幼稚園の教諭

医療職給料表

4級

診療所の所長

3級

診療所の所長

2級

診療所の所長

1級

診療所の所長

別表第2(第5条関係)

ア 初任給基準表

学歴免許

修学年数

初任給

新大卒

16年

行政職給料表

1級25号給

短大卒

14年

行政職給料表

1級15号給

新高卒

12年

行政職給料表

1級5号給

備考 この表は、イ及び別表第3の適用を受けない全ての職員に適用する。

学歴免許

修学年数

初任給

新高卒

12年

行政職給料表

1級1号給

備考 この表は、臨時的に任用された職員に適用する。

別表第3(第5条関係)

医療職給料表初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

医師

博士課程終了

1級25号給

新大6卒

1級1号給

別表第4(第5条関係)

学歴免許等資格区分表

学歴免許等の区分

学歴免許等の資格

基準学歴区分

学歴区分

1 大学卒

一 博士課程修了

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了

(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

二 修士課程修了

(1) 学校教育法による大学院修士課程の修了

(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

三 専門職学位課程修了

学校教育法による専門職大学院専門職学位課程の修了

四 大学6卒

(1) 学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第85条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は獣医学に関する学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業

(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

五 大学専攻科卒

(1) 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業

(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

六 大学4卒

(1) 学校教育法による4年制の大学の卒業

(2) 国立看護大学校看護学部の卒業

(3) 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業

(4) 海上保安大学校本科の卒業

(5) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

2 短大卒

一 短大3卒

(1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限3年の前期課程の修了

(2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業

(3) 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業

(4) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

二 短大2卒

(1) 学校教育法による2年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限2年の前期課程の修了

(2) 学校教育法による高等専門学校の卒業

(3) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

(4) 航空保安大学校本科の卒業

(5) 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業

(6) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

三 短大1卒

(1) 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業

(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

3 高校卒

一 高校専攻科卒

(1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科の卒業

(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

二 高校3卒

(1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校(同法第76条第2項に規定する高等部に限る。)の卒業

(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

三 高校2卒

(1) 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業

(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

4 中学卒

中学卒

(1) 学校教育法による中学校若しくは特別支援学校(同法第76条第1項に規定する中学部に限る。)の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了

(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

備考 この表の「特別支援学校」には平成18年法律第80号による改正前の学校教育法による盲学校、ろう学校及び養護学校を、「准看護師学校」には平成13年法律第153号による改正前の保健婦助産婦看護婦法による准看護婦学校を、「准看護師養成所」には同法による准看護婦養成所を含むものとする。

別表第5(第5条関係)

修学年数調整表

学歴免許等の区分

調整年数

基準学歴区分

基準修学年数

学歴区分

修学年数

大学卒

短大卒

高校卒

中学卒

大学卒

16年

博士課程修了

21年

+5年

+7年

+9年

+12年

修士課程修了

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

専門職学位課程修了

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

大学6卒

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

大学専攻科卒

17年

+1年

+3年

+5年

+8年

大学4卒

16年

 

+2年

+4年

+7年

短大卒

14年

短大3卒

15年

-1年

+1年

+3年

+6年

短大2卒

14年

-2年

 

+2年

+5年

短大1卒

13年

-3年

-1年

+1年

+4年

高校卒

12年

高校専攻科卒

13年

-3年

-1年

+1年

+4年

高校3卒

12年

-4年

-2年

 

+3年

高校2卒

11年

-5年

-3年

-1年

+2年

中学卒

9年

中学卒

9年

-7年

-5年

-3年

 

備考 学歴免許等の資格の区分欄に掲げる区分及び調整年数欄の学歴の区分の適用については、市長の定める例による。

別表第6(第6条関係)

経験年数換算表

経歴の種類

職員の職務との関係

換算率

国家公務員

地方公務員

公共企業体職員

職務の種類が類似しているもの

8割~10割

その他のもの

5割~8割

民間における企業体団体等の職員としての在職期間

直接関係があると認められるもの

8割~10割

直接関係はないが高度の経験又は知識を要するもの

5割~8割

その他のもの

3割~5割

学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。)

8割~10割

その他の期間

教育、医療、海事研究等の職務で直接関係があると認められるもの

8割~10割

技能労務等の職務で直接関係があると認められるもの(自家営業を含む。)

5割~8割

その他の稼働期間

2.5割~5割

無職の期間

2.5割以下

注 ただし、他の職員との均衡を著しく失する場合又は市長が特に認めた場合はこの限りでない。

別表第7 昇格時号給対応表(第10条関係)

