○八代市一般職の任期付職員の採用等に関する条例

平成29年10月20日

条例第26号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「法」という。)第3条第1項及び第2項、第4条、第5条、第6条第2項並びに第7条第1項及び第2項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の任期を定めた採用)

第2条 任命権者は、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は、前項の規定によるほか、専門的な知識経験を有する者を当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させる場合において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときであって、当該者を当該業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

(1) 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合

(2) 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

(3) 当該専門的な知識経験を有する職員を一定の期間他の業務に従事させる必要があるため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合

(4) 当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的な知識経験を必要とするものであることにより、当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

第3条 任命権者は、職員を次の各号に掲げる業務のいずれかに期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、職員を任期を定めて採用することができる。

(1) 一定の期間内に終了することが見込まれる業務

(2) 一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務

2 任命権者は、法律により任期を定めて任用される職員以外の職員を前項各号に掲げる業務のいずれかに係る職に任用する場合において、職員を当該業務以外の業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を任期を定めて採用することができる。

(短時間勤務職員の任期を定めた採用)

第4条 任命権者は、短時間勤務職員(地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員をいう。以下同じ。)前条第1項各号に掲げる業務のいずれかに従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は、前項の規定によるほか、住民に対して職員により直接提供されるサービスについて、その提供時間を延長し、若しくは繁忙時における提供体制を充実し、又はその延長した提供時間若しくは充実した提供体制を維持する必要がある場合において、短時間勤務職員を当該サービスに係る業務に従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

3 任命権者は、前2項の規定によるほか、職員が次に掲げる承認を受けて勤務しない時間について短時間勤務職員を当該職員の業務に従事させることが当該業務を処理するため適当であると認める場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

(1) 八代市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年八代市条例第42号。以下「勤務時間条例」という。)第17条の規定による介護休暇の承認

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定による部分休業の承認

(任期の特例)

第5条 法第6条第2項に規定する条例で定める場合は、第3条第1項第1号に掲げる業務の終了の時期が当初の見込みを超えて更に一定の期間延期された場合その他やむを得ない事情により同条又は前条の規定により任期を定めて採用された職員又は短時間勤務職員の任期を延長することが必要な場合で第3条又は前条の規定により任期を定めて採用した趣旨に反しない場合とする。

(任期の更新)

第6条 任命権者は、第2条の規定により任期を定めて採用された職員の任期が5年に満たない場合にあっては採用した日から5年、第3条又は第4条の規定により任期を定めて採用された職員又は短時間勤務職員の任期が3年(前条の規定に該当して任期を延長した場合にあっては5年。以下この項において同じ。)に満たない場合にあっては採用した日から3年を超えない範囲内において、その任期を更新することができる。

2 任命権者は、前項の規定により任期を定めて採用された職員の任期を更新する場合には、あらかじめ当該職員の同意を得なければならない。

(給与に関する特例)

第7条 第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「特定任期付職員」という。)には、次の給料表を適用する。

号給

給料月額(円)

1

405,000

2

455,000

3

508,000

4

574,000

5

655,000

2 任命権者は、特定任期付職員の号給を、その者が従事する業務に応じて規則で定める基準に従い決定する。

3 任命権者は、特定任期付職員について、特別の事情により第1項の給料表に掲げる号給により難いときは、前2項の規定にかかわらず、市長の承認を得て、その給料月額を同表に掲げる5号給の給料月額にその額と同表に掲げる4号給の給料月額との差額に1からの各整数を順次乗じて得られる額を加えた額のいずれかに相当する額とすることができる。

4 第2項の規定による号給の決定及び前項の規定による給料月額の決定は、予算の範囲内で行わなければならない。

5 第4条の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の給料月額は、八代市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年八代市条例第52号。以下「一般職給与条例」という。)第3条第4項の規定にかかわらず、同項の規定による給料月額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

(一般職給与条例の適用除外等)

第8条 一般職給与条例第3条第5条第9条から第12条まで、第14条及び第22条から第25条第1項までの規定は、特定任期付職員には適用しない。

2 特定任期付職員に対する一般職給与条例第2条第26条第1項及び第2項第28条第2項及び第5項並びに第31条第2項第1号の規定の適用については、一般職給与条例第2条中「及び退職手当」とあるのは「、特定任期付職員業績手当及び退職手当」と、一般職給与条例第26条第1項中「第10条第1項の規定に基づき管理職手当を支給される職員(次項において「管理監督職員」という。)」とあるのは「第10条第1項の規定に基づき管理職手当を支給される職員(次項において「管理監督職員」という。)及び八代市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成29年八代市条例第26号。以下「任期付職員条例」という。)第7条第1項に規定する特定任期付職員(以下「特定任期付職員」という。)」と、一般職給与条例第26条第2項中「管理監督職員」とあるのは「管理監督職員及び特定任期付職員」と、一般職給与条例第28条第2項中「100分の125」とあるのは「100分の95」と、「100分の127.5100分の126.25」とあるのは「100分の97.5100分の96.25」と、同条第5項中「別表第2医療職給料表」とあるのは「別表第2医療職給料表又は任期付職員条例第7条第1項の給料表」と、一般職給与条例第31条第2項第1号中「100分の105」とあるのは「100分の87.5」と、「100分の107.5100分の106.25」とあるのは「100分の90100分の88.75」とする。

