○八代市営住宅等家賃債務保証法人登録事務取扱要綱
令和2年2月13日
告示第4号
(趣旨)
第1条 この告示は、市営住宅等の入居者と家賃債務保証契約を締結する家賃債務保証法人の登録事務について必要な事項を定めるものとする。
(1) 市営住宅等 八代市営住宅設置管理条例(平成17年八代市条例第222号。以下「条例」という。)に規定する市営住宅、八代市特定公共賃貸住宅条例(平成17年八代市条例第223号)に規定する特定公共賃貸住宅、八代市小集落改良住宅管理条例(平成17年八代市条例第224号)に規定する小集落改良住宅及び八代市従前居住者用住宅条例(平成17年八代市条例第225号)に規定する従前居住者用住宅をいう。
(2) 連帯保証人 民法(平成29年法律第44号)第446条、第454条及び第465条の2の規定により、市営住宅等の入居者と連帯して、極度額を限度として家賃、原状回復費用その他の金銭債務(以下「債務」という。)を負担する義務を負う者をいう。
(3) 家賃債務保証法人 第5条第4項の規定により登録を受けた法人をいう。
(4) 家賃債務保証契約 市営住宅等の入居者が債務の履行を怠った場合に、家賃債務保証法人が当該入居者に代位してこれらの債務を負担する旨を記載した契約及びこれに付随する契約をいう。
(5) 家賃債務保証業務等 家賃債務保証契約の締結及び履行に関する業務をいう。
(家賃債務保証法人の要件)
第3条 八代市営住宅設置管理条例施行規則(平成17年八代市規則第158号)第6条第3項第1号に規定する家賃債務保証法人としての登録(この条を除き、以下単に「登録」という。)を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する法人とする。
(1) 家賃債務保証業者登録規程(平成29年国土交通省告示第898号)第3条第1項の登録を受けている法人
(2) 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成19年法律第112号)第40条の住宅確保要配慮者居住支援法人として指定されている法人
(家賃債務保証法人の事前協議)
第4条 登録を受けようとする者(次条において「登録希望者」という。)は、事前に家賃債務保証契約の内容等について市長と協議しなければならない。
3 前項の規定により登録の通知を受けた者は、速やかに本市と家賃債務保証法人基本協定を締結しなければならない。
4 市長は、前項の規定により本市と家賃債務保証法人基本協定を締結した者について登録を行うものとし、登録は家賃債務保証法人登録簿(以下「登録簿」という。)に登載することにより行うものとする。
6 登録の更新を受けようとする家賃債務保証法人は、登録の有効期間の満了する日の3月前の日から1月前の日までの間に、更新の申請を行わなければならない。
(家賃債務保証法人の登録の取消し)
第6条 市長は、家賃債務保証法人が第3条の要件を満たさなくなった場合は、当該家賃債務保証法人の登録を抹消することができる。
3 前項の規定による通知を受けた家賃債務保証法人は、現に家賃債務保証契約を締結している市営住宅等の入居者に係る連帯保証人又は家賃債務保証法人(以下「連帯保証人等」という。)が欠けないよう適切な措置を講じなければならない。
(連帯保証人等の設定の免除)
第8条 市営住宅等の入居者は、連帯保証人等を共に立てることができない場合は、連帯保証人等免除申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
(家賃債務保証法人の変更)
第9条 市営住宅等の入居者は、家賃債務保証法人を変更しようとするときは、新たに連帯保証人等を立て、市長に連帯保証人等変更届出書(様式第9号)を提出し、その承認を得なければならない。
2 条例第12条第1項第1号及び第2項並びに前条の規定は、前項の規定により新たに連帯保証人等を立てる場合について準用する。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
様式(省略)