ア 行政職給料表昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

1

10

1

1

1

2

2

1

11

1

1

1

3

3

1

12

1

1

1

4

4

1

13

1

1

1

5

5

1

14

1

1

1

6

6

2

15

1

1

1

7

7

3

16

1

1

1

8

8

4

17

1

1

1

9

9

5

18

1

2

2

10

10

6

19

1

3

3

11

11

7

20

1

4

4

12

12

8

21

1

5

5

13

13

9

22

1

6

6

14

14

10

23

1

7

7

15

15

11

24

1

8

8

16

16

12

25

1

9

9

17

17

13

26

1

10

10

18

18

14

27

1

11

11

19

19

15

28

1

12

12

20

20

16

29

1

13

13

21

21

17

30

1

14

14

22

22

18

31

1

15

15

23

23

19

32

1

16

16

24

24

20

33

1

17

17

25

25

21

34

2

18

18

26

26

21

35

3

19

19

27

27

22

36

4

20

20

28

28

22

37

5

21

21

29

29

23

38

6

22

22

30

30

23

39

7

23

23

31

31

24

40

8

24

24

32

32

24

41

9

25

25

33

33

25

42

10

26

26

34

34

25

43

11

27

27

35

35

26

44

12

28

28

36

36

26

45

13

29

29

37

37

27

46

14

30

30

38

38

27

47

15

31

31

39

39

28

48

16

32

32

40

40

28

49

17

33

33

41

41

29

50

18

34

34

42

41

29

51

19

35

35

43

42

29

52

20

36

36

44

42

29

53

21

37

37

45

43

30

54

21

37

38

46

43

30

55

22

38

39

47

44

30

56

22

38

40

48

44

30

57

23

39

41

49

45

31

58

23

39

42

50

45

31

59

24

40

43

51

46

31

60

24

40

44

52

46

31

61

25

41

45

53

47

31

62

25

42

45

54

47

31

63

26

43

45

55

48

31

64

26

44

46

56

48

31

65

27

45

46

57

49

31

66

27

45

46

58

49

31

67

28

46

47

59

50

31

68

28

46

47

60

50

31

69

29

47

47

61

50

31

70

29

47

48

62

50

31

71

29

48

48

63

50

31

72

30

48

48

64

50

31

73

30

49

49

65

50

31

74

30

49

49

66

50

31

75

31

49

49

67

50

31

76

31

49

50

68

50

31

77

31

49

50

68

51

31

78

32

50

50

68

51

32

79

32

50

51

68

51

32

80

32

50

51

68

51

32

81

33

50

51

69

51

32

82

33

50

52

69

51

32

83

33

51

52

69

51

32

84

34

51

52

69

51

32

85

34

51

53

69

51

33

86

34

51

53

70

51


87

35

51

53

70

51


88

35

52

53

70

51


89

35

52

54

71

52


90

36

52

54

72

52


91

36

52

54

73

52


92

36

52

54

74

52


93

37

53

55

75

53


94


53

55




95


53

55




96


53

55




97


53

55




98


54

55




99


54

55




100


54

56




101


54

56




102


54

56




103


55

56




104


55

56




105


55

56




106


55

56




107


55

57




108


56

57




109


56

57




110


56

57




111


56

57




112


56

57




113


56

57




114


56





115


56





116


56





117


57





118


57





119


57





120


57





121


57





122


57





123


57





124


57





125


57





イ 医療職給料表昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1

1

4

1

1

1

5

1

1

1

6

1

1

1

7

1

1

1

8

1

1

1

9

1

1

1

10

1

1

1

11

1

1

1

12

1

1

1

13

1

1

1

14

1

1

1

15

1

1

1

16

1

1

1

17

1

1

1

18

1

2

1

19

1

3

1

20

1

4

1

21

1

5

1

22

2

6

1

23

3

7

1

24

4

8

1

25

5

9

1

26

6

10

2

27

7

11

3

28

8

12

4

29

9

13

5

30

10

14

6

31

11

15

7

32

12

16

8

33

13

17

9

34

14

18

10

35

15

19

11

36

16

20

12

37

17

21

13

38

18

22

14

39

19

23

15

40

20

24

16

41

21

25

17

42

22

26

18

43

23

27

19

44

24

28

20

45

25

29

21

46

25

30

22

47

25

31

23

48

26

32

24

49

26

33

25

50

26

34

26

51

26

35

27

52

27

36

28

53

27

37

29

54

27

37

30

55

27

38

31

56

28

38

32

57

28

39

33

58

28

39

34

59

28

40

35

60

29

40

36

61

29

41

37

62

29

41

37

63

30

42

38

64

30

42

38

65

31

43

39

66

 

