○八代市技能労務職員である会計年度任用職員の給与に関する規則

令和元年12月23日

規則第36号

(趣旨)

第1条 この規則は、八代市技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成17年八代市条例第53号。以下「条例」という。)第21条の規定に基づき、技能労務職員で地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)であるものの給与について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「技能労務会計年度任用職員」とは、次に掲げる会計年度任用職員をいう。

(1) 運転業務に従事する者

(2) 用務員の業務及び庁務手の業務に従事する者

(3) 調理業務に従事する者

(4) 清掃業務に従事する者

(5) 営繕業務に従事する者

(6) 前各号に準ずる技能労務的業務に従事する者

(給料表)

第3条 技能労務会計年度任用職員に適用する給料表は、技能労務職員給料表(別表第1)によるものとする。

(技能労務会計年度任用職員となった者の号給)

第4条 技能労務会計年度任用職員となった者の号給は、別表第2に定めるところによる。

(八代市職員としての経験年数を有する者の号給)

第5条 技能労務会計年度任用職員となる者のうち、八代市職員としての経験年数を有する者の号給は、八代市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年八代市条例第11号。以下「会計年度任用職員給与条例」という。)の適用を受ける者の例による。

2 技能労務会計年度任用職員となった者で、その任期が2月を超えないものについては、前項の規定は適用しない。

(パートタイム技能労務職員の給料額)

第6条 前3条の規定にかかわらず、法第22条の2第1項第1号に掲げる職員として採用された技能労務会計年度任用職員(以下「パートタイム技能労務職員」という。)の給料額は、次に定めるとおりとする。

(1) 月額で給料を定めるパートタイム技能労務職員の給料月額は、前3条の規定による給料月額(以下「基準月額」という。)に、その者の1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額とする。

(2) 日額で給料を定めるパートタイム技能労務職員の給料日額は、基準月額を20で除して得た額に、当該パートタイム技能労務職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

(3) 時間額で給料を定めるパートタイム技能労務職員の給料時間額は、基準月額を155で除して得た額とする。

(技能労務会計年度任用職員の手当)

第7条 技能労務会計年度任用職員に対する手当の種類は、通勤手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、期末手当及び勤勉手当とし、その支給については、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける職員の例による。

(給与の支給方法等)

第8条 技能労務会計年度任用職員に対する給与の支給方法、端数処理、勤務1時間当たりの給与額、給与の減額その他給与の支給に関し必要な事項については、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける者の例による。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月19日規則第35号抄)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第5条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月20日規則第39号抄)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の八代市一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定、第3条の規定による改正後の八代市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(次項において「改正後の初任給規則」という。)の規定、第4条の規定による改正後の八代市職員の初任給調整手当に関する規則の規定、第5条の規定による改正後の八代市技能労務職員の給与に関する規則(附則第4項及び附則第6項において「改正後の技能労務職員給与規則」という。)の規定及び第8条の規定による改正後の八代市技能労務職員である会計年度任用職員の給与に関する規則(同項において「改正後の技能労務職員会計年度任用職員給与規則」という。)の規定は令和5年4月1日から、第6条の規定による改正後の八代市会計年度任用職員の給与等に関する条例施行規則の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

6 改正後の技能労務職員給与規則又は改正後の技能労務職員会計年度任用職員給与規則の規定を適用する場合には、改正前の技能労務職員給与規則別表第1又は第8条の規定による改正前の八代市技能労務職員である会計年度任用職員の給与に関する規則別表第1の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の技能労務職員給与規則又は改正後の技能労務職員会計年度任用職員給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令和6年3月26日規則第11号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年12月17日規則第40号抄)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第3条の規定による改正後の八代市職員の初任給調整手当に関する規則の規定、第4条の規定による改正後の八代市技能労務職員の給与に関する規則(次項において「改正後の技能労務職員給与規則」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の八代市技能労務職員である会計年度任用職員の給与に関する規則(同項において「改正後の技能労務職員会計年度任用職員給与規則」という。)の規定は令和6年4月1日から、第1条の規定による改正後の八代市一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定及び第5条の規定による改正後の八代市会計年度任用職員の給与等に関する条例施行規則の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の技能労務職員給与規則又は改正後の技能労務職員会計年度任用職員給与規則の規定を適用する場合には、改正前の技能労務職員給与規則別表第1又は第7条の規定による改正前の八代市技能労務職員である会計年度任用職員の給与に関する規則別表第1の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の技能労務職員給与規則又は改正後の技能労務職員会計年度任用職員給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

