○八代市介護予防・日常生活支援総合事業に係る指定事業者の指定に関する要綱
平成28年3月28日
告示第24号
(趣旨)
第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45の5第1項に規定する指定事業者の指定に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において使用する用語は、法及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)で使用する用語の例による。
(有効期間)
第3条 施行規則第140条の63の7の市が定める期間(以下「有効期間」という。)は、6年とする。ただし、指定訪問介護事業者、指定通所介護事業者又は指定地域密着型通所介護事業者(以下「指定訪問介護事業者等」という。)であって、同一の事業所において一体的に八代市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成28年八代市告示第23号)第6条第2項第1号に規定する介護予防訪問介護相当サービス又は同項第3号に規定する介護予防通所介護相当サービスを行うものに対して指定事業者の指定又はその更新を行う場合の有効期間は、当該指定訪問介護事業者等に係る法第70条の2第1項(法第78条の12において準用する場合を含む。)の期間の満了の日までの期間とすることができる。
(指定の申請等)
第4条 法第115条の45の5第1項の規定により指定事業者の指定を受けようとする者は、介護保険法施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式(令和5年厚生労働省告示第331号。以下「様式告示」という。)別紙様式第3号(四)に関係書類を添えて、市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査の上、指定事業者の指定の可否を決定し、その結果を当該申請をした者に通知するものとする。
3 前項の規定により指定する旨の通知を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に掲示しなければならない。
(指定の更新)
第5条 法第115条の45の6第1項の規定により指定事業者の指定の更新を受けようとする指定事業者は、様式告示別紙様式第3号(五)に関係書類を添えて、市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査の上、指定事業者の指定の更新の可否を決定し、その結果を当該申請をした指定事業者に通知するものとする。
3 前項の規定により指定の更新をする旨の通知を受けた指定事業者は、その旨を当該指定事業者の指定の更新に係る事業所の見やすい場所に掲示しなければならない。
2 指定事業者は、休止した当該指定に係る事業を再開したときは、様式告示別紙様式第3号(二)により市長に届け出なければならない。
3 指定事業者は、当該指定に係る事業を廃止し、又は休止しようとするときは、当該廃止し、又は休止しようとする日の1月前までに、様式告示別紙様式第3号(三)により市長に届け出なければならない。
(指定の取消し等)
第7条 市長は、法第115条の45の9の規定により指定事業者の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定事業者の指定の全部若しくは一部の効力を停止しようとするときは、その旨を当該指定の取消し又は停止に係る指定事業者に通知するものとする。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 指定年月日
(3) 事業開始年月日
(4) 運営規程
(5) 介護保険事業所番号
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、第1号事業を行う事業者の指定に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年10月31日告示第135号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の八代市介護予防・日常生活支援総合事業に係る指定事業者の指定に関する要綱の規定は、この告示の施行の日以後の指定事業者の指定又はその更新を行う場合の有効期間について適用し、同日前の指定事業者の指定又はその更新を行う場合の有効期間については、なお従前の例による。
附則(令和6年3月26日告示第32号抄)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。