43

39

67

 

44

40

68

 

44

40

69

 

45

41

70

 

45

41

71

 

45

42

72

 

46

42

73

 

46

42

74

 

46

42

75

 

47

43

76

 

47

43

77

 

47

43

78

 

48

43

79

 

48

44

80

 

48

44

81

 

48

44

82

 

48

44

83

 

49

45

84

 

49

45

85

 

49

45

86

 

49

45

87

 

49

46

88

 

50

46

89

 

50

47

90

 

50

 

91

 

50

 

92

 

50

 

93

 

51

 

94

 

51

 

95

 

51

 

96

 

51

 

97

 

51

 

備考 これらの表の昇格後の号給欄中「2級」等とあるのは、その者が昇格した職務の級を示す。

別表第7の2 降格時号給対応表(第11条関係)

ア 行政職給料表降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

33

17

17

9

9

13

2

33

18

18

10

10

14

3

33

19

19

11

11

15

4

34

20

20

12

12

16

5

35

21

21

13

13

17

6

36

22

22

14

14

18

7

38

23

23

15

15

19

8

39

24

24

16

16

20

9

41

25

25

17

17

21

10

42

26

26

18

18

22

11

43

27

27

19

19

23

12

44

28

28

20

20

24

13

45

29

29

21

21

25

14

46

30

30

22

22

26

15

47

31

31

23

23

27

16

48

32

32

24

24

28

17

49

33

33

25

25

29

18

50

34

34

26

26

30

19

51

35

35

27

27

31

20

52

36

36

28

28

32

21

54

37

37

29

29

34

22

56

38

38

30

30

36

23

58

39

39

31

31

38

24

60

40

40

32

32

40

25

62

41

41

33

33

42

26

64

42

42

34

34

44

27

66

43

43

35

35

46

28

68

44

44

36

36

48

29

71

45

45

37

37

52

30

74

46

46

38

38

56

31

77

47

47

39

39

77

32

80

48

48

40

40

84

33

83

49

49

41

41

85

34

86

50

50

42

42

85

35

89

51

51

43

43

85

36

92

52

52

44

44

85

37

93

54

53

45

45

85

38

93

56

54

46

46

85

39

93

58

55

47

47

85

40

93

60

56

48

48

85

41

93

61

57

49

50

85

42

93

62

58

50

52

85

43

93

63

59

51

54

85

44

93

64

60

52

56

85

45

93

66

63

53

58

85

46

93

68

66

54

60

85

47

93

70

69

55

62

85

48

93

72

72

56

64

85

49

93

77

75

57

66

85

50

93

82

78

58

76

85

51

93

87

81

59

88

85

52

93

92

84

60

92

85

53

93

97

88

61

93

85

54

93

102

92

62

93

85

55

93

107

99

63

93

85

56

93

116

106

64

93

85

57

93

125

113

65

93

85

58

93

125

113

66

93

85

59

93

125

113

67

93

85

60

93

125

113

68

93

85

61

93

125

113

69

93

85

62

93

125

113

70

93


63

93

125

113

71

93


64

93

125

113

72

93


65

93

125

113

73

93


66

93

125

113

74

93


67

93

125

113

75

93


68

93

125

113

80

93


69

93

125

113

85

93


70

93

125

113

88

93


71

93

125

113

89

93


72

93

125

113

90

93


73

93

125

113

91

93


74

93

125

113

92

93


75

93

125

113

93

93


76

93

125

113

93

93


77

93

125

113

93

93


78

93

125

113

93

93


79

93

125

113

93

93


80

93

125

113

93

93


81

93

125

113

93

93


82

93

125

113

93

93


83

93

125

113

93

93


84

93

125

113

93

93


85

93

125

113

93

93


86

93

125

113

93



87

93

125

113

93



88

93

125

113

93



89

93

125

113

93



90

93

125

113

93



91

93

125

113

93



92

93

125

113

93



93

93

125

113

93



94

93

125





95

93

125





96

93

125





97

93

125





98

93

125





99

93

125





100

93

125





101

93

125





102

93

125





103

93

125





104

93

125





105

93

125





106

93

125





107

93

125





