○八代市内水面漁業振興対策事業施設の設置及び管理に関する条例施行規則
平成26年3月31日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、八代市内水面漁業振興対策事業施設の設置及び管理に関する条例(平成17年八代市条例第146号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用の許可等)
第2条 八代市内水面漁業振興対策事業施設(以下「施設」という。)を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、八代市五家荘やまめ中間育成施設利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、申請者に対し施設の利用の許可をするときは、八代市五家荘やまめ中間育成施設利用許可書(様式第2号)を交付するものとする。
3 市長は、前項の許可をする場合において、必要があると認めるときは、施設の利用に際しての条件を付することができる。
(使用料等)
第3条 施設の利用に係る使用料は、無料とする。
2 施設の利用に係る許可の期間は、1年を超えない期間とする。
(利用の制限)
第4条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、施設の利用の許可を行わない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 施設を損傷し、又は汚損するおそれがあるとき。
(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になるとき。
(4) 施設の管理上支障があるとき。
(5) その他利用の制限の必要があるとき。
(利用権の譲渡等の禁止)
第5条 施設の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(利用の許可の変更等)
第6条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可に付した条件を変更し、利用を停止し、又は利用の許可を取り消すことができる。
(1) この規則に違反したとき。
(2) 第4条各号に規定する事由が生じたとき。
(3) 偽りその他不正の手段により利用の許可を受けたとき。
(4) 利用の許可に付した条件に違反したとき。
(5) その他公益上やむを得ない事由が生じたとき。
(原状回復義務)
第7条 利用者は、施設の利用を終了したときは、直ちにこれを原条に回復しなければならない。前条の規定により利用を停止され、又は利用の許可を取り消されたときも同様とする。
(損害賠償の義務)
第8条 利用者が、利用者の管理責任の範囲において施設を損傷し、又は汚損したときは、市長の決定に基づき、それによって生じた損害を賠償しなければならない。
(市の免責)
第9条 この規則に基づいて行う処分によって生じた損害については、市は特別の理由がある場合を除くほか、その責を負わない。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
様式 略