3 一般職給与条例第11条第12条第14条及び第16条の規定は、任期付短時間職員勤務職員には適用しない。

4 任期付短時間勤務職員に対する一般職給与条例第17条第3項第22条第2項第28条第3項第31条第2項及び第33条の規定の適用については、一般職給与条例第17条第3項ただし書中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び八代市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成29年八代市条例第26号)第7条第6項に規定する任期付短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)」と、一般職給与条例第22条第2項第28条第3項及び第31条第2項中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員」とする。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(八代市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)

2 八代市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年八代市条例第42号)の一部を次のように改正する。

第2条第3項中「いう。)」を「いう。)及び八代市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成29年八代市条例第26号)第4条の規定により任期を定めて採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)」に改める。

第3条、第4条第2項、第12条第1項第1号及び第18条中「再任用短時間勤務職員」を「再任用短時間勤務職員、任期付短時間勤務職員」に改める。

(八代市職員退職手当支給条例の一部改正)

3 八代市職員退職手当支給条例(平成17年八代市条例第58号)の一部を次のように改正する。

第2条中「者」を「者及び八代市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成29年八代市条例第26号)第4条の規定により任期を定めて採用された者」に改める。

(平成29年12月20日条例第43号抄)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第3条及び第5条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の八代市一般職の職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定は平成29年4月1日から、第4条の規定による改正後の八代市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は平成29年10月20日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の八代市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(八代市一般職の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成28年八代市条例第5号。以下この条において「平成28年改正条例」という。)附則第3条の規定に基づいて支給された給料を含む。)又は第4条の規定による改正前の八代市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成28年改正条例附則第3条の規定による給料を含む。)又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

第4条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成30年12月20日条例第48号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の八代市一般職の職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)及び第3条の規定による改正後の八代市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の八代市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(八代市一般職の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成28年八代市条例第5号。以下この条において「平成28年改正条例」という。)附則第3条の規定に基づいて支給された給料を含む。)又は第3条の規定による改正前の八代市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成28年改正条例附則第3条の規定による給料を含む。)又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和元年12月23日条例第34号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の八代市一般職の職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)及び第3条の規定による改正後の八代市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の八代市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第3条の規定による改正前の八代市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和元年12月23日条例第38号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月24日条例第5号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年11月30日条例第46号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月18日条例第4号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

第2条 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の八代市一般職の職員の給与に関する条例(第1号イにおいて「新給与条例」という。)第28条第2項(同条第3項又は第2条の規定による改正後の八代市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第8条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び八代市一般職の職員の給与に関する条例(以下この条において「給与条例」という。)第28条第4項から第6項まで(八代市職員の育児休業等に関する条例(平成17年八代市条例第43号)第15条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第34条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項、八代市技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成17年八代市条例第53号)第12条、八代市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年八代市条例第260号)第14条又は公益的法人等への八代市職員の派遣等に関する条例(平成21年八代市条例第9号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この条において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1か月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与条例の適用を受ける者をいう。以下この条において同じ。)の区分ごとに、当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この条において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合

 イ及びウに掲げる職員以外の職員 127.5分の15

 新給与条例第28条第2項に規定する特定幹部職員(次号イにおいて「特定幹部職員」という。) 107.5分の15

 八代市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第7条第1項に規定する特定任期付職員 167.5分の10

(2) 再任用職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合

 イに掲げる職員以外の職員 72.5分の10

 特定幹部職員 62.5分の10

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令和4年10月5日条例第29号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和4年12月19日条例第36号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第5条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の八代市一般職の職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の八代市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の八代市一般職の職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の八代市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和5年12月20日条例第32号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の八代市一般職の職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の八代市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定及び第5条の規定による改正後の八代市会計年度任用職員の給与等に関する条例(次条において「改正後の会計年度職員給与条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の会計年度職員給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の八代市一般職の職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の八代市一般職の任期付職員の採用等に関する条例又は第5条の規定による改正前の八代市会計年度任用職員の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の会計年度職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和6年12月17日条例第54号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の八代市一般職の職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の八代市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定及び第5条の規定による改正後の八代市会計年度任用職員の給与等に関する条例(次条において「改正後の会計年度職員給与条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の会計年度職員給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の八代市一般職の職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の八代市一般職の任期付職員の採用等に関する条例又は第5条の規定による改正前の八代市会計年度任用職員の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の会計年度職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和7年3月19日条例第1号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年12月23日条例第48号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和8年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の八代市一般職の職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の八代市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定及び第5条の規定による改正後の八代市会計年度任用職員の給与等に関する条例(次条において「改正後の会計年度職員給与条例」という。)の規定は、令和7年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の会計年度職員給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の八代市一般職の職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の八代市一般職の任期付職員の採用等に関する条例又は第5条の規定による改正前の八代市会計年度任用職員の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の会計年度職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

八代市一般職の任期付職員の採用等に関する条例

平成29年10月20日 条例第26号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成29年10月20日 条例第26号
平成29年12月20日 条例第43号
平成30年12月20日 条例第48号
令和元年12月23日 条例第34号
令和元年12月23日 条例第38号
令和2年3月24日 条例第5号
令和2年11月30日 条例第46号
令和4年3月18日 条例第4号
令和4年10月5日 条例第29号
令和4年12月19日 条例第36号
令和5年12月20日 条例第32号
令和6年12月17日 条例第54号
令和7年3月19日 条例第1号
令和7年12月23日 条例第48号