○八代市技能労務職員である会計年度任用職員の給与に関する規則

令和元年12月23日

規則第36号

(趣旨)

第1条 この規則は、八代市技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成17年八代市条例第53号。以下「条例」という。)第21条の規定に基づき、技能労務職員で地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)であるものの給与について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「技能労務会計年度任用職員」とは、次に掲げる会計年度任用職員をいう。

(1) 運転業務に従事する者

(2) 用務員の業務及び庁務手の業務に従事する者

(3) 調理業務に従事する者

(4) 清掃業務に従事する者

(5) 営繕業務に従事する者

(6) 前各号に準ずる技能労務的業務に従事する者

(給料表)

第3条 技能労務会計年度任用職員に適用する給料表は、技能労務職員給料表(別表第1)によるものとする。

(技能労務会計年度任用職員となった者の号給)

第4条 技能労務会計年度任用職員となった者の号給は、別表第2に定めるところによる。

(八代市職員としての経験年数を有する者の号給)

第5条 技能労務会計年度任用職員となる者のうち、八代市職員としての経験年数を有する者の号給は、八代市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年八代市条例第11号。以下「会計年度任用職員給与条例」という。)の適用を受ける者の例による。

2 技能労務会計年度任用職員となった者で、その任期が2月を超えないものについては、前項の規定は適用しない。

(パートタイム技能労務職員の給料額)

第6条 前3条の規定にかかわらず、法第22条の2第1項第1号に掲げる職員として採用された技能労務会計年度任用職員(以下「パートタイム技能労務職員」という。)の給料額は、次に定めるとおりとする。

(1) 月額で給料を定めるパートタイム技能労務職員の給料月額は、前3条の規定による給料月額(以下「基準月額」という。)に、その者の1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額とする。

(2) 日額で給料を定めるパートタイム技能労務職員の給料日額は、基準月額を20で除して得た額に、当該パートタイム技能労務職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

(3) 時間額で給料を定めるパートタイム技能労務職員の給料時間額は、基準月額を155で除して得た額とする。

(技能労務会計年度任用職員の手当)

第7条 技能労務会計年度任用職員に対する手当の種類は、通勤手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、期末手当及び勤勉手当とし、その支給については、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける職員の例による。

(給与の支給方法等)

第8条 技能労務会計年度任用職員に対する給与の支給方法、端数処理、勤務1時間当たりの給与額、給与の減額その他給与の支給に関し必要な事項については、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける者の例による。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月19日規則第35号抄)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第5条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月20日規則第39号抄)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の八代市一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定、第3条の規定による改正後の八代市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(次項において「改正後の初任給規則」という。)の規定、第4条の規定による改正後の八代市職員の初任給調整手当に関する規則の規定、第5条の規定による改正後の八代市技能労務職員の給与に関する規則(附則第4項及び附則第6項において「改正後の技能労務職員給与規則」という。)の規定及び第8条の規定による改正後の八代市技能労務職員である会計年度任用職員の給与に関する規則(同項において「改正後の技能労務職員会計年度任用職員給与規則」という。)の規定は令和5年4月1日から、第6条の規定による改正後の八代市会計年度任用職員の給与等に関する条例施行規則の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

6 改正後の技能労務職員給与規則又は改正後の技能労務職員会計年度任用職員給与規則の規定を適用する場合には、改正前の技能労務職員給与規則別表第1又は第8条の規定による改正前の八代市技能労務職員である会計年度任用職員の給与に関する規則別表第1の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の技能労務職員給与規則又は改正後の技能労務職員会計年度任用職員給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令和6年3月26日規則第11号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年12月17日規則第40号抄)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第3条の規定による改正後の八代市職員の初任給調整手当に関する規則の規定、第4条の規定による改正後の八代市技能労務職員の給与に関する規則(次項において「改正後の技能労務職員給与規則」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の八代市技能労務職員である会計年度任用職員の給与に関する規則(同項において「改正後の技能労務職員会計年度任用職員給与規則」という。)の規定は令和6年4月1日から、第1条の規定による改正後の八代市一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定及び第5条の規定による改正後の八代市会計年度任用職員の給与等に関する条例施行規則の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の技能労務職員給与規則又は改正後の技能労務職員会計年度任用職員給与規則の規定を適用する場合には、改正前の技能労務職員給与規則別表第1又は第7条の規定による改正前の八代市技能労務職員である会計年度任用職員の給与に関する規則別表第1の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の技能労務職員給与規則又は改正後の技能労務職員会計年度任用職員給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

4 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令和7年3月19日規則第7号抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

技能労務職員給料表


職務の級

1級

号給

給料月額


1

185,700

2

187,400

3

189,100

4

190,800

5

192,500

6

194,200

7

195,800

8

197,400

9

199,000

10

200,500

11

202,000

12

203,500

13

205,000

14

206,500

15

208,000

16

209,500

17

211,000

18

212,400

19

213,800

20

215,200

21

216,600

22

217,700

23

218,800

24

219,900

25

220,900

26

221,800

27

222,700

28

223,600

29

224,500

30

225,300

31

226,100

32

226,900

33

227,700

34

228,400

35

229,100

36

229,800

37

230,500

38

231,100

39

231,700

40

232,300

41

233,000

42

233,500

43

234,000

44

234,500

45

235,000

46

235,400

47

235,800

48

236,200

49

236,600

50

236,900

51

237,200

52

237,500

53

237,800

54

238,100

55

238,400

56

238,700

57

238,900

58

239,200

59

239,500

60

239,700

61

239,900

62

240,200

63

240,500

64

240,700

65

240,900

66

241,200

67

241,500

68

241,700

69

241,900

70

242,200

71

242,500

72

242,700

73

242,900

74

243,200

75

243,500

76

243,700

77

243,900

78

244,200

79

244,500

80

244,700

81

244,900

82

245,200

83

245,400

84

245,700

85

245,900

86

246,100

87

246,400

88

246,700

89

246,900

90

247,200

91

247,500

92

247,700

93

247,900

94

248,200

95

248,500

96

248,700

97

248,900

98

249,200

99

249,500

100

249,700

101

249,900

102

250,200

103

250,500

104

250,700

105

250,900

別表第2(第4条関係)

職種別基準表

職種

基礎号給

上限

運転手A

1級29号給

1級37号給

運転手B

1級37号給

1級45号給

運転手C

1級105号給

1級105号給

スクールバス運転手兼用務員

1級37号給

1級45号給

寄宿舎運転手

1級105号給

1級105号給

施設清掃員

1級1号給

1級9号給

用務員

1級1号給

1級9号給

調理員

1級1号給

1級9号給

調理師A

1級9号給

1級17号給

調理師B

1級17号給

1級25号給

調理師C

1級29号給

1級37号給

発掘作業補助員

1級1号給

1級9号給

守衛

1級34号給

1級42号給

営繕員

1級61号給

1級69号給

スクールバス車掌

1級1号給

1級9号給

その他技能労務的業務に従事する者

1級1号給

1級9号給

八代市技能労務職員である会計年度任用職員の給与に関する規則

令和元年12月23日 規則第36号

(令和7年4月1日施行)