4 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令和7年3月19日規則第7号抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年12月23日規則第30号抄)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第3条の規定による改正後の八代市職員の初任給調整手当に関する規則の規定、第4条の規定による改正後の八代市技能労務職員の給与に関する規則(次項において「改正後の技能労務職員給与規則」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の八代市技能労務職員である会計年度任用職員の給与に関する規則(同項において「改正後の技能労務職員会計年度任用職員給与規則」という。)の規定は令和7年4月1日から、第1条の規定による改正後の八代市一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定及び第5条の規定による改正後の八代市会計年度任用職員の給与等に関する条例施行規則の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の技能労務職員給与規則又は改正後の技能労務職員会計年度任用職員給与規則の規定を適用する場合には、第4条の規定による改正前の八代市技能労務職員の給与に関する規則別表第1又は第7条の規定による改正前の八代市技能労務職員である会計年度任用職員の給与に関する規則別表第1の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の技能労務職員給与規則又は改正後の技能労務職員会計年度任用職員給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

4 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

別表第1(第3条関係)

技能労務職員給料表


職務の級

1級

号給

給料月額


1

198,200

2

199,900

3

201,600

4

203,300

5

205,000

6

206,700

7

208,300

8

209,900

9

211,500

10

213,000

11

214,500

12

215,900

13

217,300

14

218,800

15

220,300

16

221,800

17

223,200

18

224,600

19

226,000

20

227,400

21

228,800

22

229,800

23

230,900

24

232,000

25

233,000

26

233,800

27

234,700

28

235,500

29

236,400

30

237,200

31

238,000

32

238,800

33

239,600

34

240,100

35

240,600

36

241,100

37

241,700

38

242,200

39

242,700

40

243,200

41

243,700

42

244,000

43

244,300

44

244,700

45

245,100

46

245,500

47

245,900

48

246,300

49

246,600

50

246,900

51

247,200

52

247,500

53

247,700

54

248,000

55

248,300

56

248,600

57

248,800

58

249,100

59

249,400

60

249,600

61

249,800

62

250,100

63

250,400

64

250,600

65

250,800

66

251,100

67

251,400

68

251,600

69

251,800

70

252,100

71

252,400

72

252,600

73

252,800

74

253,100

75

253,400

76

253,600

77

253,800

78

254,100

79

254,400

80

254,600

81

254,800

82

255,100

83

255,300

84

255,600

85

255,800

86

256,000

87

256,300

88

256,600

89

256,800

90

257,100

91

257,400

92

257,600

93

257,800

94

258,100

95

258,400

96

258,600

97

258,800

98

259,100

99

259,400

100

259,600

101

259,800

102

260,100

103

260,400

104

260,600

105

260,800

別表第2(第4条関係)

職種別基準表

職種

基礎号給

上限

運転手A

1級29号給

1級37号給

運転手B

1級37号給

1級45号給

運転手C

1級105号給

1級105号給

スクールバス運転手兼用務員

1級37号給

1級45号給

寄宿舎運転手

1級105号給

1級105号給

施設清掃員

1級1号給

1級9号給

用務員

1級1号給

1級9号給

調理員

1級1号給

1級9号給

調理師A

1級9号給

1級17号給

調理師B

1級17号給

1級25号給

調理師C

1級29号給

1級37号給

発掘作業補助員

1級1号給

1級9号給

守衛

1級34号給

1級42号給

営繕員

1級61号給

1級69号給

スクールバス車掌

1級1号給

1級9号給

その他技能労務的業務に従事する者

1級1号給

1級9号給

八代市技能労務職員である会計年度任用職員の給与に関する規則

令和元年12月23日 規則第36号

(令和7年12月23日施行)