○八代市技能労務職員である会計年度任用職員の給与に関する規則
令和元年12月23日
規則第36号
(趣旨)
第1条 この規則は、八代市技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成17年八代市条例第53号。以下「条例」という。)第21条の規定に基づき、技能労務職員で地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)であるものの給与について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「技能労務会計年度任用職員」とは、次に掲げる会計年度任用職員をいう。
(1) 運転業務に従事する者
(2) 用務員の業務及び庁務手の業務に従事する者
(3) 調理業務に従事する者
(4) 清掃業務に従事する者
(5) 営繕業務に従事する者
(6) 前各号に準ずる技能労務的業務に従事する者
(給料表)
第3条 技能労務会計年度任用職員に適用する給料表は、技能労務職員給料表(別表第1)によるものとする。
(技能労務会計年度任用職員となった者の号給)
第4条 技能労務会計年度任用職員となった者の号給は、別表第2に定めるところによる。
(八代市職員としての経験年数を有する者の号給)
第5条 技能労務会計年度任用職員となる者のうち、八代市職員としての経験年数を有する者の号給は、八代市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年八代市条例第11号。以下「会計年度任用職員給与条例」という。)の適用を受ける者の例による。
2 技能労務会計年度任用職員となった者で、その任期が2月を超えないものについては、前項の規定は適用しない。
(パートタイム技能労務職員の給料額)
第6条 前3条の規定にかかわらず、法第22条の2第1項第1号に掲げる職員として採用された技能労務会計年度任用職員(以下「パートタイム技能労務職員」という。)の給料額は、次に定めるとおりとする。
(1) 月額で給料を定めるパートタイム技能労務職員の給料月額は、前3条の規定による給料月額(以下「基準月額」という。)に、その者の1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額とする。
(2) 日額で給料を定めるパートタイム技能労務職員の給料日額は、基準月額を20で除して得た額に、当該パートタイム技能労務職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。
(3) 時間額で給料を定めるパートタイム技能労務職員の給料時間額は、基準月額を155で除して得た額とする。
(技能労務会計年度任用職員の手当)
第7条 技能労務会計年度任用職員に対する手当の種類は、通勤手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、期末手当及び勤勉手当とし、その支給については、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける職員の例による。
(給与の支給方法等)
第8条 技能労務会計年度任用職員に対する給与の支給方法、端数処理、勤務1時間当たりの給与額、給与の減額その他給与の支給に関し必要な事項については、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける者の例による。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月19日規則第35号抄)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第5条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月20日規則第39号抄)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の八代市一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定、第3条の規定による改正後の八代市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(次項において「改正後の初任給規則」という。)の規定、第4条の規定による改正後の八代市職員の初任給調整手当に関する規則の規定、第5条の規定による改正後の八代市技能労務職員の給与に関する規則(附則第4項及び附則第6項において「改正後の技能労務職員給与規則」という。)の規定及び第8条の規定による改正後の八代市技能労務職員である会計年度任用職員の給与に関する規則(同項において「改正後の技能労務職員会計年度任用職員給与規則」という。)の規定は令和5年4月1日から、第6条の規定による改正後の八代市会計年度任用職員の給与等に関する条例施行規則の規定は同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
6 改正後の技能労務職員給与規則又は改正後の技能労務職員会計年度任用職員給与規則の規定を適用する場合には、改正前の技能労務職員給与規則別表第1又は第8条の規定による改正前の八代市技能労務職員である会計年度任用職員の給与に関する規則別表第1の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の技能労務職員給与規則又は改正後の技能労務職員会計年度任用職員給与規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(令和6年3月26日規則第11号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月17日規則第40号抄)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第3条の規定による改正後の八代市職員の初任給調整手当に関する規則の規定、第4条の規定による改正後の八代市技能労務職員の給与に関する規則(次項において「改正後の技能労務職員給与規則」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の八代市技能労務職員である会計年度任用職員の給与に関する規則(同項において「改正後の技能労務職員会計年度任用職員給与規則」という。)の規定は令和6年4月1日から、第1条の規定による改正後の八代市一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定及び第5条の規定による改正後の八代市会計年度任用職員の給与等に関する条例施行規則の規定は同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の技能労務職員給与規則又は改正後の技能労務職員会計年度任用職員給与規則の規定を適用する場合には、改正前の技能労務職員給与規則別表第1又は第7条の規定による改正前の八代市技能労務職員である会計年度任用職員の給与に関する規則別表第1の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の技能労務職員給与規則又は改正後の技能労務職員会計年度任用職員給与規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
