○八代市内水面漁業振興対策事業施設の設置及び管理に関する条例
平成17年8月1日
条例第146号
(設置)
第1条 市内の養殖業者への種苗供給を安定させ、計画的な生産を可能とし、経営の安定を図るため、八代市内水面漁業振興対策事業施設(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置等)
第2条 施設の名称及び位置等は、別表のとおりとする。
(管理)
第3条 施設は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効果的に運用しなければならない。
(業務委託)
第4条 市長は、施設の管理運営に関する業務を委託することができる。
(損害賠償)
第5条 前条の規定により業務の委託を受けた者が故意又は過失によって施設の設備若しくは備品等を損傷し、又は滅失させたときは、その損害を賠償するものとする。ただし、市長がやむを得ないと認めるときは、損害賠償義務の全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 八代市五家荘やまめ中間育成施設 |
位置 | 八代市泉町樅木97番地1 |
敷地面積 | 976平方メートル |
構造・規模 | 管理・ふ化棟 1棟 |
ふ化槽 10槽 | |
餌付槽 10槽 | |
育成池 9槽 | |
親魚槽 1槽 | |
その他関連施設 1式 |