108

93

125





109

93

125





110

93

125





111

93

125





112

93

125





113

93

125





114

93






115

93






116

93






117

93






118

93






119

93






120

93






121

93






122

93






123

93






124

93






125

93






イ 医療職給料表降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

1

21

17

25

2

22

18

26

3

23

19

27

4

24

20

28

5

25

21

29

6

26

22

30

7

27

23

31

8

28

24

32

9

29

25

33

10

30

26

34

11

31

27

35

12

32

28

36

13

33

29

37

14

34

30

38

15

35

31

39

16

36

32

40

17

37

33

41

18

38

34

42

19

39

35

43

20

40

36

44

21

41

37

45

22

42

38

46

23

43

39

47

24

44

40

48

25

47

41

49

26

51

42

50

27

55

43

51

28

59

44

52

29

62

45

53

30

64

46

54

31

65

47

55

32

65

48

56

33

65

49

57

34

65

50

58

35

65

51

59

36

65

52

60

37

65

54

62

38

65

56

64

39

65

58

66

40

65

60

68

41

65

62

70

42

65

64

74

43

65

66

78

44

65

68

82

45

65

71

86

46

65

74

88

47

65

77

89

48

65

82

89

49

65

87

89

50

65

92

89

51

65

97

89

52

65

97

89

53

65

97

89

54

65

97

89

55

65

97

89

56

65

97

89

57

65

97

89

58

65

97

89

59

65

97

89

60

65

97

89

61

65

97

89

62

65

97

89

63

65

97

89

64

65

97

89

65

65

97

89

66

65

97


67

65

97


68

65

97


69

65

97


70

65

97


71

65

97


72

65

97


73

65

97


74

65

97


75

65

97


76

65

97


77

65

97


78

65

97


79

65

97


80

65

97


81

65

97


82

65

97


83

65

97


84

65

97


85

65

97


86

65

97


87

65

97


88

65

97


89

65

97


90

65



91

65



92

65



93

65



94

65



95

65



96

65



97

65



別表第8 昇給号給数表(第6条、第14条関係)

昇給区分

A

B

C

D

E

昇給の号給数

6以上

5

4(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるもの又は第13条の2に規定する職員にあっては、3)

3又は2

1以下

2以上

1

0

0

0

備考 この表に定める上段の号給数は給与条例第5条第5項の規定の適用を受ける職員以外の職員に、下段の号給数は同項の規定の適用を受ける職員に適用する。

別表第9(第20条関係)

休職期間等換算表

事由

引き続き勤務しなかった期間についての換算表

給与条例第34条第1項の休職及び八代市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年八代市条例第42号。以下「勤務時間条例」という。)第13条第1号の規定による休暇

3/3以下

派遣職員の派遣

勤務時間条例第15条に規定する介護休暇の期間

給与条例第34条第2項及び第3項の休職並びに勤務時間条例第13条第2号の規定による休暇

1/3以下(ただし結核性疾患にあっては1/2以下とすることができる。)

地方公務員法第55条の2第1項のただし書の許可を受けた場合

2/3以下

給与条例第34条第4項の休職

0(ただし、無罪判決を受けた場合は3/3以下とすることができる。)

八代市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則

平成17年8月1日 規則第37号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第2章
沿革情報
平成17年8月1日 規則第37号
平成18年3月31日 規則第13号
平成19年3月30日 規則第5号
平成19年3月30日 規則第8号
平成19年3月30日 規則第14号
平成19年3月30日 規則第15号
平成19年12月18日 規則第31号
平成20年3月24日 規則第6号
平成20年3月31日 規則第24号
平成21年3月27日 規則第4号
平成21年11月30日 規則第32号
平成22年3月25日 規則第1号
平成22年3月31日 規則第13号
平成22年10月29日 規則第24号
平成22年11月30日 規則第26号
平成23年3月30日 規則第6号
平成24年3月30日 規則第11号
平成24年3月30日 規則第19号
平成24年9月28日 規則第33号
平成25年3月28日 規則第20号
平成25年3月28日 規則第21号
平成26年3月28日 規則第11号
平成26年3月31日 規則第19号
平成26年12月19日 規則第31号
平成27年3月31日 規則第10号
平成28年3月28日 規則第4号
平成28年3月28日 規則第6号
平成28年12月28日 規則第44号
平成29年3月24日 規則第3号
平成29年12月20日 規則第31号
平成30年3月22日 規則第4号
平成30年3月31日 規則第14号
平成30年12月20日 規則第27号
平成31年3月22日 規則第5号
平成31年3月22日 規則第9号
平成31年3月29日 規則第11号
令和元年9月30日 規則第17号
令和元年11月11日 規則第28号
令和元年12月23日 規則第34号
令和2年3月10日 規則第2号
令和2年3月24日 規則第12号
令和2年3月24日 規則第16号
令和3年2月16日 規則第2号
令和4年2月15日 規則第4号
令和4年12月19日 規則第35号
令和5年3月8日 規則第5号
令和5年7月26日 規則第29号
令和5年12月20日 規則第39号
令和6年3月22日 規則第1号