4 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(令和7年3月19日規則第7号抄)
(施行期日)
第1条 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和7年12月23日規則第30号抄)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第3条の規定による改正後の八代市職員の初任給調整手当に関する規則の規定、第4条の規定による改正後の八代市技能労務職員の給与に関する規則(次項において「改正後の技能労務職員給与規則」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の八代市技能労務職員である会計年度任用職員の給与に関する規則(同項において「改正後の技能労務職員会計年度任用職員給与規則」という。)の規定は令和7年4月1日から、第1条の規定による改正後の八代市一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定及び第5条の規定による改正後の八代市会計年度任用職員の給与等に関する条例施行規則の規定は同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の技能労務職員給与規則又は改正後の技能労務職員会計年度任用職員給与規則の規定を適用する場合には、第4条の規定による改正前の八代市技能労務職員の給与に関する規則別表第1又は第7条の規定による改正前の八代市技能労務職員である会計年度任用職員の給与に関する規則別表第1の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の技能労務職員給与規則又は改正後の技能労務職員会計年度任用職員給与規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
4 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
別表第1(第3条関係)
技能労務職員給料表
職務の級 | 1級 | |
号給 | 給料月額 | |
円 | ||
1 | 198,200 | |
2 | 199,900 | |
3 | 201,600 | |
4 | 203,300 | |
5 | 205,000 | |
6 | 206,700 | |
7 | 208,300 | |
8 | 209,900 | |
9 | 211,500 | |
10 | 213,000 | |
11 | 214,500 | |
12 | 215,900 | |
13 | 217,300 | |
14 | 218,800 | |
15 | 220,300 | |
16 | 221,800 | |
17 | 223,200 | |
18 | 224,600 | |
19 | 226,000 | |
20 | 227,400 | |
21 | 228,800 | |
22 | 229,800 | |
23 | 230,900 | |
24 | 232,000 | |
25 | 233,000 | |
26 | 233,800 | |
27 | 234,700 | |
28 | 235,500 | |
29 | 236,400 | |
30 | 237,200 | |
31 | 238,000 | |
32 | 238,800 | |
33 | 239,600 | |
34 | 240,100 | |
35 | 240,600 | |
36 | 241,100 | |
37 | 241,700 | |
38 | 242,200 | |
39 | 242,700 | |
40 | 243,200 | |
41 | 243,700 | |
42 | 244,000 | |
43 | 244,300 | |
44 | 244,700 | |
45 | 245,100 | |
46 | 245,500 | |
47 | 245,900 | |
48 | 246,300 | |
49 | 246,600 | |
50 | 246,900 | |
51 | 247,200 | |
52 | 247,500 | |
53 | 247,700 | |
54 | 248,000 | |
55 | 248,300 | |
56 | 248,600 | |
57 | 248,800 | |
58 | 249,100 | |
59 | 249,400 | |
60 | 249,600 | |
61 | 249,800 | |
62 | 250,100 | |
63 | 250,400 | |
64 | 250,600 | |
65 | 250,800 | |
66 | 251,100 | |
67 | 251,400 | |
68 | 251,600 | |
69 | 251,800 | |
70 | 252,100 | |
71 | 252,400 | |
72 | 252,600 | |
73 | 252,800 | |
74 | 253,100 | |
75 | 253,400 | |
76 | 253,600 | |
77 | 253,800 | |
78 | 254,100 | |
79 | 254,400 | |
80 | 254,600 | |
81 | 254,800 | |
82 | 255,100 | |
83 | 255,300 | |
84 | 255,600 | |
85 | 255,800 | |
86 | 256,000 | |
87 | 256,300 | |
88 | 256,600 | |
89 | 256,800 | |
90 | 257,100 | |
91 | 257,400 | |
92 | 257,600 | |
93 | 257,800 | |
94 | 258,100 | |
95 | 258,400 | |
96 | 258,600 | |
97 | 258,800 | |
98 | 259,100 | |
99 | 259,400 | |
100 | 259,600 | |
101 | 259,800 | |
102 | 260,100 | |
103 | 260,400 | |
104 | 260,600 | |
105 | 260,800 | |
別表第2(第4条関係)
職種別基準表
職種 | 基礎号給 | 上限 |
運転手A | 1級29号給 | 1級37号給 |
運転手B | 1級37号給 | 1級45号給 |
運転手C | 1級105号給 | 1級105号給 |
スクールバス運転手兼用務員 | 1級37号給 | 1級45号給 |
寄宿舎運転手 | 1級105号給 | 1級105号給 |
施設清掃員 | 1級1号給 | 1級9号給 |
用務員 | 1級1号給 | 1級9号給 |
調理員 | 1級1号給 | 1級9号給 |
調理師A | 1級9号給 | 1級17号給 |
調理師B | 1級17号給 | 1級25号給 |
調理師C | 1級29号給 | 1級37号給 |
発掘作業補助員 | 1級1号給 | 1級9号給 |
守衛 | 1級34号給 | 1級42号給 |
営繕員 | 1級61号給 | 1級69号給 |
スクールバス車掌 | 1級1号給 | 1級9号給 |
その他技能労務的業務に従事する者 | 1級1号給 | 1級9号給 |